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万一の交通事故に備えるため、所沢市が実施している「令和8年度所沢市交通災害共済の加入受付け」が現在進行中です。この制度は、市民の皆様が加入し、交通事故にあった際にお見舞金を支給する助け合いの仕組みです。交通事故はいつどこで起きるか予測できません。ご自身やご家族の万一に備え、この交通災害共済への加入をご検討ください。
所沢市交通災害共済は、市民の皆様が会費を支払うことで加入し、交通事故により死亡または負傷した場合にお見舞金を受け取ることができる相互扶助制度です。この制度により、市民同士が助け合い、交通事故による経済的な負担を軽減することを目的としています。
交通事故にあわないように気をつけることはもちろん重要ですが、不測の事態に備えるための保障として、ご家族全員での加入をお勧めします。
令和8年度の交通災害共済に加入できるのは、所沢市に住民登録をしている方です。会費は以下の通りです。
大人は600円、中学生以下は300円となっています。ただし、令和8年度に小学校1年生(平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれ)になる児童については、市が会費を負担するため、保護者の方の負担はありません。この児童の加入手続きも市が行いますので、別途申し込みの必要はありません。
家族の人数に応じて計算すれば、比較的リーズナブルな金額で交通事故への備えができます。
令和8年度の共済期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間です。ただし、4月1日以降に加入手続きをされた方の共済期間は、加入時から令和9年3月31日までとなります。つまり、いつ加入しても令和9年3月31日までの保障を受けることができます。
交通災害共済に加入していれば、交通事故で死亡または負傷した場合、治療期間と治療実日数に応じて見舞金が支給されます。最高で100万円の見舞金が支給される場合もあります。
見舞金は7段階の等級に分かれており、死亡時は100万円、治療期間が1年を超え治療実日数が180日以上の場合は30万円、治療期間が6ヶ月を超え治療実日数が90日以上の場合は15万円というように、事故の重大度に応じて支給されます。
さらに、後遺症として身体障害者福祉法施行規則に定める1級または2級の障害が残った場合は、特別見舞金として20万円が支給されます。
交通災害共済の対象となる交通事故は、自動車、バイク、自転車、電車などの車両に乗車中の人身事故(自損事故を含む)により死亡または負傷した場合です。また、歩行中に上記車両等との衝突や接触により死亡または負傷した場合も対象となります。
自損事故も対象に含まれているため、相手方がない事故でも見舞金を受け取ることができます。自転車での転倒事故でも、一定の条件を満たせば対象となる可能性があります。
見舞金の請求は、医師の診断書に記載された治療期間と治療実日数を基に審査されます。請求期間は交通事故発生日から2年以内となっており、この期間内であれば請求が可能です。
詳細な請求手続きについては、所沢市防犯交通安全課に問い合わせることで丁寧なサポートを受けられます。
令和8年度所沢市交通災害共済の加入方法は、ご自身の都合に合わせて複数の方法から選択できます。
最も一般的な方法は、市役所防犯交通安全課、各まちづくりセンター、各サービスコーナーに備え付けの申込書にて申し込む方法です。受付時間は土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までとなっています。
上記の方法が困難な場合は、郵送での申込受付も行っています。その際は、申込書、会費、返信用切手を同封のうえ、現金書留で市役所防犯交通安全課までお送りください。郵送であれば、仕事が忙しい方やご高齢の方でも申し込みやすくなっています。
申込書には、氏名、住所、生年月日などの基本情報を記載する必要があります。所沢市に住民登録をしていることが加入の条件となるため、住民登録の確認が行われます。
申し込み時に不明な点がある場合は、防犯交通安全課に直接問い合わせることをお勧めします。電話番号は04-2998-9140です。
交通災害共済の見舞金が支給されない場合があります。事前に確認しておくことで、トラブルを防ぐことができます。
交通事故発生時に交通災害共済に未加入の方は見舞金の対象外となります。また、交通事故発生時に所沢市に住民登録されていない方も対象外です。加入後に転出された場合も注意が必要です。
道路を歩行中に転んだり、横断歩道橋の階段をふみはずしたりしてケガをした場合は、交通事故ではないため対象外となります。
本人の故意、無免許運転、飲酒運転等による交通事故も支給対象外です。また、地震、洪水、暴風等の非常災害が原因による交通事故も対象外となります。
公道以外の場所(私有地や企業、工場等の敷地内など)での事故で、警察署が交通事故として取扱わない場合も見舞金は支給されません。
見舞金の請求期間は交通事故発生日から2年です。2年を経過したものについては請求できませんので、事故から時間が経過している場合は早めの手続きをお勧めします。
交通災害共済は、第三者にケガをさせてしまった場合などの損害賠償には対応できません。あくまで加入者本人が被害を受けた場合の見舞金制度です。損害賠償については、別途自動車保険などの加入を検討する必要があります。
この制度は日本国内で発生した交通事故に限定されています。海外での交通事故は対象外です。
車両とは、道路交通法で定められた車両並びに電車、汽車、モノレール(遊園地等の遊戯物を除く)及び身体障害者用の車椅子を指します。電車やバスで交通事故に遭われた場合、その事業者から発行される交通事故証明書の提出が必要となります。
偽りや不正の手段により見舘金の支給を受けた場合は、見舞金の返還を求められる場合があります。正確で誠実な請求手続きが重要です。
当制度は、所沢市交通災害共済条例、所沢市交通災害共済条例施行規則、所沢市交通災害共済加入者取りまとめ要綱に基づき運用されています。詳細については、これらの法令を参照することができます。
令和8年度所沢市交通災害共済の加入受付けは現在進行中です。共済期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までですが、期間中いつでも加入することが可能です。
ただし、できるだけ早期の加入をお勧めします。加入後すぐに保障が開始されるため、交通事故への備えが早期に整います。
市役所防犯交通安全課:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
各まちづくりセンター及び各サービスコーナーでも申し込みが可能です。
受付時間は土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までです。
ご不明な点がある場合は、所沢市防犯交通安全課までお問い合わせください。
電話:04-2998-9140
FAX:04-2998-9491
メール:a9140@city.tokorozawa.lg.jp
令和8年度所沢市交通災害共済は、市民の皆様が万一の交通事故に備えるための重要な制度です。会費は大人600円、中学生以下300円と比較的リーズナブルで、死亡時最大100万円の見舞金が支給される充実した保障です。
自動車、バイク、自転車、電車などの乗車中の事故だけでなく、歩行中の事故も対象となり、幅広い交通事故に対応しています。加入方法も窓口申し込みと郵送申し込みの2つから選択でき、ご自身の都合に合わせて申し込みが可能です。
交通事故はいつどこで起きるか予測できません。ご自身やご家族の安心と安全のため、ぜひこの機会に令和8年度所沢市交通災害共済への加入をご検討ください。詳細な情報や不明な点については、所沢市防犯交通安全課までお気軽にお問い合わせください。
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