本記事では、糸島市が令和7年度に実施を予定している「志摩区域(可也校区の一部)と神在(立毛地区)の住居表示」について、これまでの経緯や具体的な計画内容、住民参加の取り組み、そしてイベントとしての魅力や開催時期、アクセス方法などを詳しくご紹介します。行政の施策でありながら、地域住民の生活の利便性向上や地域コミュニティの活性化に大きく寄与するこのプロジェクトの全貌を、ぜひご確認ください。
糸島市では、令和7年度に向けて「志摩区域(可也校区の一部)」及び「神在(立毛地区)」の住居表示の実施を計画しています。住居表示とは、道路ごとに建物の所在を示すための住所を表示する制度であり、地域の安全確保や利便性の向上に寄与する重要な行政施策です。今回の計画対象となる区域は、志摩区域では志摩稲留、志摩井田原、志摩松隈、志摩初、志摩師吉、志摩小富士の一部と、志摩稲葉(市街化区域及び隣接する住宅地など)が含まれ、神在区域では神在立毛地区地区計画区域の一部が指定されています。
この計画は、平成29年6月の議会決定に端を発し、糸島市における住居表示実施区域として決定された区域が基になっています。これを受け、町名検討協議会や住居表示審議会を通じて、町名・町割りの案が策定され、行政区長を中心とした住民への説明・協議が進められてきました。令和2年には、住居表示に関する法律に基づく公示が行われ、複数回の公示期間中に提出された変更請求の意見を受けて、再度協議が実施されています。
本プロジェクトでは、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)を遵守しつつ、住民の意見を取り入れる取り組みが積極的に行われています。令和元年度には行政区長で構成される「町名検討協議会」において町名及び町割りの検討が行われ、令和2年には市長の諮問機関である「住居表示審議会」による審議を経て、具体的な案が決定されました。
また、令和2年8月3日付の公示(糸島市告示第192号)では、住居表示の実施に伴う町および字の区域並びに名称の変更案が広く一般に公開され、さらに複数回にわたる変更請求が受付されました。提出された変更請求に対して、住居表示審議会と関係機関は改めて協議を行い、令和2年10月28日にその結果を公表しています。住民に対しては、令和5年度にも町名検討協議会を5回にわたり開催するとともに、住民への理解促進と周知を目的に、チラシによる回覧が3回実施されました。
この住居表示実施プロジェクトは、単なる行政手続きにとどまらず、地域の安全性や利便性の向上に大きな効果を期待できる取り組みです。新たな住所表示により、緊急時の救急車の迅速な到着や、宅配便・公共交通機関の利用時における分かりやすさが向上し、住民の暮らしに直接プラスの影響を与えます。また、住居表示が整備されることで、地域間の連携が強化され、住民同士の交流や地元コミュニティの結びつきが深まる効果も期待されています。
この計画の魅力の一つは、住民参加型の取り組みが随所に見られる点にあります。糸島市は、住民からの意見を積極的に受け入れるために、複数回の公示や変更請求の受付、さらに住民向けのチラシ回覧を実施するなど、透明性の高いプロセスを踏んでいます。こうした取り組みは、住民一人ひとりが計画に関心を持ち、自らの意見を反映させることができる環境づくりに大きく貢献しており、地域全体で計画を共有することで、住居表示制度の良さが実感できる仕組みとなっています。
さらに、既に住居表示を実施している隣接の住宅地との連携も重視され、神在立毛区域においては、既存の町名に編入する形での住居表示実施が計画されています。この点は、地域の一体感を醸成し、周辺エリアとの調和を図るという観点からも好評です。市長の諮問機関である住居表示審議会の慎重かつ公正な審議を通じ、住民に安心感を提供するとともに、計画の円滑な遂行が見込まれる点も大きな魅力となっています。
本プロジェクトは、令和7年度の実施が予定されており、具体的な開始時期や実施期間については、今後の市広報などで随時発表される予定です。これまでの決定プロセスや住居表示審議会での協議を経て、今後も市民に分かりやすく情報提供が行われ、最新の進捗状況が確認できるような体制が整えられています。
また、令和6年度においては、糸島市告示第201号及び第202号として、実施予定区域の町名・町割案が正式に告示され、告示期間中は住民の意見を広く募集するための縦覧が行われました。これにより、地域の皆様が最新情報を得る機会が設けられ、計画の透明性と親和性が高まっています。
本プロジェクトに関するお問い合わせは、糸島市市民部の市民課窓口にて受け付けており、下記の連絡先で詳細な説明や資料の送付を希望することが可能です。なお、住民票の写しや戸籍謄本、転出証明書などの交付請求に関しては、郵送での手続きも可能となっています。
【問い合わせ先】
・市民部 市民課窓口(1階)
・ファクス番号:092-323-1149
・電話番号(郵送請求担当):092-332-2064
・戸籍係、住民係:092-332-2065
・マイナンバー係:092-332-2065
加えて、糸島市役所は福岡県糸島市前原西1丁目1-1に位置し、受付時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日を除く)となっています。直接窓口に訪れて詳細なお問い合わせをすることも可能です。
「志摩区域(可也校区の一部)と神在(立毛地区)の住居表示(令和7年度実施予定)」は、糸島市が進める住居表示制度の一環として、地域社会に新たな利便性と安全性をもたらす重要なプロジェクトです。住民参加型の協議を経て、これまでの行政手続きが着実に進められている点は、透明性の高い市政運営を示しており、計画の信頼性を高めています。
また、住居表示の整備は、緊急時の迅速な対応の実現や日常生活における住所の認識のしやすさを向上させるなど、地域住民にとって大きな安心と利便性を提供します。令和7年度に実施されるこの計画は、告示や縦覧、住民への周知活動などを通じて、地域に根差した取り組みとして認識されており、近い将来、住民や地域訪問者にとっても魅力的なイベントとして評価されることでしょう。
このプロジェクトに興味をお持ちの方は、糸島市の公式広報や市民課窓口を通じて最新情報をチェックし、住民同士で意見交換を行いながら、今後のスケジュールに注目してみてください。身近な地域で行われるこの取り組みを通じて、新たな住環境の魅力を実感し、安心して暮らせる地域づくりの一端に触れることができるはずです。