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戸籍に氏名のフリガナが記載される制度の手続きガイド

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最終更新: 2026年4月4日(土)
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戸籍に氏名のフリガナが記載される制度の手続きガイド

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詳細情報

令和7年5月26日の戸籍法改正施行により、これまで戸籍に記載されていなかった氏名のフリガナが新たに公式記録として登録されます。この重要な制度変更に対応するため、春日部市では市民向けの手続きガイダンスを提供しており、正確なフリガナ届出の方法や期限について詳しく説明しています。自分の氏名がどのように記録されるのか、また届出が必要な場合の手続き方法を理解することは、今後の行政手続きをスムーズに進めるために欠かせません。

戸籍に氏名のフリガナが記載される制度の概要

戸籍法改正の背景と目的

令和5年6月2日に成立し、同年6月9日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」により、戸籍制度が大きく変わります。これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍の記載事項ではありませんでしたが、この改正により新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公式に証明されることになるのです。

この制度改正は、行政手続きのデジタル化やマイナンバーシステムの充実に伴い、個人の正確な識別を目的としています。氏名のフリガナを公式に記録することで、同姓同名の人物との区別がより明確になり、行政サービスの効率化と正確性が向上します。

改正法の施行時期

戸籍に氏名のフリガナが記載される制度は、令和7年5月26日に施行されます。この施行日から、新たに記載されるフリガナが戸籍の公式な記録となり、戸籍謄本や戸籍抄本にも記載されることになります。

施行までの間に、本籍地の市区町村から各世帯に対して「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が郵送される予定です。令和7年7月から8月にかけて、順次通知が送付されることが予定されています。

フリガナ届出の具体的な手続きと流れ

フリガナ通知書の受け取りと確認

本籍地の市区町村から「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が郵送されます。この通知書には、住民票の情報を参考にして作成された、戸籍に記載される予定のフリガナが記載されています。

通知書は戸籍単位で郵送され、戸籍内で同じ住所の方であれば1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方がいる場合は、住所地ごとに別々に郵送される仕組みになっています。

受け取った通知書に記載されたフリガナが、ご自身が現在使用している読み方と一致しているかどうかを必ず確認してください。相違がある場合は、届出手続きが必要になります。

フリガナが異なる場合の届出手続き

通知書に記載されたフリガナと、実際に使用している読み方が異なる場合には、フリガナの届出が必要です。届出が受理されることで、届出したフリガナが順次戸籍に記載されることになります。

重要なポイントとして、氏のフリガナと名のフリガナは別々に届出することが可能です。つまり、氏のフリガナだけを届出したり、名のフリガナだけを届出したりすることができます。どちらか一方のみの届出でも問題ありません。

届出の期間は改正法の施行日から1年以内、つまり令和7年5月26日から令和8年5月25日までとなっています。この期限内に届出を行うことが重要です。期限を過ぎると、市区町村長の記録により自動的にフリガナが記載されてしまいます。

届出に必要な書類と準備物

フリガナの届出に必要な書類は以下の通りです。まず、本籍地から送付された「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が必要です。これが届出の根拠となる重要な書類です。

次に、届出人の本人確認ができるものが必要です。運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの公的身分証明書を用意してください。

そして、フリガナの届書様式が必要です。届書様式は市民課の窓口でも配布されており、春日部市のホームページからもダウンロード可能です。氏のフリガナの届書と名のフリガナの届書は別の様式となっていますので、届出する内容に応じて適切な様式を選択してください。

一般的でない読み方のフリガナの届出

「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限定されるというルールがあります。つまり、一般的な読み方以外のフリガナを届出する場合には、追加の手続きが必要になります。

一般の読み方以外の「氏」または「名」の読み方を示す文字を届出する場合には、現にその読み方が通用していることを証する資料の写しを提出しなければなりません。

このような証明資料としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳、運転免許証など、公式に名前が記載されている書類が想定されています。これらの書類により、その読み方が実際に使用されていることを証明することで、一般的でない読み方のフリガナでも届出が可能になります。

