あさか冬のあかりテラス2024審査結果新風景
開催期間:

このページでは、埼玉県朝霞市における「特定生産緑地制度」に関する取り組み内容をご紹介します。制度の背景や具体的な内容、制度指定により受けられる税制優遇措置、今後の対応の流れなど、初めてこの制度に触れる方にも分かりやすく整理しています。今後の都市農地保全のあり方について理解を深め、実際に制度対象となる生産緑地をお持ちの方や、都市農業に興味を持つ方に向けて、魅力と注意点をお伝えいたします。
「特定生産緑地制度」は、都市農地の保全を確実に実施するため、市の取り組みの一環として制定されました。生産緑地制度は、市街化区域内で農地などを計画的に保全し、農林漁業との調整を図るとともに、良好な都市環境の形成を目指す制度です。しかし、これまでの生産緑地制度では、所有者が農地としての管理義務を負う一方、固定資産税や都市計画税の評価が宅地並みに転換されるリスクがありました。
そこで、2015年の生産緑地法等改正を契機に、都市農業振興基本法と基本計画が制定され、さらに2017年の改正に伴い、従来の課税評価の転換を緩和するとともに、事業の持続性を担保するため「特定生産緑地制度」が導入されました。制度の目的は、都市農地をより多く継続的に保全するとともに、所有者に対して一定期間の行為制限解除の猶予を与え、税制上の優遇措置を維持する点にあります。
特定生産緑地制度は、既に生産緑地に指定されている農地について、固定資産税や都市計画税の優遇措置、相続税等の納税猶予といったメリットを引き続き享受できるよう、通常の生産緑地制度に加え、さらに買取申出制度の期限を10年延長する仕組みとなっています。具体的には、当初生産緑地に指定されてから30年経過後、所有者が特定生産緑地制度の対象となる意向を示した場合、延長が認められるケースが設けられています。
また、税制面での優遇措置は、固定資産税と都市計画税が宅地から農地の評価へ変更される点にあるため、農業を継続して行う方にとっては大きなメリットがあります。その一方で、所有者は当該土地を農地として管理する義務が課され、その他の用途へ転用する際には一定の制約がかかります。これにより、都市農業の健全な保全が図られる仕組みとなっています。
「特定生産緑地制度」の大きな魅力は、都市部においても農地の保全と都市計画の両立が実現できる点です。これまで、都市計画上の制約から農業従事者が自由な土地利用を行いにくい状況がありましたが、本制度では、保全措置と税制上の優遇措置がバランスよく組み込まれています。そのため、所有者や地域住民が安心して都市農地を活用できる環境が整備されており、今後の都市環境の維持と都市農業の振興に大きな効果が期待されます。
また、特定生産緑地に指定された農地は、買取申出が可能な期間が従来より10年間延長されるという点も注目すべきポイントです。これにより、所有者は急な土地利用変更による不利益を回避するとともに、計画的な資産管理が行えるようになります。実質的には現状の制度メリットをそのまま10年間維持できるため、特に都市部で長期的に農業を続けたい方にとっては魅力的な仕組みと言えるでしょう。
本制度のもう一つの大きな魅力は、税制面での優遇措置が継続される点です。所有している農地が生産緑地として指定されると、固定資産税や都市計画税が通常の宅地に比べて安価な農地評価へと変更されるため、経済的な負担が軽減されます。さらには、相続税の納税猶予といった措置もあり、次世代への資産承継に際し、大きな安心感を提供します。
ただし、この制度は所有者が定められた要件を遵守し、農地として管理を継続することが求められるため、単なる優遇策に留まらず、都市農業を実際に続ける意思がある方にとって大きな意味を持つ制度です。これにより、都市環境の緑化と農業の持続的な発展の双方を推進する取り組みとして、広く注目されています。
本取り組みは、1992年(平成4年)12月に当初指定された生産緑地の多くが対象となり、約6割以上が制度適用開始から30年が経過する2022年(令和4年)12月10日以降、今後段階的に特定生産緑地への指定が進む状況です。制度の最新の公示内容は、令和7年3月10日付で発表され、今後の運用についても随時更新されています。
なお、詳細な指定状況や区域図、関連資料はPDFファイルとして公開されており、外部リンクから閲覧することが可能です。ご興味がある方は、各資料を参考にしながら最新情報をチェックしてください。
制度に関する詳細や具体的な適用方法については、朝霞市の都市建設部みどり公園課みどり公園係が担当しています。所在地は埼玉県朝霞市本町1-1-1で、電話やFAXでの問い合わせのほか、メールでの問い合わせも受け付けています。直接相談することで、個々の状況に応じた具体的なアドバイスが受けられるため、制度の利用を検討されている方は早めの問い合わせをお勧めします。
また、生産緑地や特定生産緑地に関する意向調査も順次実施されており、所有者の意向を基に、都市計画審議会での意見聴取が行われた上で指定が決定されます。今後、指定の延長や今後の運用方針についても、地域住民と連携して進められるため、安心して制度を利用できる体制が整っている点も魅力です。
「特定生産緑地制度」は、都市農業の振興と都市環境の保全を両立させるために設計された先進的な取り組みです。従来の生産緑地制度に加え、税制上の優遇措置を維持しながら、所有者に対して買取申出期間の延長という大きなメリットを提供しています。
本制度は、2015年以降の法改正とともに、2017年の制度改正を通じて実施され、現在は令和7年3月10日付の最新公示情報に基づいて運用されています。都市部における農地の有効活用と、将来的な資産管理の安定性を実現するための重要な制度として、今後も多くの所有者や地域住民にとって注目される仕組みです。
制度の適用状況や具体的な運用内容、関連する問い合わせ先など、関心のある方は朝霞市の公式ホームページや外部リンクの公開資料を参照してください。都市農業と都市計画の両立を実現するこの取り組みは、現代の都市環境における貴重なモデルケースとして、今後も進化し続けることが期待されます。