本記事では、「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について」の最新の動向と、建設業法改正に伴う通知制度の詳細をご紹介します。通知義務の背景や対象となる「おそれ情報」と「根拠情報」、通知の方法や時期について、分かりやすくまとめています。建設工事に関わるリスク管理や、契約前の情報開示をしっかり行いたいとお考えの方にとって、非常に参考になる内容です。
この通知制度に興味を持たれる方は、ぜひ本記事を通してその魅力や具体的な手続きについてご確認ください。
令和6年12月13日に建設業法が一部改正され、施行されたことにより、建設業者が工期や請負代金に大きな影響を及ぼす可能性のある事象について、事前に注文者に通知する義務が新たに課せられました。
この改正は、主要な資材の供給不足や価格高騰といった、工事遂行上のリスクに対して事前に対応するためのものであり、リスク管理の徹底と透明性向上が目的です。建設業界において、契約前に正確な情報を提供する仕組みを整えることで、発注者と受注者双方が安心して工事を進められる環境作りが期待されています。
また、この通知制度は、工事契約の締結前における双方の信頼関係の構築に寄与するとともに、突発的な事態に即時対応できる体制の確立を促すものです。改正後は、事前に把握できる情報に基づいて迅速な対応が可能となるため、各社の業務プロセスにおけるリスクマネジメントの強化が求められるといえます。
今回の通知制度では、二種類の情報が明確に定義されています。まず「おそれ情報」とは、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす可能性があると認定されるリスク要因を指します。具体的には、主要な資機材の供給不足や遅延、及び資材の価格高騰といった事象が含まれ、これらは天災やその他の不可抗力によって発生するケースに限定されます。
「主要」と判断する基準については、工事の施工時に数量的または使用頻度の観点から極めて重要な要素であるか、または少量ながらも工事全体に大きな影響を及ぼす場合に該当します。
そして「根拠情報」とは、受注予定者が通常の事業活動の中で把握している情報をもとに、発注者に対して通知すべき具体的な内容です。代表的な情報源として、メディア記事、資材業者の記者発表、公的主体や業界団体が作成する統計資料などが挙げられます。
これらの情報は、契約締結前のリスク評価を行う上で非常に重要であり、受発注者双方が記録として保管する必要があります。なお、口頭の情報などは確認が困難なため、正式な通知対象から除外される点にも留意が必要です。
この通知制度の最大の魅力は、建設工事において発生しうるリスクに対し、事前に十分な情報を共有することで、発注者と受注者の双方が安心して契約に臨める点にあります。
工期や請負代金に影響を及ぼす可能性のある事象が明確に情報として提示されるため、万が一のトラブル発生時にも柔軟かつ迅速な対応が図れる仕組みが構築されます。これにより、一方的なリスク負担を避け、信頼関係を基盤とした持続可能な取引が実現されることが期待されます。
また、通知に含まれる「根拠情報」を事前に提出することで、情報の裏付けが明確になり、契約前から透明性が確保される仕組みが注目されています。建設業者にとっては、事前準備によるリスクの可視化が業務の効率化に寄与し、安心して工事を進められる環境作りにつながるという点が大きな魅力です。
この制度は、契約交渉における不透明な部分を解消し、双方の合意に基づく変更協議を円滑に行うための基盤となります。
事前に提出される情報は、工事期間や請負代金の変更協議を行う際の根拠資料としても機能し、万が一の予期せぬ事態に対しても柔軟に対応できる体制を整えます。
また、通知書の様式が参考様式として用意されているため、各社が自社の事情に合わせて必要な項目を盛り込み、任意に作成した通知書の提出が可能です。これによって、業種や工事内容に合わせた柔軟な対応が期待できる点も魅力の一つです。
結果として、発注者と落札者(契約予定者)の双方が、事前に十分な情報を共有することで、工期や請負代金についての協議をスムーズに進めることができ、工事全体の信頼性向上にもつながります。
今回の通知制度においては、落札決定後から契約締結までの期間に、受注予定者が注文者へ通知を行うことが求められています。
具体的な提出時期としては、落札決定後すぐに手続きが開始され、随意契約の場合は契約相手が決定してから契約締結までの間に必要な情報提供が義務付けられています。
提出方法については、下記の様式「建設業法第20条の2第2項に基づく情報の通知書」と、必要な「根拠情報」を併せて提出する形が採られており、電子メールでの提出も認められているため、迅速かつ効率的に手続きを進めることが可能です。
本通知制度では、通知書の参考様式が提供されており、各社の実情に合わせた書類作成が可能です。
ただし、重要なのは、提出された情報は受発注者双方で必ず保管する必要がある点です。
今回の制度は、事前のリスク共有と透明性の向上を図るためのものであり、通知をしなかった場合でも契約後の協議は「新座市公共工事請負契約基準約款」に基づいて行われるため、情報提供はあくまで参考情報としての役割を担います。
また、通知内容について新たな「おそれ情報」の発覚があった際にも、迅速に追加提出することができるため、工事の進行中に発生するリスクに対しても柔軟に対応できる体制となっているのが、今回の制度の大きな特徴です。
「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について」は、令和6年12月13日の建設業法改正により、建設工事におけるリスク管理と契約前の情報共有を強化する制度です。
主要な資材の供給不足や価格高騰など、工事全体に影響を及ぼすおそれのある事象に対して、受注予定者が注文者へ詳細な情報を提出することが義務付けられています。
おそれ情報としては、特に重要な資機材の供給の問題や遅延、価格変動などが対象となり、根拠情報としては、メディア記事、資材業者の記者発表、公的な統計資料など、客観性のある情報が求められます。
この制度により、契約前のリスク評価が徹底され、発注者との信頼性が向上するだけでなく、工事実施中に発生する予期せぬトラブルへの迅速な対応が可能となります。
さらに、通知の提出方法は電子メールも利用可能なため、各社の業務効率化にも寄与する仕組みです。
契約変更等の協議についても、必要な情報が事前に整備されることで、双方が納得のいく結果を導けるよう設計されています。
本記事でご紹介した制度の概要、魅力、そして通知提出のタイミングと方法について理解を深めることで、建設工事に関わるすべての関係者が、信頼性の高い取引環境を構築するための一助となるでしょう。
建設業に携わる方々は、改正内容を十分に把握し、必要な対策や情報提供の準備を進めることで、工期や契約金額にかかわるリスクを最小限に抑え、より安定した業務運営を実現してください。