フリガナ届出の届出人と代理手続き

氏のフリガナ届出の届出人

「氏」のフリガナの届出については、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者とは、戸籍の最初に記載されている人物で、通常は家族の代表者です。

ただし、筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となります。筆頭者と配偶者の両方が除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名のフリガナ届出の届出人

「名」のフリガナについては、既に戸籍に記載されている本人がそれぞれ届出人となります。つまり、各個人が自分の名前のフリガナについては、自分自身で届出することになります。

これにより、複数の家族がいる場合、それぞれが自分の名前のフリガナを独立して届出することが可能です。

未成年者と法定代理人による届出

15歳未満の方の届出については、親権者等の法定代理人が行うこととなります。つまり、未成年の子どものフリガナを届出する場合は、親が代わって手続きを行う必要があります。

この場合、親権者は子どもの本人確認書類の代わりに、親権者であることを証明する書類(戸籍謄本など)と親権者自身の本人確認書類を用意する必要があります。

フリガナ届出の方法と提出先

マイナポータルを利用したオンライン届出

氏名のフリガナは、マイナポータル(法務省のホームページ参照)を利用して届出することが可能です。オンラインでの届出は、原則として手続きが完全に完結するため、非常に便利です。

マイナポータルを使用することで、自宅にいながら手続きを完了できるため、市区町村の窓口に足を運ぶ必要がありません。デジタル手続きに慣れている方にとっては、最も効率的な方法といえます。

市区町村窓口での届出

オンライン手続きが難しい場合は、市区町村の窓口で直接届出することも可能です。春日部市の場合、市民課の戸籍担当窓口で受け付けています。

窓口での届出には、前述の必要書類(フリガナ通知書、本人確認書類、届書様式)を持参してください。窓口スタッフが手続きをサポートしてくれるため、不明な点があれば相談することができます。

郵送による届出

遠方にお住まいの方や、窓口に来所できない事情がある方は、郵送による届出も可能です。必要書類を郵送で提出することで、届出を完了できます。

郵送の場合は、必ず簡易書留などの追跡可能な方法で送付し、書類が確実に届くようにしてください。

フリガナ届出後の手続きと注意事項

正しいフリガナが通知された場合

通知書に記載されたフリガナが、ご自身が現在使用している読み方と完全に一致している場合は、届出をする必要はありません。そのまま記載されたフリガナが戸籍に登録されます。

通知書を受け取ったら、まずはご自身の氏名の読み方と照合し、相違がないかどうかを確認することが大切です。

期限内に届出がなかった場合の対応

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、市区町村長の記録により、フリガナが記載されることになります。

ただし、この場合でも1回に限りご自身からの届出により変更することが可能です。つまり、自動登録されたフリガナが正しくない場合でも、その後1回は訂正できるということです。ただし、この機会を逃すと、その後の変更は困難になる可能性があるため、期限内の届出をお勧めします。

春日部市での手続きに関する問い合わせ

市民課戸籍担当の連絡先

戸籍に氏名のフリガナが記載される制度についてのご質問や、届出手続きについて不明な点がある場合は、春日部市民課戸籍担当にお問い合わせください。

所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1

電話(直通):048-796-8509

ファックス:048-739-1145

また、春日部市のホームページにもお問い合わせフォームが設置されており、メールでのご質問も受け付けています。

まとめ

令和7年5月26日に施行される戸籍法改正により、氏名のフリガナが戸籍に記載される新しい制度がスタートします。この制度変更に対応するため、本籍地の市区町村から「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が令和7年7月から8月にかけて郵送される予定です。

通知書に記載されたフリガナが現在の使用読み方と異なる場合は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの期間内に届出を行う必要があります。届出はマイナポータルでのオンライン手続き、市区町村窓口での対面手続き、または郵送での手続きが可能です。

この重要な制度変更に対応するためには、通知書の受け取り後、ご自身のフリガナが正しく記載されているかどうかを確認し、必要に応じて期限内に届出を行うことが大切です。春日部市民課戸籍担当では、手続きについてのご相談や質問にも応じていますので、不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

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