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2026年4月施行の離婚後の子の養育に関する民法等改正の主な内容と意義

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開催予定
開催期間: 2026年4月1日(水)
文化施設
最終更新: 2026年4月4日(土)
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2026年4月施行の離婚後の子の養育に関する民法等改正の主な内容と意義

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詳細情報

2026年4月1日に施行される「離婚後の子の養育に関する民法等改正」は、離婚後のこどもの養育に関するルールを大きく変えます。この改正により、親権制度、養育費、親子交流など、離婚に伴う子どもの養育に関する様々な制度が見直されることになります。離婚を経験している、または今後離婚を考えている方にとって、この改正内容を理解することは非常に重要です。本記事では、離婚後の子の養育に関する民法等改正の主な内容と、その意義について詳しく解説します。

離婚後の子の養育に関する民法等改正の概要

改正が施行される時期と背景

2024年5月17日に成立した「離婚後の子の養育に関する民法等改正」は、2026年4月1日に施行されます。この改正は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的としており、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関するルールが見直されています。

改正の背景には、離婚後のこどもの養育に関して、より充実した制度設計が必要であるという社会的ニーズがあります。特に、親権や養育費、親子交流に関する紛争が増加している中で、こどもの利益を最優先に考えた制度の構築が求められていました。

改正の主なポイント

離婚後の子の養育に関する民法等改正では、以下のような主なポイントが挙げられます。

まず、親権制度では、これまでの単独親権に加えて、新たに共同親権制度が導入されます。これにより、父母が離婚後も両方で親権を持つことが可能になります。次に、養育費に関しては、取決めの実効性を高めるための新しい制度が設けられます。さらに、親子交流に関するルールも明確化され、より安全で安心な親子交流が実現されるようになります。

親の責務と子どもの権利に関する重要な変更

父母が負う養育責務の明確化

離婚後の子の養育に関する民法等改正では、父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されます。これは、離婚後であっても、両親がこどもの養育に責任を持つべきであるという考え方に基づいています。

具体的には、父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。

子どもの扶養に関する新しいルール

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負うことが明確化されます。重要な点として、この扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなものでなければならないとされています。

つまり、離婚後であっても、こどもが親と同じ生活水準を保つことができるよう、両親が協力して扶養する必要があるということです。これは、こどもの利益を最優先に考えた重要な規定です。

父母間の協力義務と人格尊重

離婚後の子の養育に関する民法等改正では、父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないとされています。

この協力義務に違反する行為としては、以下のようなものが挙げられます。父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷。父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること。父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること。父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が特段の理由なく、その実施を拒むことなどです。

ただし、暴力等や虐待から逃げることは、この義務違反にはならないことが明記されています。

新しい親権制度:共同親権の導入

単独親権と共同親権の選択肢

離婚後の子の養育に関する民法等改正の最も大きな変更点は、新たに共同親権制度が導入されることです。これまで、離婚後の親権は父母のどちらかにしか持てない単独親権のみでしたが、今後は父母双方を親権者と定めることができる共同親権が選択できるようになります。

協議離婚の場合、父母が協議により、単独親権にするか共同親権にするかを決めることができます。一方、父母の協議がうまくいかない場合や裁判離婚の場合には、家庭裁判所が、父母とこどもとの関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、一方とするかを定めます。

共同親権が選べない場合

ただし、以下の場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。虐待のおそれがあると認められるとき、またはDVのおそれ、その他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときです。

つまり、こどもの安全が脅かされる可能性がある場合には、共同親権は認められず、単独親権が定められることになります。

共同親権における親権の行使方法

共同親権が定められた場合、親権の行使方法のルールが明確化されています。基本的には、親権は父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行うことができます。

また、以下のような場合は、親権の単独行使ができます。監護教育に関する日常の行為をするときや、こどもの利益のため急迫の事情があるときです。さらに、特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることもできます。

日常の行為と共同行使が必要な事項の区別

共同親権の場合、親権行使において重要なのが、日常の行為と共同行使が必要な事項の区別です。

日常の行為に当たり単独行使が可能な例としては、食事や服装の決定、短期間の観光目的での旅行、心身に重大な影響を与えない医療行為の決定、通常のワクチンの接種、習い事、高校生の放課後のアルバイトの許可などが挙げられます。

一方、共同行使が必要な事項の例としては、こどもの転居、進路に影響する進学先の決定(高校に進学せずに就職するなどの判断を含む)、心身に重大な影響を与える医療行為の決定、財産の管理(預金口座の開設など)などが挙げられます。

急迫な事情がある場合の単独行使

共同親権の場合であっても、急迫な事情があるときは、日常の行為にあたらないものについても、父母の一方が単独で親権を行うことができます。

急迫な事情の例としては、DVや虐待からの避難(こどもの転居などを含みます)をする必要がある場合(被害直後に限りません)、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合、入学試験の結果発表後に入学手続の期限が迫っている場合などが挙げられます。

