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新座市では、事業承継やM&Aを検討している市内の事業者の皆様を支援するため、「新座市事業承継・M&A支援事業補助金」を実施しています。この補助金は、円滑な事業承継を図り、市内事業者の事業継続を支援することを目的としており、事業承継に関わる様々な準備費用を補助する制度です。経営者の高齢化に伴う後継者不足が課題となる中、事業承継やM&Aをお考えの事業者の皆様にとって、経済的な負担を軽減し、事業の継続を実現させるための重要な支援施策となっています。
新座市事業承継・M&A支援事業補助金は、市内の事業者が円滑に事業承継を行うための経費の一部を補助する制度です。事業承継とは、経営者の高齢化や引退に伴い、後継者に対して企業の経営権や財産などを引き継ぐプロセスを指します。
近年、経営者の高齢化が進む中で、後継者が不足している企業が増加しており、事業の廃止や縮小を余儀なくされるケースが多くなっています。このような状況に対応するため、新座市では事業承継やM&A(企業の買収・合併)を検討している事業者の皆様を支援し、市内経済の活性化と雇用の維持を図ることを目的としています。
この補助金の対象となるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
まず、市内の事務所、店舗、工場などで事業を営んでいる法人または個人事業主であることが必須です。市内に事業実態があれば、法人登記がなくても対象となります。
次に、事業規模に関する要件があります。業種によって異なりますが、卸売業は資本金1億円以下で従業員100人以下、小売業(飲食業を含む)は資本金5,000万円以下で従業員50人以下、サービス業は資本金5,000万円以下で従業員100人以下などの基準が設けられています。製造業、建設業、運輸業などその他の業種については、資本金3億円以下で従業員300人以下となっています。
また、市税を滞納していないことも重要な条件です。事前に埼玉県事業承継・引継ぎ支援センターを利用していることも要件となります。埼玉県事業承継・引継ぎ支援センターは、さいたま商工会議所が国からの委託を受けて実施している公的機関で、事業承継に関する相談対応や課題整理、専門家によるサポートを無料で提供しています。
法人の場合は「自社内」または「第三者」への事業承継を準備・検討していることが対象となります。一方、個人事業主の場合は「第三者」への事業承継のみが対象となり、親族や従業員への事業承継は補助対象外となります。
社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団法人など、一部の法人格は対象外となります。この補助金は、中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者の皆様を対象としています。
この補助金の対象となる経費には、複数の種類があります。事業承継に係る課題分析やコンサルティング費用が対象となります。これは、現在の事業の状況を分析し、事業承継に向けた課題を明確にするための専門家による支援費用です。
事業承継計画作成費用も対象経費として認められています。事業承継を円滑に進めるためには、具体的な計画書の策定が重要であり、その作成にかかる費用をサポートします。
企業価値算定に係る費用も対象となります。特にM&Aを検討する場合、自社の企業価値を正確に把握することは交渉の基礎となるため、この算定費用も補助対象です。
M&Aの買い手先選定などに係る委託・仲介費用も対象経費として認められています。M&Aを成功させるためには、適切な買い手企業を見つけることが重要であり、その過程でかかる費用も補助の対象となります。
重要な点として、事業承継の準備段階での費用も補助対象となることです。これにより、事業者の皆様は早期から事業承継に向けた準備を進めることができます。
一方、対象外となる経費もあります。事業承継に係るものではなく、通常の企業活動に対する顧問料などは対象外です。例えば、毎月の定期的な経営コンサルティング費用などが該当します。
M&A成立時に発生する成功報酬は対象外となりますが、着手金は対象となる場合があります。また、対象経費とそれ以外の経費が混在しているものも対象外となります。その他にも対象外となる経費があるため、詳しくは市の産業振興課に問い合わせることをお勧めします。
補助額は、対象経費の2分の1の額となります。計算時には千円未満は切り捨てられます。例えば、対象経費が50万円の場合、補助額は25万円となります。
ただし、補助上限額は10万円に設定されています。したがって、対象経費がいくら高額であっても、補助金は最大10万円までとなります。
