「耐震診断助成制度」は、建物所有者が安全な暮らしを送り、地域全体の防災意識を高めることを目的として実施される取り組みです。地震による被害を未然に防ぐため、建物の耐震診断にかかる費用の一部を助成するこの制度は、木造住宅および非木造建築物とに分かれており、各種条件や対象が異なります。申請は令和7年度に実施され、4月1日から11月28日までの期間中に行われます。
この制度の詳細を理解し、いかに自らの生命と財産を守るか、そのポイントを押さえていただくことは、安心して暮らすために非常に重要です。
「耐震診断助成制度」は、建物の耐震性を向上させるための支援策の一環として、耐震診断費用の一部を国や地方自治体が助成する取り組みです。制度の目的は、単に個々の建物の耐震性を確保することに留まらず、地域全体の安全性と安心感を高めることにあります。建物所有者は自己の生命や財産を守るためだけでなく、火災や道路閉塞など災害時の二次被害を未然に防ぐという重要な役割を担っています。
この助成制度は、専門家による耐震診断を受けることによって、その情報をもとに耐震改修計画を検討する際の大きな後押しとなります。
耐震診断助成制度では、対象となる建物は大きく「木造住宅等」と「非木造建築物」に分けられています。
【木造住宅等】
対象となるのは、木造2階建て以下の専用住宅、併用住宅、共同住宅、保育所、老人ホームなどで、平成12年5月31日以前に建築された在来軸組工法の建物が条件となります。また、建築基準法令に適合していることや、所有者が住民税・固定資産税の滞納がないことが求められます。助成内容は、耐震診断費用の約60%が補助されます。
【非木造建築物】
非木造建築物に関しては、分譲マンション、一般緊急輸送道路沿道建築物、特定既存耐震不適格建築物、その他非木造建築物の4種類に分類されています。
- 分譲マンションは、区分所有建物で延べ面積が1,000平方メートル以上、かつ地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物が対象です。
- 一般緊急輸送道路沿道建築物は、東京都耐震改修促進計画で定める指定道路に面し、道路の幅員の概ね1/2以上の高さに達する建物で、延べ面積が一定基準を満たしたものとなります。
- 特定既存耐震不適格建築物は、多数が利用する建築物、例えば賃貸共同住宅、事務所、店舗などが対象です。
- その他非木造建築物には、上記に該当しない専用住宅、併用住宅、共同住宅、保育所、老人ホームなどが含まれています。
非木造建築物の場合も、昭和56年5月31日以前に建築された建物で、建築基準法令に適合していること、さらに所有者が住民税・固定資産税の滞納がないことが条件となります。
制度では、専門的な耐震診断士や耐震診断機関が実施する耐震診断が対象となります。
木造住宅等では、区に登録された診断士による一般診断が行われ、耐震診断費用の60%が助成されます。また、耐震診断の結果について数値が示され、総合評点により倒壊の可能性が評価されており、過去の実績として、総合評点が低い(0.7未満)の場合は倒壊の危険性が高い件数も紹介されています。
非木造建築物の場合は、耐震診断機関が実施する耐震診断に対して、助成割合および上限額が異なります。
- 分譲マンションの場合は、診断費用の2/3、上限200万円が助成される仕組みです。
- 特定既存耐震不適格建築物およびその他非木造建築物では、診断費用の1/2が助成対象とされ、上限額がそれぞれ200万円および60万円となっています。
耐震診断に加え、必要に応じて第三者機関の評定も取得することが可能で、これによりより正確な診断結果を得ることができるため、助成対象費用に評定取得費用も含めることができます。
木造住宅の耐震診断を希望される方にとって大きな魅力は、無料アドバイザー派遣制度です。
このサービスでは、耐震診断士が実際に現地を訪れて診断内容の説明と、具体的な耐震診断にかかる費用の見積もりを伝えます。事前に自分の建物の現状や必要な対策を知ることができるため、その後の耐震改修についての判断材料になります。
