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春日部市の先端設備等導入計画認定制度で固定資産税軽減と資金支援を実現

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最終更新: 2026年4月4日(土)
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詳細情報

春日部市では、令和7年度税制改正に伴い、新たな「先端設備等導入計画」の認定制度を開始します。この制度は、中小企業の生産性向上を支援し、経営強化を実現するための重要な取り組みです。令和7年4月1日から令和9年3月31日の期間、認定を受けた企業は固定資産税の軽減措置や金融支援、国補助金の優先採択などの手厚いサポートを受けることができます。自社の設備投資を検討している企業経営者や事業者の皆様にとって、この認定制度は大きなチャンスとなるでしょう。

先端設備等導入計画認定制度の概要

制度の基本構造と目的

「先端設備等導入計画」の認定制度は、中小企業が労働生産性を向上させるために必要な設備投資を支援する制度です。この制度の対象となるのは、生産や販売活動などに直接用いられる先端設備であり、機械装置、測定工具、検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエアなどが該当します。

企業が計画期間(3年間から5年間)において、基準年度比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上することを目指す場合、この認定を申請することができます。労働生産性は、営業利益に人件費と減価償却費を加えた額を労働投入量で割った数値で計算されます。

認定対象となる中小企業の規模

この制度の対象となる中小企業の規模は、業種によって異なります。製造業その他の業種では、資本金3億円以下かつ従業員300人以下の企業が対象です。卸売業は資本金1億円以下で従業員100人以下、小売業とサービス業は資本金5000万円以下で従業員数がそれぞれ50人以下、100人以下となります。

特定の業種については、より高い基準が設定されています。ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤなど)では資本金3億円以下で従業員900人以下、ソフトウエア業や情報処理サービス業では資本金3億円以下で従業員300人以下、旅館業では資本金5000万円以下で従業員200人以下となっています。

また、企業組合や協業組合、事業協同組合なども認定を受けることが可能です。

認定までの手続きプロセス

認定を受けるまでには、複数のステップが必要です。まず、春日部市の「導入促進基本計画」を確認した上で、「先端設備等導入計画」を作成します。その後、認定経営革新等支援機関(商工会議所や商工会など)に事前確認を依頼し、事前確認書の発行を受けます。

事前確認書を取得した後、申請書類を市役所第二庁舎3階の商工観光課に提出します。市による審査を経て、認定基準を満たしていると判断された場合、市から認定書が交付されます。認定書を受け取った後、実際に税制措置や金融支援を活用しながら、生産性向上のための設備投資を実施していくことになります。

先端設備等導入計画の魅力と支援内容

固定資産税の軽減措置による経済的メリット

この制度の最大の魅力の一つが、固定資産税の軽減措置です。令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間に取得した対象設備については、固定資産税の課税標準が大幅に軽減されます。

軽減の程度は、従業員への賃上げ方針の表明内容によって異なります。1.5パーセント以上の賃上げを表明した場合、固定資産税の課税標準は3年間に限り2分の1に軽減されます。より積極的に3パーセント以上の賃上げを表明した場合には、固定資産税の課税標準は5年間に限り4分の1に軽減される優遇措置が受けられます。

対象となる設備には、160万円以上の機械装置、30万円以上の測定工具や検査工具、器具備品、60万円以上の建物附属設備が該当します。これらの設備は、生産や販売活動などに直接用いられるもので、中古資産ではなく新規取得したものに限定されます。

金融支援による資金調達の円滑化

設備投資に必要な資金を調達する際、この制度の認定を受けた中小企業は、民間金融機関からの融資を受ける場合に信用保証協会による信用保証が受けられます。重要な点は、通常枠とは別枠での追加保証が可能という点です。

普通保険では、通常枠の2億円(組合は4億円)に加えて、別枠で2億円(組合は4億円)の保証が受けられます。無担保保険では8000万円、特別小口保険では2000万円の別枠保証が利用可能です。この別枠制度により、より多くの資金を確保しやすくなり、設備投資計画の実現がより現実的になります。

国補助金の優先採択による追加的サポート

先端設備等導入計画の認定を受けた企業は、複数の国補助金について優先採択などの優遇措置が受けられます。これにより、企業の設備投資計画がより実現しやすくなります。

対象となる主な補助金には、ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(ものづくり・サービス補助金)があります。この補助金は、ロボット導入など生産性の大幅な向上を図る中小企業の設備投資を支援するものです。

また、小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)も対象です。この補助金は、小規模事業者が商工会・商工会議所と経営計画を作成し、販路開拓などの取り組みを支援します。

さらに、サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)も優先採択の対象となります。この補助金は、中小企業がIT導入により、バックオフィス業務の効率化や売上向上を実現する取り組みを支援するものです。

