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社会保険料控除参考資料の発送廃止について知る令和8年からの対応方法

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最終更新: 2026年4月4日(土)
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社会保険料控除参考資料の発送廃止について知る令和8年からの対応方法

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令和7年分の確定申告や市県民税申告を控えている方へ重要なお知らせです。春日部市では、社会保険料控除の申告に使用できる参考資料の発送方法が大きく変わります。令和8年1月下旬に予定されている最後の一括発送を機に、翌年以降は発送を廃止することが決定されました。この変更に伴い、申告に必要な書類の管理方法についても理解しておくことが重要です。本記事では、社会保険料控除参考資料の発送廃止について、対象となる保険料や今後の対応方法などを詳しく解説します。

社会保険料控除参考資料の発送廃止について知る

発送予定時期と対象となる保険料

春日部市では、令和7年分確定申告および市県民税申告に使用できる社会保険料控除参考資料を、令和8年1月下旬に発送する予定です。この発送は、現在の制度における最後の一括発送となります。

発送対象となる保険料は、以下の3種類です。国民健康保険税(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)が対象となっています。これらの保険料を納付している方は、令和8年1月下旬の発送を待つことで、申告に必要な参考資料を受け取ることができます。

なお、特別徴収(給与天引きや年金からの天引き)で納付している場合は、この発送対象には含まれません。給与天引きの場合は源泉徴収票に、年金天引きの場合は公的年金等の源泉徴収票に社会保険料が記載されているため、別途対応が必要です。

発送廃止の背景と理由

社会保険料控除参考資料の発送廃止が決定された理由は、税務申告制度の変更にあります。確定申告や市県民税申告で社会保険料控除を申告する際に、納付を証明する書類の添付が原則不要となったためです。

この制度変更により、納税者が自身で納付額を管理し、申告時に記入することで対応できるようになりました。そのため、市から一括して参考資料を発送する必要がなくなり、令和8年1月下旬の発送をもって廃止されることになったのです。

この変更は、行政の効率化と納税者の利便性向上を目指した施策の一環として実施されます。

社会保険料控除参考資料廃止後の対応方法

申告に必要な領収書等の管理

社会保険料控除参考資料の発送が廃止されることに伴い、申告に必要な各種領収書等の管理は、ご自身で行う必要があります。これまで市から発送されていた参考資料に代わり、自分で納付額を確認し、記録しておくことが重要です。

国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を納付する際に発行される領収書は、大切に保管しておきましょう。これらの領収書が、申告時に納付額を証明する重要な書類となります。

領収書を紛失した場合や、納付額の確認が必要な場合は、別途対応方法があります。詳細については、以下の「納付確認書の申請方法」をご参照ください。

納付確認書(社会保険料控除参考資料)の申請方法

領収書を紛失した場合や、改めて納付確認書が必要な場合は、春日部市の窓口で申請することができます。納付確認書(社会保険料控除参考資料)の申請受付窓口は、収納管理課および庄和総合支所です。

申請方法は複数用意されており、窓口での直接申請のほか、郵送請求や電子申請での申請も可能です。ご自身の都合に合わせて、最も利用しやすい方法を選択してください。

窓口での申請の場合、収納管理課は春日部市中央七丁目2番地1の市役所内に所在し、電話番号は048-736-1140です。庄和総合支所での申請も可能ですので、お近くの施設をご利用ください。

郵送請求や電子申請の詳細については、「納税に関する証明」のページで確認することができます。申請時には、個人番号や氏名、対象となる年度など、必要情報を準備しておくとスムーズに手続きが進みます。

納付額の確認方法について

社会保険料控除参考資料が発送されなくなった後、納付額を確認する方法についても理解しておくことが重要です。納付額の確認方法は複数用意されています。

まず、納付時に発行される領収書に納付額が記載されているため、領収書を保管しておくことが最も簡単な確認方法です。複数回の納付がある場合は、各回の領収書を合算することで、年間の納付額を算出できます。

領収書を紛失した場合や、全体の納付額を一度に確認したい場合は、前述の納付確認書を申請することで、正確な納付額を確認できます。また、春日部市の公式ウェブサイトでも、「社会保険料控除における納付額の確認について」というページが用意されており、詳細な確認方法が記載されています。

