志木市が実施する「志木市空き店舗等活用事業補助金」は、地域の活性化や起業支援を目的に、空き店舗を有効活用して事業を展開する事業者向けに提供される補助金制度です。補助内容や申請方法、各種条件が細かく定められており、これから創業やビジネス展開を目指す方、既存事業をさらに発展させたい方にとって魅力的な支援策となっています。
この制度の魅力や詳細な概要、申請から報告までの流れ、またアクセス方法などについて詳しくご紹介します。
「志木市空き店舗等活用事業補助金」は、志木市が空き店舗等情報登録制度を基盤とし、登録された空き店舗を取得して事業を展開する事業者に対して、改装費用や月額の賃借料の補助を交付する制度です。志木市の中心市街地活性化基本計画に基づき、中心市街地内でビジネスを実施する場合は、より高い補助額が設定されており、事業費負担の軽減を図るとともに、地域全体の経済活性化を促進する仕組みとなっています。
この補助金制度は、改装費補助と家賃補助の大きく2つのカテゴリーに分けられています。具体的には、空き店舗の改装にかかる費用の半分以内を補助する改装費補助と、事業開始後の家賃の一部を補助する家賃補助が用意されています。
改装費の場合は、志木市中心市街地に位置する事業については最高40万円、その他の地域では30万円が限度額とされ、事業者ごとに1回のみの申請となっています。また、家賃補助は、中心市内の場合は月ごとに6万円、その他は5万円が補助額として設定され、事業開始日の翌月から最長2年間の支給対象となっています。
この制度の適用を受けるためには、いくつかの厳格な要件が設けられています。
まず、志木市内に所在する空き店舗等の賃貸借契約を締結し、そこで実際に事業を行うことが必須となります。加えて、市税の納税が履行されていること、また、業種によっては必要な許認可が取得済みまたは受ける見込みであることが求められます。
さらに、同一場所での事業の継続性(2年以上の営業継続と補助終了後も事業を営む誓約)が求められ、営業日数や営業時間においても一定の基準が設けられています。具体的には、週5日以上の営業、かつ1日につき午前11時から午後2時までの3時間を含む営業体制が必要とされています。
また、志木市商工会への加入や、地域内の商店会等への参加にも努めること、暴力団関係者ではないことや、空き店舗の所有者との利害関係が生じないことなども要件に含まれ、これらにより制度の健全運営が図られています。
この補助金制度の大きな魅力は、空き店舗を活用する際に発生する初期投資や家賃負担の軽減です。
改装費補助により、費用の2分の1以内、最大で40万円または30万円が国や自治体から交付されるため、特に中心市街地で事業を展開する場合には大きな経済的支援となります。
さらに、家賃補助が毎月支給されることで、事業開始後の経営安定性を図ることができるため、事業者にとってはリスク分散の一環となります。
また、これらの補助金は、空き店舗の改装を業者自身で請け負っている場合に限られるため、地元の建設業者や関連業界と連携し、地域経済全体を活性化させる効果も期待できます。
制度を利用するには、補助金交付申請書、事業計画書、市税の納税証明書、履歴事項全部証明書、賃貸借契約書の写しなど、多岐にわたる書類の提出が必要です。
これにより、申請者は事前にしっかりと事業計画を策定するきっかけとなり、計画性を持った事業運営を推進できます。
また、改装費補助の場合は工事完了後に実績報告書を、家賃補助の場合は3月、6月、9月、12月の各月末までに実績を報告する必要があり、これにより補助金の使用状況と事業の進捗が透明に管理され、信頼性が維持されます。
このように、必要書類や報告手続きが具体的に定められているため、申請者は安心して制度を活用でき、万全のサポート体制が整えられています。
「志木市空き店舗等活用事業補助金」の申請は、志木市空き店舗等情報登録制度に登録された空き店舗等を活用して行う事業が対象となるため、事業開始前に必要な書類をそろえ、志木市商工会へ提出することが求められます。
具体的な開催時期としては、補助金の交付申請書や事業計画書などの提出は随時受け付けられますが、家賃補助に関しては事業開始日の翌月から、最長で2年間にわたり申請が可能です。
さらに、家賃補助の実績報告書は、3月、6月、9月、12月の各月末までに提出する必要があり、定期的な報告体制が導入されています。
これにより、申請者は自社の事業計画に沿ったスケジュール管理が行えるため、補助金制度の恩恵を適切に受けながら事業運営を進めることができます。
補助金制度に関する詳細な情報や疑問点については、志木市の産業観光課商工・労政グループへ問い合わせることが可能です。
住所は「〒353-8501 埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号」となっており、電話番号は048-475-7360、FAXは048-474-4462となっています。
また、メールでのお問い合わせも受け付けており、必要に応じたサポートを得ることができます。
さらに、PDF形式の交付要綱や各様式は、外部リンク(Adobe Readerの必要があります)を通してダウンロード可能であり、申請に必要な書類の入手も容易です。
志木市内の空き店舗情報データベース「空き店舗バンク」から、現に事業用に供されていない物件の情報も閲覧でき、現状の空き店舗の状況や位置情報を把握することができます。
「志木市空き店舗等活用事業補助金」は、空き店舗を活用して地域の経済を活性化するための効果的な支援制度です。
事業者は、改装費や家賃という大きな初期費用の負担を大幅に軽減できるため、これから起業や事業転換を考えている方にとって非常に魅力的な制度となっています。
制度の申請要件は、志木市内での事業展開、納税状況、必要な許認可の取得、営業日数や営業時間の基準など、具体的かつ厳格に定められており、事前にしっかりとした事業計画を整備することが求められています。
また、申請から実績報告までのスケジュールも明確に定められており、家賃補助の場合は事業開始後の2年間、定期的な報告により補助金の適正使用が保証されるため、安心して利用できる環境が整っています。
さらに、志木市商工会との連携や、地域内の商店会への参加が求められるなど、地域全体での協力体制が醸成されることで、事業者個人だけでなく、地域コミュニティ全体の活性化にも寄与する仕組みとなっています。
補助金制度の詳細な内容や申請方法、必要書類については、志木市の公式ホームページや商工会を通じて確認することができ、具体的な手続きやアドバイスも受けることが可能です。
この機会に、未利用の空き店舗を有効活用し、新たなビジネスの展開へとチャレンジしてみてはいかがでしょうか。地域に根ざした事業を推進することで、志木市のさらなる発展と活性化に貢献することが期待されます。