公立保育所の一時保育サービス急な用事も育児リフレッシュも対応
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埼玉県羽生市が令和8年4月から開始する「こども誰でも通園制度」は、保育所に通っていない生後6か月から満3歳未満のすべてのお子さんを対象とした、新しい子育て支援制度です。保護者の就労要件に関わらず、月一定時間まで保育所等を利用できるこの制度は、全てのこどもの育ちを応援し、全ての子育て家庭への支援を強化するために創設されました。羽生市での利用を検討されている保護者の皆様に向けて、制度の詳細や利用方法についてご説明します。
「こども誰でも通園制度」は、令和8年4月から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付制度として、全国の自治体で実施される制度です。羽生市もこの制度に参加し、地域の子育て家庭を支援します。
この制度が創設された背景には、全てのこどもの育ちを応援し、保護者の就労状況に関わらず、すべての子育て家庭への支援を強化したいという考えがあります。従来の保育制度では、保護者の就労要件を満たす必要がありましたが、この新しい制度ではそうした要件が不要になります。
羽生市乳児等通園支援事業の対象児童は、生後6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の2日前まで)のお子さんです。
ただし、認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に既に通っているお子さんは、この制度の対象外となります。なお、生後6か月未満でも利用認定申請は可能で、認定日(利用可能日)は生後6か月に達した日となります。
こども1人あたり月10時間を上限として利用が可能です。ただし、前の月に未利用の時間が残っている場合であっても、翌月に繰り越して利用することはできません。1回の利用時間は1時間以上、以降30分単位での利用となります。
利用料金は、1時間あたり300円です。実施施設に直接支払うことになります。また、おやつなどの実費については、別途料金が発生いたします。
従来の保育制度では、保護者が就労していることなど、一定の要件を満たす必要がありました。しかし、羽生市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)では、保護者の就労要件に関わらず利用が可能です。
これにより、在宅で育児をされている保護者の皆様も、お子さんを一時的に預けて、自分の時間を確保したり、リフレッシュしたりすることができます。子育ての負担を軽減し、より充実した育児生活をサポートする制度として機能します。
月10時間という利用時間の上限は、保護者の様々なニーズに対応できる設計になっています。週に2時間程度、または月に数日集中して利用するなど、ご家庭の事情に合わせた利用が可能です。
1時間以上、30分単位での利用ができるため、細かなニーズにも対応しやすくなっています。例えば、買い物や通院、自分のリフレッシュタイムなど、様々な場面で活用できます。
1時間あたり300円という利用料金は、一般的な一時保育と比較しても手頃な価格設定です。月10時間の上限を最大限利用した場合でも、3,000円程度の負担で済みます。
この手頃な料金設定により、より多くの子育て家庭がこの制度を活用しやすくなっています。お子さんの成長段階に応じた保育体験を、経済的な負担を最小限に抑えながら提供できます。
羽生市でこども誰でも通園制度を利用するには、以下の7つのステップを順番に進める必要があります。
第1ステップは、こども家庭庁が提供する「こども誰でも通園制度総合支援システム」にて事前に利用者登録申請を行うことです。このシステムはオンラインで申請できるため、ご自宅から手続きが可能です。
第2ステップは、羽生市児童保育課にて利用者資格の確認・審査・認定を受けることです。認定には1~2週間程度の期間がかかりますので、余裕を持って申請されることをお勧めします。
第3ステップは、児童保育課にて「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用者アカウント発行を受け取ることです。
第4ステップは、実施施設の中から利用したい施設を選定し、事前面談を申し込むことです。
第5ステップは、選定した事業者にて事前面談を受けることです。ここでお子さんの健康状態や生活習慣などについて相談します。
第6ステップは、実際の利用予約を行うことです。
第7ステップで、いよいよ施設を利用開始します。
利用手順から見ると、申請から実際の利用開始までには、最低でも2~3週間程度の期間が必要です。児童保育課での認定に1~2週間かかることと、その後の施設との面談調整期間を考慮する必要があります。
利用を予定されている場合は、早めに申請を進めることをお勧めします。
こども誰でも通園制度を利用する際には、いくつかの注意事項があります。
まず、利用者認定及び施設での面接が必要となります。単なる登録だけでは利用できず、施設側との事前面談を通じて、お子さんと施設の相性や保育内容について確認する必要があります。
次に、お子さんの健康状態により、集団保育に適さないなど利用できない場合があります。例えば、感染症にかかっているお子さんや、医学的な理由で集団保育が難しいお子さんは、利用をお断りされる可能性があります。
予約のキャンセルについても重要な注意事項です。前日正午を過ぎたキャンセルの場合、利用料のお支払いは不要ですが、施設ではお預かりする準備を整えているため、利用したものとみなし予約していた時間分は月の利用可能時間から消費されます。つまり、月の利用時間が減ってしまうということです。キャンセルが必要な場合は、できるだけ早めに連絡することが大切です。
羽生市では、現在「いわせ保育所」がこども誰でも通園制度の実施施設として登録されています。
いわせ保育所は、埼玉県羽生市上岩瀬1797-1に所在する保育所です。連絡先は048-561-9288となっています。
実施方法は「一般型」で、実施時間は月曜日~金曜日の8時30分~11時30分です。祝日、12月29日~12月31日、1月2日~1月3日は除きます。
利用定員については現在調整中となっていますので、最新情報は施設に直接お問い合わせいただくか、羽生市児童保育課までご確認ください。
羽生市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)は、令和8年4月から実施開始予定です。この時期から、対象となるお子さんと保護者の皆様が制度を利用できるようになります。
開始に向けて、現在羽生市では準備を進めており、実施施設の確保や利用者登録システムの整備が行われています。
令和8年4月からの制度開始に備えて、利用を検討されている保護者の皆様は、早めに情報収集と申請準備を進めることをお勧めします。
特に、こども家庭庁の「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用方法について、事前に確認しておくと、スムーズに申請手続きが進められます。
こども誰でも通園制度について不明な点やご質問がある場合は、羽生市児童保育課までお気軽にお問い合わせください。
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
電話:048-561-1121
ファックス:048-563-4581
メール:hoiku@city.hanyu.lg.jp
児童保育課では、制度の詳細説明から利用申請まで、保護者の皆様をサポートしています。電話やメール、直接窓口への来庁など、ご都合の良い方法でお問い合わせください。
羽生市では、「つうえんポータル(総合支援システム)利用者向けリーフレット」を提供しています。このリーフレットには、制度の概要から利用方法まで、わかりやすくまとめられています。
羽生市のホームページから資料をダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
羽生市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)は、令和8年4月から開始される、保護者の就労要件に関わらず利用できる新しい子育て支援制度です。生後6か月から満3歳未満のお子さんを対象に、月10時間まで、1時間あたり300円という手頃な料金で保育所等を利用できます。
この制度により、在宅で育児をされている保護者の皆様も、自分の時間を確保したり、リフレッシュしたりする機会が広がります。お子さんの成長を支援しながら、保護者の皆様の子育ての負担を軽減することを目的とした、重要な支援制度です。
利用を検討されている場合は、早めに羽生市児童保育課に相談され、申請手続きを進めることをお勧めします。こども誰でも通園制度を通じて、羽生市での子育てがより充実したものになることを願っています。
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