補助金を受けるためには、複数のステップを踏む必要があります。最初のステップは、埼玉県事業承継・引継ぎ支援センターへの申込みと利用です。このセンターでの相談・支援を受けることが、市への交付申請の前提条件となっています。
その後、新座市に対して交付申請を行います。必要な書類を揃えて、市の産業振興課に郵送またはご来庁の上、提出してください。
市による審査の後、交付決定が行われます。重要な注意点として、この交付決定前に事業の実施(契約の締結や支払いなど)が行われた場合は、対象外となってしまいます。必ず交付決定後に事業を進めてください。
交付決定後、補助対象となる事業を実施します。この段階で、コンサルティングの受託や計画書の作成、企業価値算定などを行います。
事業完了後、市に対して実績報告書を提出します。事業の実施状況を証する書類(課題分析結果表、事業承継計画表、企業価値算定結果表など)を添付して提出してください。
実績報告書の審査後、交付額が確定します。その後、請求書を市に提出することで、補助金が指定の口座に振り込まれます。
交付決定後に、対象経費の額に変更が生じた場合は、事前に変更申請が必要となります。経費が増加する場合でも、減少する場合でも、市への届け出が必須です。無断で変更すると、補助金が減額される可能性があります。
補助金が振り込まれた年度の3月31日時点での取組状況を、市に報告する必要があります。事業承継やM&Aの進捗状況などを報告書の形式で提出してください。
交付申請の際には、複数の書類を準備する必要があります。申請書類チェック表を使用して、必要な書類が揃っているかを確認してから提出することをお勧めします。
新座市事業承継・M&A支援事業補助金交付申請書は、Word形式またはPDF形式で提供されています。この申請書に必要事項を記入して提出してください。
個人情報利用目的外利用同意書も必須です。市が個人情報を事業承継の確認目的で利用することに同意する書類です。
補助対象要件確認書も提出が必要です。この書類により、申請者が補助対象要件を満たしていることを確認します。
経費内訳書で記載した各費用の金額及び内容が確認できる資料も用意してください。見積書の写しやカタログの写しが該当します。これらの資料がない場合は、販売予定事業者により作成された資料など、各費用の金額と内容が確認できるものであれば対象となります。
事業完了後の実績報告時には、申請書類チェック表を再度使用して書類の確認を行います。
新座市事業承継・M&A支援事業補助金実績報告書をWord形式またはPDF形式で提出してください。
新座市事業承継・M&A支援事業補助金請求書も提出が必要です。この書類により、補助金の振込みが行われます。
対象経費の支払が確認できる資料として、振込書の写しまたは領収書の写しを提出してください。これらがない場合は、対象経費の支払いが確認できる外部資料(元帳など、申請者が作成したものではない資料)を提出してください。
事業の実施状況を証する書類として、交付申請時に記載いただいた事業内容に対応する結果資料を提出してください。課題分析結果表、事業承継計画表、企業価値算定結果表などが該当します。
振込先口座の通帳(見開き面)の写しまたはキャッシュカードの写しも提出が必要です。
交付申請の締切りは令和9年2月26日です。ただし、予算上限に達した場合は、その時点で受付が終了となりますので、早めの申請をお勧めします。
実績報告の期限は令和9年3月31日となっています。事業完了後は、この期限内に実績報告書を提出する必要があります。
申請書類を揃えていただき、以下の方法で提出してください。郵送での提出か、新座市役所へのご来庁での提出が可能です。
郵送先住所:〒352-8623 新座市野火止1-1-1 新座市役所 産業振興課 宛て
ご不明な点やご質問がある場合は、産業振興課農業商工業振興係(商工)までお問い合わせください。電話番号は048-477-6346です。
事業承継とは何か、という質問がよく寄せられます。事業承継とは、経営者の高齢化などの理由から、後継者に事業のバトンタッチ(企業の経営権、財産等の引継ぎ)を行うことです。後継者は親族や従業員の場合もあれば、近年では後継者不足により、第三者への売却(M&A)する形での引継ぎも増えています。
事業承継の流れについては、一般的には以下のとおりです。まず、事業承継等に係る課題分析及びコンサルティングを行います。次に、事業承継等計画の策定を行います。その後、自社内承継の場合は各種整理・手続き後に後継者への引継ぎを行い、第三者への売却の場合は企業価値算定やM&A買い手先選定などを進めます。
埼玉県事業承継・引継ぎ支援センターについてのご質問もあります。このセンターは、さいたま商工会議所が国からの委託を受けて実施している公的機関です。事業承継に関する相談対応や課題整理、アドバイスなど課題解決に向けて、専門家によるサポートを無料で行っています。
