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寄宿舎やマンション、社宅、療養所などで使用する水を供給する場合、「専用水道」として水道法の適用を受ける可能性があります。専用水道を設置しようとする場合は、工事に着手する前に市への事前申請が必要です。本記事では、春日部市における専用水道の設置手続きから設置後の管理義務まで、詳しく解説します。
専用水道とは、寄宿舎(マンションなど)、社宅、療養所などの自家用水道施設のうち、特定の条件を満たすものを指します。水道法第3条第6項で定義される専用水道は、100人を超える居住者に必要な水を供給するもの、またはその水道施設の1日最大給水量が20立方メートルを超える場合が該当します。
1日最大給水量とは、1日に給水することができる最大の水量を意味し、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活に利用する水量が対象となります。
専用水道は、その水源によって以下の3つに分類されます。
まず、自己水源の水(井戸水など)のみを供給するものが挙げられます。これは、市営水道に頼らず独自の水源から水を確保する施設です。
次に、自己水源の水と上水(市営水道)からの供給を混合して供給するものがあります。この場合、複数の水源から水を取得し、それらを混ぜて供給する形態です。
最後に、上水(市営水道)のみを水源とし、受水槽の有効容量が100立方メートルを超えるもの、または口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超えるものが該当します。ただし、六面点検可能な受水槽は除かれます。
専用水道に該当する施設を設置しようとする場合、最初に行うべき手続きは施設基準の適合確認です。工事に着手する前に、その設計が水道法第5条に定める施設基準に適合しているかどうかを、春日部市に確認してもらう必要があります。
この確認は、水道法第32条に基づいて実施されるもので、不適切な設計のまま工事を進めることを防ぐための重要なプロセスです。施設基準に適合していることが確認されて初めて、安心して工事を開始できます。
専用水道を設置する場合の申請は、「専用水道布設工事設計確認申請書」を環境政策課に提出することで行います。この申請書には、施設の詳細情報や設計内容などを記載します。
申請書は Word 形式で提供されており、ファイルサイズは 18.8KB です。春日部市のウェブサイトからダウンロードが可能です。
申請後、申請書の記載事項に変更が生じた場合は、「専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届」を環境政策課に提出する必要があります。
このような変更届も Word 形式で提供されており、ファイルサイズは 17.8KB です。設計の変更や施設情報の修正があった場合は、速やかに届け出ることが重要です。
布設工事が完了した後、給水を開始する前に必ず実施すべき手続きがあります。水道法第13条に基づき、設置者は水質検査および施設検査を実施し、その結果を環境政策課に届け出なければなりません。
「専用水道給水開始前の届出書」を提出する際には、検査の実施日や検査結果などの詳細情報を記載します。この届出書も Word 形式で提供されており、ファイルサイズは 18.4KB です。
設置者は、水質検査および施設検査に関する記録を作成し、その検査を行った日から起算して5年間は保存しておく必要があります。これは、将来的なトラブルが発生した場合の重要な証拠となります。
水道法第19条では、専用水道の設置者に対して水道技術管理者の設置を義務付けています。水道技術管理者とは、水道の管理について技術上の業務を担当する専門家のことです。
設置者は、水道技術管理者を設置した際に「専用水道技術管理者設置(変更)届出書」を環境政策課に提出する必要があります。この届出書は Word 形式で提供されており、ファイルサイズは 19.1KB です。
水道技術管理者に変更が生じた場合も、同じ届出書を使用して届け出なければなりません。
水道法第20条に基づき、設置者は供給される水が水質基準に適合するかどうかを確認するため、定期および臨時の水質検査を必ず実施しなければなりません。
水質検査を行うため、設置者は必要な検査施設を設けることが求められます。自己検査ができない場合は、水道法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関、または厚生労働大臣の登録を受けた民間の検査機関に委託することが認められています。
春日部市のウェブサイトでは、民間の水質検査機関一覧が埼玉県のサイトへのリンクとして掲載されており、検査機関の選定に役立ちます。
設置者は、水質検査に関する記録を作成し、その検査を行った日から起算して5年間は保存する義務があります。
水道法第21条では、設置者に対して水道施設の従事者などに対する定期および臨時の健康診断の実施を義務付けています。これは、水道の安全性を確保するための重要な措置です。
設置者は、健康診断に関する記録を作成し、それを行った日から起算して1年間は保存しておく必要があります。
水道法第22条に基づき、設置者は水道施設の管理および運営について、消毒や衛生上必要な措置を必ず講じなければなりません。これは、水道法施行規則第17条で詳しく規定されています。
常に清潔で安全な水の確保のため、施設の衛生的な管理と定期的なメンテナンスが欠かせません。
水道法第23条では、給水する水が人の健康を害する恐れがあることを知った場合の対応を規定しています。このような場合、設置者は直ちに給水を停止し、必ず関係者にその旨を周知する必要があります。
また、環境政策課への届出も必須です。「専用水道給水緊急停止届出書」を使用して届け出ます。この届出書は Word 形式で提供されており、ファイルサイズは 18.1KB です。
専用水道の施設を廃止する場合は、設置者は速やかに環境政策課に届け出なければなりません。「専用水道廃止届出書」を提出します。この届出書は Word 形式で提供されており、ファイルサイズは 18.5KB です。
水道法第24条の3では、設置者が水道の管理に関する技術上の業務の全部または一部を、他の水道事業者や業務を適正に確実に行う経理的・技術的基礎を有する者に委託することを認めています。
業務委託を開始する場合は「専用水道業務委託開始届」を、委託契約が失効した場合は「専用水道業務委託契約失効届」を環境政策課に提出する必要があります。これらの届出書は Word 形式で提供されており、それぞれのファイルサイズは 18.1KB と 18.0KB です。
専用水道の設置に関する相談や手続きについて不明な点がある場合は、春日部市環境政策課環境政策担当に問い合わせることができます。
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1136
ファックス:048-737-3683
また、オンラインでのお問い合わせフォームも利用可能です。
専用水道の設置に関する詳細な情報は、埼玉県のウェブサイトにも掲載されています。「専用水道を設置する前にこんな手続が必要です」というページでは、より詳しい情報を得ることができます。
専用水道の設置は、単に施設を作るだけではなく、水道法に基づいた多くの手続きと義務を伴うものです。工事着手前の施設基準の確認から始まり、給水開始前の検査、その後の継続的な管理まで、各段階で適切な対応が求められます。
春日部市では、環境政策課がこれらの手続きに関する相談窓口となっており、各種申請書のテンプレートもウェブサイトで提供されています。専用水道の設置を検討されている方は、まずは環境政策課に相談し、必要な手続きを確認することをお勧めします。
常に清潔で安全な水を供給するためには、設置後の継続的な管理と検査が不可欠です。水道技術管理者の設置、定期的な水質検査、従事者の健康診断、衛生上の措置など、すべての義務を適切に履行することで、安心できる水道環境を維持することができます。
春日部市での専用水道設置に関する手続きについて、ご不明な点やご質問がある場合は、遠慮なく環境政策課までお問い合わせください。
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