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呉市で暴力団排除の新条例施行 市民の生活はどう変わる

公開日: 2024年9月13日

基本情報

呉市では、市民の安全と安心を守るため、暴力団の排除に力を入れています。平成24年4月に制定された「呉市暴力団排除条例」は、暴力団に対して資金を提供しない、暴力団を利用しないという二つの基本理念を掲げています。この取り組みは、市役所、市民、事業者、そして関連機関が一丸となって実施されており、呉市を安全で安心な地域に保つための重要なステップです。

呉市暴力団排除条例の概要

基本理念

呉市暴力団排除条例は、「暴力団に資金を提供しない」「暴力団を利用しない」という二つの基本理念を掲げています。具体的には、暴力団の活動や運営に協力することを目的として金品などの利益を提供しないこと、自分の事業活動において暴力団に違法・不当な行為を依頼したり、暴力団と関係があることを示して相手を威圧する行為を禁止しています。

市および市民・事業者の役割

市は、県などと連携して暴力団排除に関する施策を推進し、暴力排除活動を行おうとする市民などに情報提供などの支援を行います。一方、市民や事業者は、暴力団との関係を遮断し、市が実施する暴力団排除施策に協力するよう努めることが求められており、事業者も同様に暴力団排除に取り組むよう努める必要があります。

呉市暴力団排除条例の魅力と重要性

安全・安心な地域の実現

暴力団排除条例は、市民の安全で安心な生活を守るために不可欠な施策です。暴力団は、市民生活や社会経済活動の場に深く介入し、暴力や詐欺的手法を利用して活動資金を獲得します。これにより、市民や事業者に多大な脅威を与えます。条例によって暴力団の排除を進めることで、市民の生活がさらに安全で安心なものとなります。

青少年の保護

条例では、暴力団による犯罪から青少年を守るための啓発および情報提供の取り組みが含まれています。これにより、次世代のリーダーである青少年が健全に成長できる環境を整えることができます。啓発活動や情報提供を通じて、青少年が暴力団に関与しないよう注意喚起が行われています。

具体的な施策と実施内容

市の事務事業における措置

呉市では、公共事業や入札に暴力団員などを参加させないことや、補助金の交付対象としないことを徹底しています。また、公の施設の使用許可も暴力団の活動に関連する場合は与えないようにするなど、具体的な措置を講じています。

祭礼等からの排除

祭礼や花火大会などのイベントにおいても、暴力団および暴力団員を関与させないようなルールを設けています。主催者は、露店を出す者から暴力団員でないことの誓約書を提出させるなどの対策を実施し、警察との連携で暴力団の排除に努めています。

呉市暴力団排除条例の施行時期とアクセス情報

施行時期

呉市暴力団排除条例は、平成24年4月に制定されました。それ以来、市役所や市民、事業者、関連団体が連携し、条例の実施と遵守に努めています。

アクセス情報

条例に関する詳しい情報や相談は、呉市地域協働課までお問い合わせください。地域協働課の連絡先は以下の通りです:

〒737-8501 呉市中央4丁目1番6号(呉市役所本庁舎2階)

Tel:0823-25-3221

また、相談電話も設けられています:

  • 広島県警察本部 暴力相談電話:082-228-8000
  • (公財)暴力追放広島県民会議:082-228-5050
  • 呉警察署:26-1110
  • 広警察署:71-4110

まとめ

呉市暴力団排除条例は、市民の安全と安心を脅かす暴力団の排除を目的とした重要な取り組みです。暴力団に対して資金を提供しない、暴力団を利用しないという基本理念のもと、市役所、市民、事業者が一体となって実施しています。また、青少年を守るための啓発活動や祭礼などの行事からの排除など、具体的な施策も含まれています。

呉市を安全で安心な地域に保つため、皆さんの協力が欠かせません。少しでも怪しいと感じたら警察へ相談し、暴力団との関係を持たないよう努めましょう。呉市の安全と安心を守るため、一致団結して行動することが大切です。

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