認定申請の手続きと必要書類

初回申請時に必要な書類

先端設備等導入計画の認定を申請する際には、複数の書類を準備する必要があります。最初に必要となるのは、先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二)です。この申請書は、市の公式ウェブサイトからダウンロードできます。

次に、認定経営革新等支援機関による事前確認書が必須です。これは、商工会議所や商工会などの認定支援機関が、計画の妥当性を確認した証明書です。また、同意書も提出が必要です。

さらに、市長が必要と認める書類として、返信用封筒(A4サイズが折らずに入るもので、返送の宛先を記載し切手を貼付したもの)の提出が求められます。

税制措置の対象設備を含む場合の追加書類

固定資産税の軽減措置を受けようとする場合には、上記の基本書類に加えて、追加の書類提出が必要です。まず、認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書が必須となります。この確認書は、投資利益率が5パーセント以上であることを証明するものです。

次に、従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書類を提出する必要があります。これは、企業が従業員に対してどの程度の賃上げを実施する予定であるかを示す重要な書類です。

さらに、リース契約見積書(写し)とリース事業協会が確認した軽減計算書(写し)も提出が必要です。固定資産税の軽減措置をファイナンスリース取引で受ける場合、リース会社が固定資産税を納付する場合には、これらの書類も併せて提出する必要があります。

変更申請の手続き

認定を受けた後、計画内容を変更する必要が生じた場合には、変更申請の手続きが必要です。例えば、設備の追加取得を行う場合がこれに該当します。ただし、設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者交代など、認定基準に照らして計画の趣旨を変えないような軽微な変更については、変更申請は不要です。

変更申請時には、先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第二十三)を提出します。変更後の計画書を作成する際には、既に認定を受けている計画を修正する形で作成し、変更・追記部分については下線を引いて分かりやすくします。

変更申請に際しても、認定経営革新等支援機関による事前確認書、旧計画書の写し、同意書(必要な場合)などが必要となります。重要な注意点として、変更申請時に新たに賃上げ方針を計画内に追加することはできません。令和7年3月31日までに賃上げ方針の表明をせずに認定を受けている事業者が、令和7年度以降の税制特例を受けたい場合には、改正後の規定に基づく新規申請が必要となります。

開催時期とアクセス情報

認定制度の適用期間

新たな先端設備等導入計画制度は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間の期間が設定されています。この期間内に認定を受け、設備を取得した企業が税制措置や金融支援の対象となります。

令和9年3月31日までに取得した設備が固定資産税の軽減措置の対象となるため、設備投資を検討している企業は、この期間内に計画の申請を完了させることが重要です。

申請手続きの提出先とお問い合わせ

先端設備等導入計画に係る申請書類の提出先は、春日部市役所第二庁舎3階の商工観光課です。郵送での提出も可能ですが、その場合は返信用封筒を同封する必要があります。

不明な点や詳細な手続きについての相談は、商工観光課企業誘致担当に直接お問い合わせください。電話番号は048-797-8029です。ファックスでの問い合わせも可能で、ファックス番号は048-737-3683となっています。また、市の公式ウェブサイトにあるお問い合わせフォームからの相談も受け付けています。

導入促進基本計画の確認

申請を検討する企業は、事前に春日部市の「導入促進基本計画(令和7年4月1日以降)」を確認することが重要です。この計画は、市の公式ウェブサイトからダウンロード可能で、制度の詳細な要件や対象設備などが記載されています。

計画を確認した上で、認定経営革新等支援機関(商工会議所や商工会など)に事前確認を依頼することで、より円滑な申請手続きが実現します。

まとめ

春日部市の「先端設備等導入計画」認定制度は、中小企業の生産性向上と経営強化を支援する包括的なプログラムです。令和7年4月1日から令和9年3月31日までの限定期間に、固定資産税の軽減措置、金融支援、国補助金の優先採択など、多角的なサポートが受けられます。

この制度を活用することで、企業は設備投資の負担を軽減しながら、労働生産性の向上を実現できます。特に、1.5パーセント以上の賃上げを表明した場合は3年間の固定資産税軽減、3パーセント以上の賃上げを表明した場合は5年間の軽減措置が受けられるなど、従業員への待遇改善と経営強化を同時に実現できる仕組みとなっています。

設備投資を検討している中小企業経営者や事業者の皆様にとって、この認定制度は大きなチャンスです。まずは春日部市の導入促進基本計画を確認し、認定経営革新等支援機関に相談することをお勧めします。商工観光課への問い合わせも気軽にご利用ください。この機会を活かして、企業の次のステップへの成長を実現してみてはいかがでしょうか。

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