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朝霞市では、市民活動団体の皆さんを支援するための「市民活動団体支援補助金(事業補助・設立補助)」を実施しています。このプログラムは、地域社会に貢献する市民活動団体の活動を促進し、市民が主体となった地域づくりを推進するための重要な制度です。市内で新しく事業を展開したい団体、または新たにNPO法人として設立を予定している団体にとって、この補助金は活動を実現するための強力なサポートとなります。
市民活動団体支援補助金には、「事業補助」と「設立補助」の2つの種類があります。事業補助は、市民活動団体が実施する公益的な事業に対して支援するもので、設立補助は朝霞市内で新たに設立されるNPO法人を対象とした支援制度です。
この補助金制度は、市民が主体となった地域社会の形成を目指し、多様な分野での活動を支援することで、より豊かで活力のある朝霞市の実現に貢献しています。市民活動団体支援補助金を活用することで、団体の活動がより円滑に進められ、市民生活の質の向上につながります。
事業補助の対象団体になるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、市民(市内在住・在勤・通学)を含む構成員が5人以上であることが条件です。また、市内に活動拠点があり、市内において活動を行っていること、または行う見込みがあることが必須となります。
さらに、定款や会則、規約等があり、情報の公開に努めていることが求められます。営利を目的としない団体であることも重要な条件です。宗教の教義を広めることや政治上の主義を推進することを主たる目的とする団体、特定の公職候補者や政党を推薦・支持することを目的とする団体は対象外となります。
加えて、暴力団でないこと、公の秩序または善良な風俗に反することを目的とする活動をしないことなど、法令遵守に関する要件も設けられています。
設立補助は、朝霞市内を活動拠点として新たに設立されるNPO法人が対象です。朝霞市外で設立後に市内に転入したNPO法人は対象外となりますので、注意が必要です。
事業補助の対象となる事業は、団体が広く市民を対象に実施する事業で、以下の20分野に該当するものです。保健、医療、福祉の増進を図る事業、社会教育の推進、まちづくりの推進、観光の振興、農山漁村の振興、学術・文化・芸術・スポーツの振興などが挙げられます。
その他にも、環境保全事業、災害救援事業、地域安全事業、人権擁護、国際協力、男女共同参画社会の形成促進、子どもの健全育成、情報化社会の発展、科学技術の振興、経済活動の活性化、職業能力開発や雇用機会の拡充支援、消費者保護などが対象となります。
重要な点として、趣味的な活動やサークル活動、団体の会員だけを対象とした事業は補助金の対象外となります。また、国や地方公共団体(朝霞市を含む)から他の制度による補助等を受ける場合も対象外です。
事業補助の対象経費は、事業の実施に必要な実費が中心となります。具体的には、講師に対する謝礼や交通費、印刷・コピー代、資料作成費、通信費、会場使用料などが該当します。さらに、事業に必要な道具や機材等のレンタル料も補助対象経費として認められます。
設立補助の対象経費は、法人設立のための事務手続き費用(代行費用や手数料など)、法人印や法人PRパンフレット作製などの費用、設立総会や設立記念事業のための費用(会場使用料、印刷費、通信費など)が対象となります。
事業補助と設立補助の補助金額は、いずれも上限3万円です。ただし、事業補助については交付申請の総額が予算を超える場合、団体数で均分した金額となります。設立補助については予算額に達し次第締め切りとなるため、早めの申請が重要です。
事業補助の申請期間は、令和8年4月7日(火曜日)から令和8年5月7日(木曜日)までです。申請方法はメール、郵送、または持参による方法が利用できます。
設立補助の申請期間は令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月末までとなっており、設立登記日から6か月以内の申請が必要です。申請方法は事業補助と同じくメール、郵送、または持参による方法が利用できます。
事業補助の補助対象期間は、令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)までの1年間です。この期間に実施される事業が補助金の対象となります。
この補助金制度を活用することで、市民活動団体は地域社会に対してより大きな貢献ができます。限られた資金で活動を行っている団体にとって、補助金は活動の幅を広げ、より多くの市民にサービスを提供する機会となります。
保健・福祉、教育、環境、防災など、様々な分野での公益的活動が支援対象となるため、自分たちの活動がどの分野に該当するかを確認することで、活動の社会的意義をより明確にすることができます。
既存の活動を行っている団体にとって、この補助金は新しい事業や企画を試行的に実施する際の資金源となります。これまで実現できなかった新しいプロジェクトや、規模を拡大した事業の実施が可能になります。
事業補助を受けることで、団体の活動実績が増え、その後の自主財源確保や他の助成金獲得につながる可能性も高まります。
設立補助は、NPO法人として組織を法人化しようとする団体にとって非常に有用です。法人設立には様々な事務手続きや費用がかかりますが、この補助金により設立に向けた経済的負担が軽減されます。
設立記念事業の開催も対象経費に含まれるため、新たに設立されたNPO法人が地域社会に自らの活動を周知する良い機会となります。
事業補助の申請には、複数の書類を提出する必要があります。朝霞市市民活動団体支援補助金交付申請書(様式第1号)、交付申請団体調書(様式第2号)、事業実施計画書(様式第3号)、事業収支予算書(様式第4号)が基本的な申請書類です。
その他、交付請求書(様式第8号)、事業等変更・中止承認申請書(様式第9号)、事業実績報告書(様式第10号)、事業収支決算書(様式第11号)なども、状況に応じて提出が必要になります。
設立補助の申請には、交付申請書(設立補助)(様式第5号)、交付申請団体調書(様式第2号)、交付申請経費明細書(様式第6号)、交付請求書(様式第8号)が必要です。
申請に必要な各種書類は、朝霞市のホームページからダウンロードできます。WordファイルとPDFファイルの両方が用意されているため、使いやすい形式を選択できます。詳細な申請方法や記入方法については、「申請の手引き(事業補助)」と「申請の手引き(設立補助)」を参照することをお勧めします。
申請期間内に必要書類を提出した後、市で審査が行われます。審査を通過した団体に対して補助金の交付が決定され、その後交付請求書を提出することで補助金を受け取ることができます。
事業実施後は、事業実績報告書と事業収支決算書を提出し、最終的な事業内容と決算を報告する必要があります。
市民活動団体支援補助金に関するご質問やご相談は、市民活動支援ステーション・シニア活動センターにお問い合わせください。
所在地:〒351-0006 埼玉県朝霞市仲町2-1-6-101
電話:048-463-1417
ファックス:048-463-3199
メール:simin_katudo@city.asaka.lg.jp
スタッフが申請方法や対象事業についての詳しい説明を行い、皆さんの申請をサポートします。申請前に相談することで、より適切な申請書類の作成が可能になります。
朝霞市の「市民活動団体支援補助金(事業補助・設立補助)」は、地域社会に貢献する市民活動団体を支援するための重要な制度です。事業補助は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に実施される事業を対象とし、申請期間は令和8年4月7日から5月7日までとなっています。設立補助は令和8年4月1日から令和9年3月末までの期間で、設立登記日から6か月以内の申請が必要です。
補助金の上限額は事業補助・設立補助ともに3万円で、対象経費は事業実施に必要な実費や設立に関する費用が該当します。市内で新しく事業を展開したい団体や、NPO法人として設立を予定している団体にとって、この補助金制度は活動を実現するための貴重な機会となります。
申請には複数の書類が必要ですが、朝霞市のホームページからダウンロード可能な様式が用意されており、市民活動支援ステーション・シニア活動センターに相談することで、スムーズな申請が可能です。地域社会への貢献を目指す皆さんは、ぜひこの機会を活用して、市民活動団体支援補助金への申請をご検討ください。