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埼玉県朝霞市にお住まいの方で、国民健康保険に加入している場合、所得が一定基準以下であれば国民健康保険税の軽減制度を受けることができます。この制度は、経済的に困難な状況にある世帯を支援するための重要な制度です。本記事では、国民健康保険税の軽減制度について、その概要から申請方法まで詳しく解説します。
国民健康保険税の軽減制度は、賦課期日(4月1日。ただし年度途中で加入した場合は加入日)の前年中の所得が一定の基準以下の場合に適用される制度です。この制度により、均等割額と平等割額が軽減されます。
均等割額とは、被保険者一人ひとりに対して課税される額を指し、平等割額とは世帯に対して課税される額を指します。これらの額が軽減されることで、国民健康保険税の負担が大幅に軽くなります。
軽減制度の申請は不要ですが、所得未申告の方は軽減判定の対象外となってしまいます。そのため、所得がない場合であっても、16歳以上の方は必ず所得申告をする必要があります。
令和8年度における国民健康保険税の軽減制度では、3つの軽減割合が設定されています。
7割軽減の対象となるのは、世帯主と被保険者の前年所得金額の合計が「43万円+10万円×(給与または年金所得者の数-1)」以下の場合です。給与または年金所得者とは、給与収入55万円超または公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける方のことを指します。
5割軽減の対象となるのは、世帯主と被保険者の前年所得金額の合計が「43万円+31万円×(被保険者数+10万円×(給与または年金所得者の数-1))」以下の場合です。
2割軽減の対象となるのは、世帯主と被保険者の前年所得金額の合計が「43万円+57万円×(被保険者数+10万円×(給与または年金所得者の数-1))」以下の場合です。
令和7年度における国民健康保険税の軽減制度も、3つの軽減割合が設定されています。
7割軽減の基準は令和8年度と同じく、「43万円+10万円×(給与または年金所得者の数-1)」以下となります。
5割軽減の対象となるのは、「43万円+30.5万円×(被保険者数+10万円×(給与または年金所得者の数-1))」以下の場合です。令和8年度の31万円から30.5万円に変更されています。
2割軽減の対象となるのは、「43万円+56万円×(被保険者数+10万円×(給与または年金所得者の数-1))」以下の場合です。令和8年度の57万円から56万円に変更されています。
軽減判定における被保険者には、特定同一世帯所属者も含まれます。特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した後も、引き続き同一の世帯にいる方を指します。つまり、国民健康保険の被保険者ではなくなった方でも、同じ世帯に住んでいれば軽減判定の対象に含まれるということです。
前年所得金額等は、前年1月から12月までの分離課税所得(譲渡、株式等)を含む所得金額です。分離課税所得とは、通常の給与所得とは別に税務処理される所得のことで、不動産の売却益や株式売却益などが該当します。
なお、退職所得については、市民税において分離課税の対象とならない退職所得も含めて、すべて、国民健康保険税の算定の基礎から除外されます。つまり、退職金は軽減判定の所得計算に含まれないということです。
軽減判定する際には、いくつかの重要な注意点があります。その年の1月1日現在で65歳以上の方の公的年金所得額から15万円(満たないときはその額)を控除します。これは高齢者の負担を軽減するための措置です。
青色専従者給与及び事業専従者控除額は、事業主(支払者)の所得額と見なされます。これらの控除は、実際の所得ではなく事業主の所得として計算されるため、軽減判定に大きく影響する可能性があります。
土地等の譲渡所得の特別控除は認められません。特別控除前の金額で計算されます。つまり、不動産売却時の特別控除を受けていても、軽減判定ではその控除を差し引かない額で判定されるということです。
純損失繰越控除、雑損失繰越控除は、所得から差し引いた金額で軽減を判定します。これらの控除がある場合は、控除後の所得で軽減判定が行われます。
国民健康保険税の軽減制度を受けるためには、所得申告が必須となります。軽減制度の申請は不要ですが、所得未申告の方は軽減判定の対象外となってしまいます。
所得がない場合であっても、16歳以上の方は必ず所得申告をする必要があります。これは、軽減制度の適用判定に所得情報が必要となるためです。
所得申告をしないと、軽減制度の対象であっても軽減を受けることができず、通常の国民健康保険税を支払うことになってしまいます。経済的な負担を軽減するためにも、所得申告は重要な手続きです。
国民健康保険税の軽減制度は、所得が少ない世帯の経済的負担を大幅に軽減します。7割軽減を受けた場合、通常の国民健康保険税の30%の額で済みます。これは、月々の家計に大きなゆとりをもたらします。
5割軽減の場合は通常の50%、2割軽減の場合は通常の80%となります。自分の所得がどの軽減対象に該当するかを確認することで、具体的な負担額を計算することができます。
国民健康保険税の軽減により、医療費の自己負担割合は変わりませんが、保険税の負担が減ることで、医療機関への受診がしやすくなります。経済的な理由で病院に行くことを躊躇する必要がなくなり、健康管理がより容易になります。
国民健康保険税の軽減制度は、毎年4月1日から始まります。ただし、年度途中で国民健康保険に加入した場合は、加入日が賦課期日となります。令和8年度の軽減基準は、前年(令和7年)の所得に基づいて判定されます。
国民健康保険税の軽減制度に関する詳しい情報や、自分の所得が軽減対象に該当するかどうかの確認は、朝霞市役所の健康部国保年金課国保賋課係に問い合わせることができます。
電話番号は048-463-0283、ファックス番号は048-467-0770です。市役所本庁舎との通話内容は、応対品質向上などを目的に録音されています。メールでの問い合わせも可能です。
朝霞市役所の開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は閉庁しています。
国民健康保険税の軽減制度は、埼玉県朝霞市にお住まいで、所得が一定基準以下の世帯にとって、非常に重要な制度です。7割、5割、2割の3段階の軽減割合が設定されており、所得に応じて適切な軽減を受けることができます。
この制度を受けるためには、所得申告が必須となります。所得がない場合であっても、16歳以上の方は必ず所得申告をしてください。軽減制度を正しく理解し、活用することで、家計の負担を大幅に軽減することができます。
令和8年度と令和7年度では軽減基準がわずかに異なるため、毎年の確認が必要です。詳しい情報については、朝霞市役所の健康部国保年金課国保賋課係に問い合わせることをお勧めします。経済的に困難な状況にある世帯は、この軽減制度を積極的に活用し、医療へのアクセスを確保してください。
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会場詳細
埼玉県朝霞市岡3丁目26-4