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春日部市では、物価高騰の影響を受ける障害福祉サービス等事業所を支援するため、令和7年度春日部市障害福祉サービス等事業所物価高騰対策支援助成金交付事業を実施しています。このプログラムは、光熱費などの運営経費の増加に直面する事業所に対して、サービス種別に応じた定額の助成金を交付し、安定的かつ継続的なサービス提供を支援する重要な制度です。
物価の急速な上昇に伴い、障害福祉サービス等事業所は光熱費をはじめとした運営経費の大幅な増加に直面しています。このような経営環境の変化の中で、利用者に対する質の高いサービス提供を継続することは、事業所にとって大きな課題となっています。
春日部市が実施する本事業は、こうした課題に対応するため、事業所の経営安定化を図り、障害のある方々が必要とするサービスを安定的に受け続けることができる環境を整備することを目的としています。
本助成金の交付を受けるには、複数の要件を満たす必要があります。まず、障害福祉サービス等の指定を受けた事業所、または春日部市に登録された事務所を市内に有していることが必須となります。
申請時点において、対象事業所を運営していること、かつ事業所が休止していないことが条件です。さらに、令和8年4月30日までの間、事業所の休止または廃止を行う予定がないことが求められます。
また、令和7年4月以降にサービス提供の実績があることも重要な要件です。法人等の代表者や役員その他の事業所に実質的に関与している者が、春日部市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員または暴力団関係者でないことも必須条件となります。
訪問系サービス事業所の場合は、春日部市介護サービス事業所等物価高騰対策助成金の対象事業所でないことが条件として加わります。
本事業では、複数のサービス種別に対応した助成金が用意されています。各サービス種別ごとに異なる金額が設定されており、複数のサービスを実施している場合は、これらを合計した額が交付されます。
訪問・相談系サービス事業は1事業所あたり3万6千円、通所系サービス事業所で食事提供加算がない場合は6万6千円、食事提供加算がある場合は12万6千円の助成が受けられます。
障害児通所系サービス事業所では、食事提供加算がない場合は3万6千円、食事提供加算がある場合は9万6千円となります。居住・宿泊系サービス事業所は1事業所・1住居あたり6万6千円の助成が対象です。
詳細なサービス区分については、実施要項で確認することが重要です。
助成金の交付に際しては、いくつかの重要な制限があります。1事業所で複数のサービスを実施している場合や多機能型事業所の場合は、いずれか1サービスのみを対象とすることが原則です。
ただし、同じ建物で障害児通所系サービスと障害者通所系サービスを行っている多機能型事業所においては、それぞれを対象として申請することが可能です。
共同生活援助(日中サービス支援型)の事業所に併設された短期入所は対象外となります。また、共同生活援助のサテライト型住居については、本体住居のみを対象とする点に注意が必要です。
令和7年度春日部市障害福祉サービス等事業所物価高騰対策支援助成金交付事業への申請期限は、令和8年4月30日(木曜日)必着となっています。窓口に直接提出される場合は、土曜日・日曜日・祝日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までの時間帯に対応しています。
申請は、原則としてサービス等事業所を運営する法人が対象事業所について一括で行うものとし、1法人に付き1回限りの申請が可能です。
申請を行う際には、令和7年度春日部市障害福祉サービス等事業所物価高騰対策支援助成金交付事業申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出する必要があります。
提出が必要な書類には、対象事業所等内訳書(別紙1)、誓約書・同意書(別紙2)、助成金の振込口座が分かる通帳の写し、その他市長が必要と認める書類が含まれます。
申請は直接提出または郵送で行うことができます。提出先は、〒344-8577 埼玉県春日部市中央七丁目2番地1 春日部市福祉部 障がい者支援課 障がい者支援担当(春日部市役所本庁舎2階)となっています。
申請書兼請求書の受理後、市では申請内容を審査して交付の可否を決定します。審査結果は、申請書に交付決定通知書を送付する形で通知されます。
交付が決定された場合、申請書兼請求書に記載された口座に助成金が振り込まれます。このプロセスにおいて、令和7年4月以降のサービス提供実績について確認を行う場合があることに注意が必要です。
助成金の交付は1法人に付き1回限りであり、重複申請や複数回の申請は認められません。
令和7年度春日部市障害福祉サービス等事業所物価高騰対策支援助成金交付事業の申請受付は、令和8年4月30日(木曜日)を期限としています。
この期間内に申請書類を完備して提出することが重要です。郵送の場合は特に、必着日時に間に合うよう早めの送付を心がけることをお勧めします。
本事業の対象となるのは、令和7年4月以降にサービス提供の実績がある事業所です。この期間内にサービスを提供していることが、助成金交付の重要な要件となります。
また、申請日時点において事業所が運営されており、令和8年4月30日までの間に休止または廃止を行う予定がないことが条件です。
令和7年度春日部市障害福祉サービス等事業所物価高騰対策支援助成金交付事業についてのご質問やご不明な点については、以下の窓口にお問い合わせください。
春日部市福祉部 障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 埼玉県春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォームからの相談も受け付けています。詳細については、春日部市の公式ウェブサイトをご参照ください。
本事業の詳細については、令和7年度春日部市障害福祉サービス等事業所物価高騰対策支援助成金交付事業実施要項(PDFファイル)を参照することで、より詳しい情報が得られます。
申請に必要な書類は、春日部市の公式ウェブサイトからダウンロードできます。申請書兼請求書(Word形式)、対象事業所等内訳書(Excel形式)、記入例(Excel形式)、誓約書・同意書(Word形式)など、必要な書類がすべて用意されています。
令和7年度春日部市障害福祉サービス等事業所物価高騰対策支援助成金交付事業は、物価高騰による経営負担の軽減を目的とした重要な支援制度です。訪問・相談系サービス、通所系サービス、障害児通所系サービス、居住・宿泊系サービスなど、様々なサービス種別に対応した助成金が用意されています。
本事業の対象となる事業所は、令和8年4月30日(木曜日)までに申請書類を提出することで、サービス種別に応じた定額の助成金を受け取ることができます。安定的かつ継続的なサービス提供を維持するためにも、この機会を活用することをお勧めします。
申請手続きや要件についてご不明な点がございましたら、春日部市福祉部 障がい者支援課 障がい者支援担当までお気軽にお問い合わせください。本制度を通じて、障害のある方々が必要とするサービスが引き続き安定的に提供されることを期待しています。
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