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新型コロナワクチン接種に伴う健康被害が生じた場合、その被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣に認定されたときは、予防接種法に基づく救済制度を利用することができます。本制度は、医療費や障害年金などの給付を受けられる重要な制度です。令和6年3月31日までの接種に係る特例臨時接種による健康被害が対象となります。
ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害が生じることがあります。このような予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済が受けられます。
本制度は、ワクチン接種による万が一の健康被害に対する国の支援制度として機能しており、被害者の経済的負担を軽減することを目的としています。
救済制度の認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。この厳密な審査プロセスにより、適切な救済対象者の判定が行われます。
審査では、医学的見地から該当事例について調査が行われ、その後、疾病・障害認定審査会に意見聴取されます。厚生労働省が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、1年程度の期間を要する場合があります。
本救済制度の対象となるのは、令和6年3月31日(日曜日)までに受けた新型コロナワクチンの「特例臨時接種」です。令和6年3月31日で特例臨時接種は終了し、令和6年4月1日(月曜日)以降は「定期予防接種」に移行しました。移行後の接種による健康被害については、定期予防接種による健康被害救済制度が適用されます。
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用の自己負担分が医療費として支給されます。対象となるのは、保険適用の医療に要した費用から健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額などです。差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外となります。
医療手当は、入院や通院等に必要な諸経費を月単位で支給する制度です。これにより、治療に伴う交通費や日用品の購入費などの経済的負担が軽減されます。
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者には、障害児養育年金が支給されます。条件により介護加算があり、また特別児童扶養手当等の額を除いた額が支給されます。
18歳以上の者で政令で定める程度の障害の状態にある場合は、障害年金が支給されます。こちらも条件により介護加算があり、障害基礎年金等の額を除いた額が支給されます。障害児養育年金の支給を受けている者が18歳になった場合、改めて障害年金の認定を受ける必要があります。
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族には、死亡一時金が支給されます。障害年金の受給期間により額の調整があります。
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者には、葬祭料が支給されます。これらの給付により、遺族の経済的負担が軽減されます。
施設入所または入院していない場合に、障害児養育年金または障害年金に加算される制度があります。これにより、自宅での介護に要する費用が補助されます。
コロナワクチン接種により健康被害を受けたご本人やそのご家族の人が申請者となります。申請は郵送または窓口で、必要書類を添えて行うことができます。
郵送の場合は、事前に電話連絡(048-736-1199)していただくようお願いします。郵送先は以下の通りです:
〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1 春日部市役所予防担当あて
医療費・医療手当の請求者は、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた者本人です。申請時には、医療費・医療手当請求書、受診証明書(医療機関・薬局に作成を依頼)、領収書等の写し、接種済証の写し、診療録等の写し(疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成したもの)が必要となります。
即時型アレルギー(アナフィラキシー等)の場合、医師が記載した様式をもって、診療録の写しに代えることができます。これは接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。給付を受けることができる者が死亡した場合は、未支給給付請求書も必要となります。
死亡一時金の請求者は、予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族です。葬祭料の請求者は、予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者です。
申請には、死亡診断書の写しまたは死体検案書の写し等、埋火葬許可証等の写し、接種済証の写し、診療録等の写し(死亡を確認した医療機関に請求)、住民票等の写し、戸籍謄本等の写しが必要となります。請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者が死亡当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写しが必須です。
障害児養育年金の請求者は、予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者です。申請には、障害児養育年金請求書、診断書(障害の状態に関する医師の診断書)、接種済証の写し、診療録等の写し、戸籍謄本(抄本)の写しまたは健康保険証等の写し、障害児の属する世帯全員の住民票の写しが必要となります。
障害年金の請求者は、予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者です。申請には、障害年金請求書、診断書、接種済証の写し、診療録等の写しが必要となります。障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は、18歳の誕生日以降に作成された診断書であることが必要です。
健康被害を受けた人は、給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて春日部市に提出します。請求書の受理後、春日部市の予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から該当事例について調査が行われ、埼玉県を通じて国(厚生労働省)へ送付されます。
国は、疾病・障害認定審査会に意見聴取します。疾病・障害認定審査会は、国に認否等についての審査結果を伝えます。審査結果を受け、国は埼玉県を通じて春日部市へ認定・否認の結果の通知を行います。最後に、春日部市は、結果の内容に基づき、申請者へ健康被害救済給付の支給・不支給決定の通知を行います。
厚生労働省が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、1年程度の期間を要する場合があります。申請後は、進捗状況について適宜確認することができます。
提出書類の中には発行に費用が生じるものがあります。診断書の作成費用、住民票の取得費用、戸籍謄本の取得費用など、これらの費用は申請者の負担となりますのでご了承ください。
一旦、申請を受理した後も、後日、追加資料を提出していただく場合があります。審査過程で不明な点や追加の医学的情報が必要となった場合、申請者に対して追加資料の提出依頼がなされることがあります。
一時的な発熱や局部の痛みや腫れなど、予防接種で通常起こりうる副反応については、救済制度の給付対象にならない場合があります。ただし、申請を拒むものではありませんので、疑問な症状がある場合は申請することをお勧めします。
制度の詳細については、厚生労働省の案内チラシや厚生労働省ウェブサイトで確認することができます。予防接種後健康被害救済制度について、より詳しく知りたい場合は、これらの公式情報を参照してください。
本制度に関するご質問やご不明な点については、春日部市役所健康課予防担当にお問い合わせください。
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1199
ファックス:048-733-0220
また、お問い合わせフォームからのご連絡も可能です。
新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度は、ワクチン接種による万が一の健康被害に対して、医療費や年金などの給付を受けられる重要な制度です。令和6年3月31日までの特例臨時接種による健康被害が対象となり、厳密な審査プロセスを経て認定されます。
医療費・医療手当から始まり、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料など、様々な給付制度が用意されており、それぞれの状況に応じた支援が提供されます。申請には必要な書類の準備が必要ですが、健康被害が生じた場合は、躊躇せずに申請することをお勧めします。
制度の詳細については、春日部市役所健康課予防担当まで、電話またはお問い合わせフォームでご相談ください。専門家による適切なアドバイスを受けることで、スムーズな申請手続きが実現します。ワクチン接種による健康被害でお困りの場合は、本制度を活用して、経済的負担の軽減と生活の安定を図ることができます。
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