インターネットを活用して自分で納付額を管理することも可能です。納付方法によっては、オンラインバンキングやクレジットカード払いの利用履歴から、納付額を確認することもできます。

社会保険料控除申告時の重要なポイント

申告書への記入方法

社会保険料控除参考資料が手元にない場合でも、確定申告や市県民税申告は通常通り行うことができます。申告書の社会保険料控除欄に、自身で確認した納付額を記入してください。

納付額を記入する際は、領収書や納付確認書で確認した金額を正確に記入することが重要です。誤った金額を記入すると、申告の修正が必要になる可能性があります。

複数の保険料を納付している場合は、各保険料の納付額を合算して、社会保険料控除欄に記入します。例えば、国民健康保険税と介護保険料の両方を納付している場合は、両者の合計額を記入してください。

書類添付の不要化

これまでは、社会保険料控除参考資料を申告書に添付することが一般的でした。しかし、新しい制度では、原則として納付を証明する書類の添付が不要となりました。

ただし、税務署から提出を求められた場合や、申告内容について質問があった場合は、領収書や納付確認書の提示が必要になる可能性があります。そのため、申告後も領収書や納付確認書は、一定期間保管しておくことをお勧めします。

この変更により、申告手続きが簡素化され、納税者の負担が軽減されることが期待されています。

令和8年1月下旬の発送予定と今後のスケジュール

最後の一括発送時期

社会保険料控除参考資料の最後の一括発送は、令和8年1月下旬に予定されています。この発送に該当する方は、1月下旬から2月上旬にかけて、参考資料を受け取ることができるでしょう。

郵送での発送となるため、地域によって到着時期に若干の差が生じる可能性があります。1月下旬に発送予定とされていますが、到着までに数日から1週間程度の期間を想定しておくことをお勧めします。

参考資料が到着したら、内容を確認し、申告に必要な情報を記録しておくことが重要です。

令和9年以降の対応

令和9年分以降の申告に関しては、市からの参考資料発送がなくなります。そのため、自身で納付額を管理し、申告時に記入する方法への切り替えが必要です。

令和9年分の確定申告や市県民税申告を控えている方は、今から領収書の管理方法を整理しておくことをお勧めします。毎月の納付時に領収書を保管し、年間の納付額を記録しておくことで、申告時の手続きがスムーズに進みます。

納付方法を変更する予定がある場合は、早めに市役所に相談することで、スムーズな移行が可能になります。

春日部市の窓口情報と相談方法

収納管理課への問い合わせ

社会保険料控除参考資料の発送廃止や納付確認書の申請に関する質問や相談は、春日部市役所の収納管理課で受け付けています。

所在地は〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1で、直通電話番号は048-736-1140です。ファックス番号は048-733-3825で、お問い合わせフォームからのご質問も受け付けています。

開庁時間は午前8時30分から午後5時15分までで、土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁しています。平日の開庁時間内にご連絡ください。

郵送請求や電子申請の活用

窓口に足を運ぶ時間がない場合は、郵送請求や電子申請での申請も可能です。これらの方法を活用することで、自宅から手続きを進めることができます。

郵送請求の場合は、申請書に必要事項を記入して、春日部市役所収納管理課に送付してください。電子申請の場合は、春日部市の公式ウェブサイトから申請フォームにアクセスして、必要情報を入力することで申請できます。

どちらの方法を選択する場合でも、申請から発行までに数日から1週間程度の期間が必要になる可能性があります。申告期限に余裕を持って申請することをお勧めします。

まとめ

春日部市における社会保険料控除参考資料の発送廃止は、令和8年1月下旬の最後の一括発送をもって実施されます。この変更に伴い、申告に必要な領収書等の管理は、自身で行う必要があります。

令和8年1月下旬までは、市から参考資料の発送を受けることができますが、令和9年分以降の申告では、自分で納付額を確認し、記録しておくことが重要です。領収書の紛失や納付額の確認が必要な場合は、納付確認書を申請することで対応できます。

この制度変更により、申告手続きが簡素化される一方で、個人の責任で書類管理を行う必要が高まります。毎月の納付時に領収書を保管し、年間の納付額を記録しておくことで、申告時の手続きがスムーズに進みます。ご不明な点やご質問がある場合は、春日部市役所収納管理課にお気軽にお問い合わせください。

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