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軽自動車税の基本情報と令和8年度の税率体系を完全解説

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最終更新: 2026年4月3日(金)
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軽自動車税の基本情報と令和8年度の税率体系を完全解説

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詳細情報

軽自動車税は、原動機付自転車や軽自動車などを所有する人にとって避けて通れない税金です。廿日市市では、軽自動車税に関する最新の情報と手続き方法を提供しており、令和8年4月1日からの名称変更や税率改正に対応しています。本記事では、軽自動車税の基本情報から手続き方法まで、所有者が知っておくべき重要な情報をまとめました。

軽自動車税の基本情報を理解する

軽自動車税とは何か

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、および二輪の小型自動車に対して課税される地方税です。令和8年4月1日より、軽自動車税(環境性能割)が廃止されることに伴い、軽自動車税(種別割)は単に「軽自動車税」に名称変更されました。ただし、この名称変更に伴う税率の変更はありません。

課税対象となる車両

軽自動車税の課税対象は、公道を走行するかどうかに関わらず、工場内や田畑でのみ使用する車両も含まれます。また、現在使用していない車両であっても、所有している限り課税されることに注意が必要です。これは、所有権を持つ限り税負担が生じることを意味しており、不要な車両は早めに廃車手続きを行うことが重要です。

賦課期日と課税時期

軽自動車税は毎年4月1日を賦課期日とし、この日時点で軽自動車などを所有している人に課税されます。重要な点として、軽自動車税には月割制度がないため、年の途中で廃車にした場合でも、賦課期日に所有していれば年税額分が課税されます。この仕組みを理解することで、税金計画を立てやすくなります。

令和8年度の軽自動車税の税率体系

原動機付自転車の税率

原動機付自転車の軽自動車税は、排気量や区分によって異なります。第一種一般原付(総排気量50cc以下)および第一種特定原付(定格出力0.6Kw以下)は2,000円の年額税率です。第二種乙(総排気量50cc超90cc以下)も同じく2,000円ですが、第二種甲(総排気量90cc超125cc以下)は2,400円となります。新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0Kw以下、令和7年4月1日施行)も2,000円です。ミニカー(総排気量50cc以下、特定小型原動機付自転車を除く)は3,700円の年額です。

小型特殊自動車の税率

小型特殊自動車の軽自動車税は、用途によって異なります。農耕作業用で最高速度35km/h未満のものは2,400円の年額です。一方、その他のもの(最高速度15km/h未満)は5,900円となっており、用途による差別化がされています。

軽自動車二輪および二輪の小型自動車の税率

軽自動車のうち二輪のもの(総排気量250cc以下)は3,600円の年額税率です。二輪の小型自動車(総排気量250cc超)は6,000円となっており、排気量による税率の段階化が明確です。

軽四輪自動車の複雑な税率体系

軽四輪自動車(三輪含む660cc以下)の軽自動車税は、初度検査年月日や用途によって大きく異なります。初度検査年月日が平成27年3月31日までの車両、平成27年4月1日以降の車両、および初度検査年月から13年を超える車両(重課税率)の3段階に分かれています。

例えば、三輪の場合、平成27年3月31日までの初度検査は3,100円、平成27年4月1日以降は3,900円、13年超は4,600円です。四輪乗用自家用の場合、平成27年3月31日までは7,200円、平成27年4月1日以降は10,800円、13年超は12,900円となっており、古い車両ほど税率が高くなる重課税率の仕組みが導入されています。

令和8年度に重課税率が適用される車両は、初度検査年月が平成25年3月以前のものです。この情報は、自動車検査証の上段の「初度検査年月」欄で確認できます。

グリーン化特例による軽課税率

環境負荷の小さい車両に対しては、グリーン化特例(軽課)が適用されます。初度検査年月日が令和7年4月1日から令和8年3月31日までの三輪および四輪の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れたものが対象です。

電気自動車や天然ガス自動車(平成21年排ガス規制10パーセント以上低減達成車または平成30年排ガス規制適合車)は、三輪で1,000円、四輪乗用営業用で1,800円、四輪乗用自家用で2,700円、四輪貨物営業用で1,000円、四輪貨物自家用で1,300円の軽課税率が適用されます。

また、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90パーセント達成車(ガソリン車およびハイブリッド車で、平成17年排ガス規制75パーセント低減車または平成30年排ガス規制50パーセント低減車に限る)にも軽課が適用されます。各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽自動車税の納税と手続き

納税通知書と納税方法

軽自動車税の納税義務者には「納税通知書」が送付されます。受け取った際には、自分の住所や名前、持っている車両の番号などに誤りがないか、よく確認することが重要です。金融機関などで支払いをした場合、領収印を押した領収書が返されます。この領収書の左側部分は本人用の領収書で、右側部分が継続検査用納税証明書となります。

継続検査用納税証明書について

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入されたことにより、継続検査窓口で納税証明書の掲示が原則不要となりました。そのため、口座振替で納付されていた人に送付していた納税証明書(継続検査用)の発送は、令和7年度から廃止されています。納税証明書(継続検査用)が必要な場合は、税制収納課または各支所に問い合わせてください。

原動機付自転車の登録手続き

廿日市市に転入した場合、廃車をしている場合は廃車申告受付書が、廃車をしていない場合はナンバープレート、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書、および軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書が必要です。

