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第十二回特別弔慰金のご案内戦後80周年節目の請求受付開始

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最終更新: 2026年4月4日(土)
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第十二回特別弔慰金のご案内戦後80周年節目の請求受付開始

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詳細情報

戦後80周年の節目を迎える令和7年度において、春日部市では戦没者等のご遺族を対象とした「第十二回特別弔慰金のご案内」の請求受付を開始いたします。この特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するために支給される記名国債です。戦没者等のご遺族の皆様で、まだ請求されていない方は、この機会にぜひ請求手続きをご検討ください。

第十二回特別弔慰金の概要と支給対象者

特別弔慰金とは

第十二回特別弔慰金は、戦後80周年の節目にあたり、戦没者等のご遺族に対して国が支給する記名国債です。額面は27.5万円で、5年償還の国債として交付されます。この制度は、戦没者等の尊い犠牲に対して、国として改めて弔慰の意を表すために設けられた特別な支給制度です。

記名国債とは、特定の個人名義で発行される国債のことを指します。この国債は、指定された個人のみが受け取ることができ、5年後には額面金額が返金される仕組みになっています。

支給対象となるご遺族

令和7年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、以下の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

支給対象者の優先順位は以下の通りです。まず第一に、令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方が対象となります。次に、戦没者等の子、その次に戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が対象となります。ただし、戦没者等の死亡当時に生計関係を有していることなどの要件により、順番が入れ替わる場合があります。

さらに、上記の対象者以外でも、戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪など)であって、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方も対象となる場合があります。ご自身が支給対象者に該当するかどうか不明な場合は、福祉総務課にお問い合わせください。

請求手続きと必要書類

請求期間

第十二回特別弔慰金の請求期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までとなっています。この期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金の請求ができなくなってしまいますので、ご注意ください。対象となる可能性のある方は、この期間内に必ず請求手続きを完了させることが重要です。

請求に必要な書類

第十二回特別弔慰金の請求には、以下の書類が必要となります。

まず、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書」が必要です。この請求書は、春日部市福祉総務課で取得することができます。次に、「戦没者等の遺族の現況等についての申立書」も必要となります。こちらも福祉総務課で入手可能です。さらに、「令和7年4月1日時点の請求者の戸籍抄本」の提出が必須となります。

請求者によっては、上記の基本的な書類に加えて、追加で提出していただく戸籍書類等がある場合がございます。詳しくは春日部市福祉総務課にお問い合わせください。窓口では、ご自身の状況に応じた必要書類について丁寧にご説明いたします。

請求方法

必要書類を揃えた後は、春日部市福祉総務課の窓口に提出してください。春日部市役所は、〒344-8577 埼玉県春日部市中央七丁目2番地1に所在しています。電話でのお問い合わせは、福祉総務課 福祉総務担当(直通)048-796-8450でお受けしています。ファックスでのお問い合わせも可能で、ファックス番号は048-737-3682です。

また、オンラインでのお問い合わせフォームも用意されていますので、ご利用ください。窓口での相談は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなっています。

国債受領までの期間と手続きの流れ

審査から交付までの期間

請求書の受付から国債の交付までは、おおむね1年以上かかることが予想されます。この期間は、審査の進行状況や提出書類の内容によって変動する場合があります。

埼玉県における審査裁定までに約6か月から12か月の期間を要します。その後、国債の記名加工などの手続きに約3か月から4か月かかります。つまり、請求から国債受領まで最短でも1年程度、場合によってはそれ以上の期間が必要となる可能性があります。

都道府県が異なる場合の対応

審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県など)と請求者の居住都道府県が異なる場合は、さらに時間がかかる可能性があります。この場合、複数の都道府県間での手続きが必要となるため、追加の期間が生じることが予想されます。

ご自身の状況において、どの程度の期間が必要になるか不明な場合は、福祉総務課にお問い合わせいただければ、より詳しい情報をご提供することができます。

請求時期と開催情報

令和7年度の請求開始

第十二回特別弔慰金の請求は、令和7年4月1日より開始されます。戦後80周年の節目にあたる令和7年度において、この特別な弔慰金の請求受付が始まります。対象となる可能性のある方は、この時期から請求手続きを進めることができます。

請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間です。この3年間の間に請求を完了させることが重要です。請求期間を過ぎてしまうと、その後の請求はできなくなりますので、早めの手続きをお勧めします。

春日部市福祉総務課への相談

第十二回特別弔慰金に関するご質問やご不明な点がある場合は、春日部市福祉総務課へお気軽にお問い合わせください。福祉総務課では、対象者の判定から必要書類の説明、請求手続きのサポートまで、一連のプロセスについて丁寧にご対応いたします。

電話相談は平日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。ご不明な点や心配なことがあれば、まずは福祉総務課にご連絡いただくことをお勧めします。専門のスタッフが、ご自身の状況に応じたアドバイスをさせていただきます。

まとめ

第十二回特別弔慰金は、戦後80周年の節目にあたり、戦没者等のご遺族に対して国が支給する特別な記名国債です。額面27.5万円、5年償還という内容で、戦没者等の尊い犠牲に対する国からの弔慰の意が表されています。

令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間が請求期間となっており、この期間内に請求手続きを完了させることが必要です。対象となるご遺族の範囲は広く設定されており、三親等以内の親族で一定の生計関係がある方も対象となる場合があります。

請求に必要な書類は、請求書と申立書、戸籍抄本が基本となりますが、個別の状況によって追加書類が必要になる場合もあります。請求から国債受領までは1年以上の期間を要することが予想されますので、早めの手続きをお勧めします。

ご自身やご家族が支給対象者に該当するかどうか不明な場合は、春日部市福祉総務課(電話:048-796-8450)にお問い合わせください。専門のスタッフが、丁寧にご対応させていただきます。この機会に、戦没者等のご遺族として受け取ることができる特別弔慰金の請求手続きをぜひご検討ください。

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