スマートフォンからの写真添付にも対応しており、簡単に情報を送信できるため、初めて耐震診断を考える方でも安心して利用できる点が、イベントの大きな魅力の一つです。疑問点を解消し、的確なアドバイスを受けることで、安全な住環境の実現に大きく貢献します。
「耐震診断助成制度」は、建物の種類に応じた多様な対応が魅力です。
木造住宅等の対象となる建物だけでなく、非木造建築物の中においても、分譲マンションや事務所、店舗など、市民のさまざまな生活シーンに合わせて助成の内容が細かく定められています。
それぞれの建物に応じた助成割合と上限額が設定されているため、利用者は自分の大切な財産を適切に維持・管理するための具体的な支援を受けることができます。
また、耐震診断費用の一部をカバーすることで、改修工事に踏み切るための初期投資のハードルを低くし、積極的な耐震改修を促進する点も、この制度の大きな魅力といえるでしょう。
この制度は、個々の建物所有者に対して経済的な支援を行うだけでなく、都市全体の防災対策の強化にもつながります。
耐震診断を通じて建物の弱点が明らかになれば、その情報は地域社会にも共有され、災害発生時に迅速な対応が可能となります。
安全で安心なまちの実現には、各々の建物が耐震性を持ち、集合住宅や公共施設が万全の状態であることが不可欠です。
この助成制度は、建物の耐震性調査を促進し、改修計画の策定を後押しすることで、地域全体の安全力向上に貢献しています。
このように、住民一人ひとりが安心して暮らせる社会を築くための重要な取り組みとして、多くの支持を集めています。
「耐震診断助成制度」の申請は、令和7年度において4月1日から11月28日までの期間に行われます。
事前申請の仕組みとなっており、耐震診断実施前に仮受付を行う必要があります。
木造住宅に関しては、専用のリンク(外部サイトへのリンクがある場合はそちらをご利用ください)から、無料アドバイザー派遣の仮受付を行います。
なお、仮受付フォームの更新作業が平日の朝8時30分から9時の間に行われるため、その時間帯は入力を避けるようにとの案内があるため注意が必要です。
一方、非木造建築物の場合は、電話または窓口での仮受付が常時受け付けられており、専用窓口「建築課耐震化促進・狭あい道路整備係」への連絡(電話番号:03-5722-9490)で支援を受けることができます。
耐震診断助成制度に関する詳細な情報やお申込みについて不明な点がある場合は、担当窓口への問い合わせが推奨されます。
【問い合わせ先】
建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係
電話:03-5722-9490
ファクス:03-5722-9597
市役所や行政の窓口へ直接出向くことも可能です。
各地域の防災拠点や市の公式ホームページには、さらに詳しい情報が掲載されており、最新の更新情報や、必要書類、注意点などが確認できるため、制度を利用する際は事前にチェックしておくと安心です。
「耐震診断助成制度」は、耐震改修を検討する建物所有者にとって、安心・安全な住環境を実現するための非常に有益な制度です。
この制度を利用することで、耐震診断にかかる費用が大幅に軽減され、必要な耐震対策に着手しやすくなります。
木造住宅等の場合は、無料のアドバイザー派遣により、耐震診断の流れや費用の見積もりが分かりやすく案内されるため、初めて耐震診断を検討される方でも安心して利用することができます。
非木造建築物においても、診断結果に応じた助成割合が設けられ、各建物の状態に合わせた支援を受けることができる点は、住民にとって大きなメリットと言えるでしょう。
また、申請期間が令和7年度の4月1日から11月28日までと明確に定められており、各種受付方法や注意点が事前に詳しく案内されているため、スムーズに申請や手続きが進められます。
防災意識の向上とともに、地域全体の安全対策を強化するこの取り組みは、個々の建物所有者のみならず、住む人々全員にとって大切な支援策です。
耐震診断助成制度の活用により、いざという時に備えた安心の備えが整い、万が一の災害発生時にも迅速な対応が可能となります。今後、制度の情報更新や手続きの詳細をしっかりと把握し、自分自身および地域の安全を守るための確かな一歩として、ぜひこの機会を活用してください。
東京都目黒区上目黒2-19-15