業者からバイクを購入した場合は、販売証明書(業者に発行してもらったもの)または販売証明書欄への記入と、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書が必要です。インターネットオークションで購入した場合は、廃車申告受付書と譲渡証明書が必要となります。

他の人から譲ってもらった場合は、前所有者の署名がある譲渡証明書と、廃車をしている場合は廃車申告受付書が、廃車をしていない場合はナンバープレート、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書、および軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書が必要です。

廃車手続きの手順

使用しなくなった場合、他の人に譲る場合、市外へ転出する場合、所有者が亡くなった場合は、ナンバープレートと軽自動車税廃車申告書兼標識返納書が必要です。ナンバープレートを紛失した場合や盗難にあった場合は、受理番号(警察への盗難などの届け出番号)またはてん末書(市役所にあります)と、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書が必要となります。

登録や廃車の申告手続きをする人(届出者)は、本人確認のできるものを持参する必要があります。改造したときは改造証明書を提出してください。譲り受ける前や購入前に改造されている場合は、改造した人や改造した業者に改造証明書を記入してもらう必要があります。改造証明書は課税課窓口で配布されています。

原動機付自転車以外の手続き先

原動機付自転車および小型特殊自動車以外の場合は、市役所では手続きができません。軽自動車二輪(250cc以下)および二輪の小型自動車(250cc超)の場合は、中国運輸局広島運輸支局(〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目13番13-2号、電話:050-5540-2068)に問い合わせてください。

軽四輪自動車(三輪含む660cc以下)の場合は、軽自動車検査協会広島主管事務所(〒733-0036 広島市西区観音新町四丁目13番13-4号、電話:050-3816-3080)に問い合わせてください。

125ccを超えるバイクの特別な手続き

廿日市市で課税されている125ccを超えるバイクに関して、広島県外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をした場合は、税止めの手続きをお願いします。税止めの手続きをしていない場合、廃車をした翌年度以降も、引き続き軽自動車税が課税されることがあります。

各都道府県の軽自動車検査協会などが有料で代行していますが、ご自身で手続きする場合は新旧の車検証または申告書をFAXするか、コピーを課税課保険税係まで郵送してください。

軽四輪自動車の解体に関する注意

廿日市市で課税されている軽四輪自動車(三輪含む660cc以下)に関して、解体をされる場合、解体するだけでは廃車とならないことがあります。解体される場合は、必ず軽自動車検査協会広島主管事務所で廃車申告をしてください。この手続きを行わないと、解体後も軽自動車税が課税され続ける可能性があります。

軽自動車税の減免と特別な制度

減免制度について

軽自動車税には減免制度が設けられており、特定の条件を満たす場合は税金の軽減や免除が受けられます。詳細については、廿日市市の公式ウェブサイトで「軽自動車税の減免」に関する情報が提供されています。

商品車などに対する課税免除

商品車などに対しては、軽自動車税の課税免除制度が適用される場合があります。この制度の詳細については、廿日市市役所課税課に問い合わせることで確認できます。

オリジナルナンバープレート

廿日市市では、オリジナルナンバープレートの交付を行っており、軽自動車税の手続きと合わせて利用することができます。

軽自動車税に関する重要な情報と問い合わせ先

よくある質問への対応

軽自動車税に関しては、多くの市民から様々な質問が寄せられています。廿日市市の公式ウェブサイトには「軽自動車税に関するよくある質問」のページが設けられており、一般的な疑問に対する回答が提供されています。

課税課への問い合わせ方法

軽自動車税に関する詳細な質問や手続きについては、廿日市市役所課税課に問い合わせることができます。課税課の所在地は〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号で、保険税係の電話番号は0829-30-9114、ファクス番号は0829-31-0133です。

営業時間と対応日

廿日市市役所は月曜日から金曜日(祝日、振替休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)の8時30分から17時15分に営業しており、受け付けは17時までとなっています。軽自動車税に関する手続きや相談は、この時間帯に行うことができます。

手続き様式のダウンロード

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書、および改造証明書は、市役所課税課でも配布されているほか、PDF形式でダウンロードすることも可能です。これらの様式は、登録や廃車の手続きに必要な重要な書類です。

まとめ

軽自動車税は、原動機付自転車から軽四輪自動車まで、様々な車両に対して課税される重要な地方税です。令和8年4月1日からの名称変更に伴い、制度の理解がより一層重要になっています。税率は車両の種類、初度検査年月日、用途によって異なり、環境に配慮した車両にはグリーン化特例による軽課が適用されます。

軽自動車税の納税義務者は、毎年4月1日を賦課期日として課税されることを認識し、適切な時期に納税通知書を確認することが大切です。また、車両の登録や廃車、住所変更などの手続きは、定められた期間内に行う必要があります。原動機付自転車および小型特殊自動車の手続きは廿日市市役所課税課で、それ以外の車両の手続きは各専門の機関で行う必要があります。

不明な点や手続きについて質問がある場合は、廿日市市役所課税課に問い合わせることで、正確で丁寧なサポートを受けることができます。軽自動車税に関する正しい知識を持つことで、税務上の負担を適切に管理し、スムーズな手続きを実現することができるでしょう。

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