企業を買収したいと考えている場合、買い手側は補助の対象となるかというご質問があります。答えは対象となりません。本補助は、自社内での事業承継または第三者への売却を行おうとする売り手側への補助となります。
市内に事業実態はあるが、新座市内の本店または支店登記がない場合、対象となるかというご質問もあります。市内の法人登記がなくても、市内に事業実態があれば対象となります。
個人事業主が親族や従業員への事業承継(自社内承継)を行おうとする場合、対象となるかというご質問があります。個人事業主の場合は対象となりません。個人事業主の皆様は「第三者への事業承継」のみが対象となります。
交付申請時点で、対象経費の相手側との契約と支払いが済んでいる場合、対象となるかというご質問があります。対象となりません。交付決定後に契約及び支払いをしていただくことが要件となっています。
国や県などの補助金を受ける予定もある場合、市の補助は対象となるかというご質問もあります。同一経費については対象外となります。ただし、それ以外の経費については対象となります。
補助金の申請限度回数についてのご質問もあります。1回のみの補助となります(過年度分も含む)。
対象経費の額は消費税込み、消費税抜きのどちらであるかというご質問があります。消費税込みの額となります。
この補助金制度の最大の魅力は、事業承継やM&Aに必要な準備費用を経済的にサポートしてくれることです。事業承継は複雑で多くの専門知識を必要とするプロセスですが、この補助金により、専門家のサポートを受けやすくなります。
特に中小企業の経営者の皆様にとって、コンサルティング費用や企業価値算定費用は大きな負担となる場合があります。この補助金により、その負担を軽減し、事業の継続と発展を実現させることができます。
この補助金の特徴として、事業承継が完了した後ではなく、準備段階からサポートされることが挙げられます。事業承継計画の策定やコンサルティングなど、早期からの支援を受けることで、より円滑な事業承継の実現が可能になります。
また、個人事業主の皆様が第三者へ事業を売却する場合も対象となるため、後継者不足の問題を抱える多くの事業者の皆様にとって有用な制度です。
埼玉県事業承継・引継ぎ支援センターとの連携により、公的機関による信頼性のあるサポートが受けられます。無料相談や専門家によるアドバイスを活用することで、事業承継の成功確率を高めることができます。
この補助金制度は、令和9年度に実施されます。交付申請の締切りは令和9年2月26日となっており、実績報告の期限は令和9年3月31日です。
予算上限に達した場合は、その時点で受付が終了となりますので、早めの申請をお勧めします。事業承継やM&Aをお考えの皆様は、できるだけ早い段階で埼玉県事業承継・引継ぎ支援センターにご相談いただき、申請の準備を進めることをお勧めします。
申請書類の提出先は、新座市役所 産業振興課です。住所は〒352-8623 新座市野火止1-1-1です。
郵送での提出またはご来庁での提出が可能です。ご不明な点やご質問がある場合は、産業振興課農業商工業振興係(商工)までお問い合わせください。電話番号は048-477-6346、ファックス番号は048-477-1721です。
メールでのお問い合わせも可能です。詳しくは新座市の公式ホームページをご参照ください。
新座市事業承継・M&A支援事業補助金は、市内の事業者の皆様が事業承継やM&Aを円滑に進めるための重要な支援制度です。経営者の高齢化に伴う後継者不足が深刻化する中で、この補助金により、多くの事業者の皆様が事業の継続と発展を実現させることができます。
補助対象となる経費は、事業承継に係る課題分析やコンサルティング、事業承継計画作成、企業価値算定、M&A買い手先選定など、幅広い準備費用が含まれています。補助額は対象経費の2分の1で、上限10万円となっており、経済的な負担を大きく軽減することができます。
申請には複数の要件を満たす必要がありますが、埼玉県事業承継・引継ぎ支援センターの公的サポートと組み合わせることで、より確実な事業承継の実現が可能になります。事業承継やM&Aをお考えの市内の事業者の皆様は、ぜひこの補助金制度をご活用ください。
令和9年2月26日の交付申請締切りまでに、必要な書類を揃えて申請することをお勧めします。専門家のサポートを受けながら、事業の円滑な承継を実現させ、市内経済の活性化と雇用の維持に貢献することができます。
このイベントについて、AIがわかりやすく要約したり、詳細を教えます
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