養育費に関する重要な改正内容

養育費の取決めの実効性向上

離婚後の子の養育に関する民法等改正では、養育費の支払確保に向けた見直しが行われています。これまで、養育費の取決めをしても実際に支払われないケースが多くありました。改正により、養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。

具体的には、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てできるようになります。これにより、養育費の支払いが確実になる可能性が高まります。

法定養育費制度の新設

離婚後の子の養育に関する民法等改正では、新たに「法定養育費」という制度が設けられます。これは、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母が、他方に対して一定の養育費を請求することができるようになるというものです。

法定養育費の額は、こども1人当たり月2万円になります。ただし、法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。つまり、この金額は最終的な養育費の額ではなく、正式な取決めがされるまでの間に支払われるべき金額として位置づけられています。

裁判手続の利便性向上

養育費に関する裁判手続の利便性も向上します。家庭裁判所は養育費に関する裁判手続をスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。

さらに、養育費を請求するための民事執行の手続では、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえという一連の手続を申請することができるようになります。これにより、養育費の請求と回収がより効率的に行われるようになります。

親子交流に関する新しいルール

親子交流の試行的実施

離婚後の子の養育に関する民法等改正では、安全・安心な親子交流の実現に向けた見直しが行われています。家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことができる制度が新たに設けられました。

家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、実施をうながします。これにより、親子交流の安全性が確保されるとともに、こどもの心理的な安定が図られるようになります。

婚姻中別居時の親子交流ルール

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流に関するルールも明確化されています。このような場合、親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

つまり、婚姻中であっても別居している場合には、親子交流に関して家庭裁判所が関与できるようになり、こどもの利益が保護されるようになります。

祖父母など親族との交流

離婚後の子の養育に関する民法等改正では、父母以外の親族とこどもの交流に関するルールも新たに設けられました。祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどもの利益のために必要があるときは、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

これにより、離婚後であっても、こどもが祖父母や他の親族との関係を維持することができるようになり、こどもの心理的な安定と幸福度が向上する可能性があります。

財産分与と養子縁組に関する改正

財産分与の請求期間の延長

離婚後の子の養育に関する民法等改正では、財産分与に関するルールも見直されています。財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。これにより、離婚後、より長い期間にわたって財産分与を請求することが可能になります。

また、財産分与において考慮すべき要素が明確化されており、財産分与に関する裁判手続の利便性も向上しています。

養子縁組に関するルール

養子縁組に関しても、重要な見直しが行われています。養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。さらに、養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されました。

これにより、養子縁組に関する紛争がより適切に解決されるようになります。

改正法の施行時期と対応方法

2026年4月1日の施行に向けた準備

離婚後の子の養育に関する民法等改正は、2026年4月1日に施行されます。この施行に向けて、離婚を経験している方、または今後離婚を考えている方は、改正内容を十分に理解しておくことが重要です。

特に、親権制度の変更、養育費に関する新しいルール、親子交流に関する規定など、多くの重要な変更があります。これらの変更が自分たちの状況にどのような影響を与えるのかを理解しておくことが大切です。

相談窓口の利用

離婚後の子の養育に関する民法等改正について、不明な点や相談したいことがある場合は、戸田市の親子健やか室に相談することができます。親子健やか室では、離婚に関する様々なご相談に対応しており、専門的なアドバイスを受けることができます。

相談先は以下の通りです。親子健やか室、〒335-0022埼玉県戸田市大字上戸田5番地の6 福祉保健センター1階、電話:048-299-2816、ファクス:048-446-6284です。

法務省の参考資料

離婚後の子の養育に関する民法等改正についての詳細な情報は、法務省のホームページで確認することができます。法務省が作成したパンフレットやQ&A形式の解説資料(民法編)も公開されており、これらの資料を参考にすることで、改正内容をより深く理解することができます。

まとめ

離婚後の子の養育に関する民法等改正は、2026年4月1日に施行される重要な改正です。この改正により、親権制度、養育費、親子交流など、離婚に伴う子どもの養育に関する様々な制度が見直されます。

最も大きな変更点は、新たに共同親権制度が導入されることです。これにより、離婚後も父母が両方で親権を持つことが可能になり、こどもの利益がより充実した形で保護されるようになります。また、養育費の支払確保に向けた見直しにより、養育費の実効性が向上し、こどもの生活が安定することが期待されます。

さらに、親子交流に関するルールが明確化され、安全・安心な親子交流が実現されるようになります。これらの改正は、すべてこどもの利益を最優先に考えた重要な変更です。

離婚を経験している方、または今後離婚を考えている方は、この改正内容を十分に理解しておくことが重要です。不明な点や相談したいことがある場合は、戸田市の親子健やか室など、専門の相談窓口に相談することをお勧めします。改正法の施行に向けて、事前に準備を整えておくことで、こどもの利益を最大限に保護することができるようになります。

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