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国外転出後のマイナンバーカード継続利用制度について

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最終更新: 2026年4月4日(土)
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国外転出後のマイナンバーカード継続利用制度について

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令和6年5月27日から、国外へ転出する際にマイナンバーカードの国外継続利用の手続きを行うことで、海外でも引き続きマイナンバーカードを利用できるようになりました。これまで、海外赴任や留学などで国外転出をするとマイナンバーカードが失効してしまいましたが、この新制度により、カードの有効期限内であれば国外でも継続して利用することが可能になります。また、在外公館でマイナンバーカードの申請や受取なども可能になり、国外での手続きがより便利になりました。

国外転出後のマイナンバーカード継続利用制度について

制度の概要と開始時期

国外転出後のマイナンバーカード継続利用制度は、令和6年5月27日(月曜日)から開始されました。この制度は、日本国籍を持つ方が国外へ転出する際に、事前に継続利用の手続きを行うことで、有効期限内のマイナンバーカードを海外でも使用し続けることができるという画期的な制度です。

従来は、国外転出届を提出するとマイナンバーカードが自動的に失効してしまい、帰国後に再度申請する必要がありました。しかし、この新制度により、そうした手間が大幅に削減されます。

対象となる方の条件

国外転出後のマイナンバーカード継続利用の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす方です。

まず、日本国籍を持つ方であることが必須条件です。外国籍の方は、この制度の対象外となります。次に、期限内の有効なマイナンバーカードを現在保有していることが必要です。カードの有効期限を確認し、失効していないことを確認してから手続きを進めてください。

さらに重要な条件として、転出日(日本から転出する日)が届出日(国外転出の届を出す日)の翌日以降であり、かつ転出日の前日までに継続利用の手続きを完了させることが必要です。つまり、転出日が届出日と同日、または前日以前の場合は対象外となります。

制度の利点と活用場面

この制度の最大の利点は、海外赴任や留学、出張などで国外転出をする場合でも、マイナンバーカードが失効しないということです。これにより、帰国時の再申請手続きが不要になり、時間と手間を大幅に削減できます。

また、在外公館(大使館や領事館など)でマイナンバーカードの申請や受取が可能になったことも大きな利点です。これまで国外にいてマイナンバーカードが必要になった場合、帰国を待つか、複雑な手続きを経る必要がありました。今後は、在外公館で直接申請・受取ができるため、より利便性が向上しました。

国外転出後のマイナンバーカード継続利用の手続き方法

本人による手続き

最もシンプルな手続き方法は、本人が直接市役所に出向いて手続きを行う方法です。この場合、必要な書類は本人のマイナンバーカードのみです。

ただし、手続きの際には暗証番号の入力が必要になりますので、あらかじめマイナンバーカード取得時に設定した暗証番号を確認しておくことが重要です。暗証番号を忘れてしまった場合は、事前に市役所に問い合わせて確認方法を聞くことをお勧めします。

15歳未満の法定代理人による手続き

15歳未満のお子さんの場合、親権者などの法定代理人が手続きを行うことができます。この場合、必要な書類は以下の通りです。

本人のマイナンバーカード、法定代理人の本人確認書類、そして代理権を確認できるもの(交付から3か月以内の登記事項証明書など)が必要です。ただし、15歳未満の親権者の場合は、代理権を確認できるものを省略できます。

暗証番号の入力が必要になりますので、本人の暗証番号を確認した上で手続きに臨んでください。

同一世帯員による手続き

同じ世帯に住む家族が代理人となって手続きを行うことも可能です。この場合、必要な書類がやや多くなります。

本人のマイナンバーカード、代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き本人確認書類に限ります)、本人の署名用電子証明書の暗証番号と住民基本台帳事務用の暗証番号、そして委任状が必要です。

暗証番号については、代理人が知り得ることのないよう、暗証番号を記載した用紙を封筒に入れ、封をした状態で持参することが重要です。封の開いた状態での持参は受付できません。また、職員が代理で暗証番号を入力するため、暗証番号には必ずフリガナを記入してください。例えば、暗証番号がABCD12の場合、「エービーシーディーイチニ」と暗証番号の上に記入する必要があります。

任意代理人による手続き

親戚や友人など、同一世帯ではない任意の代理人に手続きを依頼することもできます。ただし、この場合は事前に市役所への電話連絡が必要です。

手続きの流れとしては、まず国外転出をする本人が市役所に電話をかけて手続きの依頼をします。その後、必要に応じて市役所から本人の住民登録地宛に照会書兼回答書が郵送されます。住民登録地以外の住所への郵送や転送はできないので注意が必要です。

届いた照会書兼回答書に必要事項を記入した上で、同封されている封筒に入れ、封をしてから代理人に預けます。封のしていないものは受付できません。代理人が必要書類を持参して市役所に来庁し、手続きを完了させます。

任意代理人による手続きの際は、暗証番号の記載に特に注意が必要です。職員が代理で暗証番号を入力するため、必ずフリガナを記入してください。照会書兼回答書の記載内容に不備があったり、暗証番号が誤っていた場合、即日で電子証明書を発行することはできません。

手続きに必要な書類と注意事項

委任状について

代理人による手続きを行う場合、委任状が必要になります。春日部市で定められた委任状の様式がありますが、必要事項が記入されていれば、春日部市の様式でなくても構いません。

春日部市の委任状を使用する場合、マイナンバーカード継続利用の手続きについて、該当する番号に丸をつけ、「マイナンバーカード継続利用」と追加記入する必要があります。住民異動の手続きも併せて行う場合は、その旨を委任状に記載し、「住民異動(住所の変更)の届出に関すること」の項目にも丸をつけてください。

暗証番号の取り扱い

マイナンバーカードには複数の暗証番号が設定されています。手続きの際には、署名用電子証明書の暗証番号と住民基本台帳事務用の暗証番号が必要になります。

代理人による手続きの場合、暗証番号の管理が特に重要です。暗証番号を記載した用紙は、代理人が知り得ることのないよう、封筒に入れて封をした状態で市役所に提出する必要があります。また、職員が暗証番号を入力するため、必ずフリガナを記入してください。

手続き場所とアクセス情報

手続き場所

国外転出後のマイナンバーカード継続利用の手続きは、以下の3つの場所で行うことができます。

市役所本庁舎2階の市民課受付担当、庄和総合支所1階の市民窓口担当、そして武里出張所です。いずれの場所でも同じ手続きが可能ですので、ご自身にとって最も便利な場所を選んで来庁してください。

開始時期と手続きの流れ

この制度は令和6年5月27日(月曜日)から開始されました。国外転出予定がある方は、転出日の前日までに必ず手続きを完了させることが重要です。

転出日が届出日と同日、または前日以前の場合は対象外となってしまいます。海外赴任や留学の予定がある場合は、できるだけ早めに市役所に相談し、手続きのスケジュールを確認することをお勧めします。

マイナンバーカード継続利用制度の意義と活用

国外での利便性向上

マイナンバーカード継続利用制度により、国外でのマイナンバーカードの活用範囲が大きく広がりました。これまで、国外転出によってカードが失効してしまうため、帰国時に再度申請する必要がありました。この新制度により、そうした手間が削減されます。

また、在外公館でのカード申請・受取が可能になったことで、国外にいながらマイナンバーカードを新規取得することも可能になりました。これは、国外で新たにマイナンバーカードが必要になった場合に非常に便利です。

手続きの準備

国外転出予定がある方は、事前にマイナンバーカードの有効期限を確認しておくことが重要です。カードの有効期限は、発行から10年間(20歳未満の場合は5年間)です。有効期限内であれば、この制度の対象となります。

また、暗証番号を忘れてしまった場合は、転出前に必ず確認または変更しておくことをお勧めします。市役所で暗証番号の確認や変更手続きを行うことができます。

まとめ

国外転出後のマイナンバーカード継続利用制度は、令和6年5月27日から開始された、国外でのマイナンバーカード活用を大きく促進する制度です。海外赴任や留学などで国外転出をする場合でも、カードが失効することなく、有効期限内であれば継続して利用できるようになりました。

手続きは比較的シンプルで、本人による手続きであれば、マイナンバーカードと暗証番号があれば十分です。代理人による手続きも可能で、同一世帯員や任意代理人など、複数の手続き方法から選択できます。

国外転出予定がある方は、転出日の前日までに必ず手続きを完了させることが重要です。市役所本庁舎、庄和総合支所、武里出張所のいずれかで手続きが可能ですので、ご自身にとって最も便利な場所を選んで来庁してください。この制度を活用することで、国外での手続きがより便利で効率的になります。

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