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本人通知制度に登録して不正取得を防止しましょう

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最終更新: 2026年4月4日(土)
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本人通知制度に登録して不正取得を防止しましょう

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詳細情報

北本市で実施されている「本人通知制度に登録して不正取得を防止しましょう」は、あなたの個人情報を守るための重要な制度です。住民票の写しや戸籍謄本などの重要な書類が、本人以外に交付された場合に通知を受けることで、不正取得による被害を未然に防ぐことができます。このサービスは平成22年6月1日から北本市で実施されており、個人の権利侵害を防止するための有効な手段として多くの市民に利用されています。

本人通知制度の概要と特徴

本人通知制度とは何か

本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの証明書が本人の代理人や第三者に交付された際に、事前に登録した本人に対して交付したことを通知する制度です。北本市では、偽りその他不正な手段により取得された住民票の写しや戸籍謄本等を使った個人の権利侵害の防止を図ることを目的として、平成22年6月1日から実施しています。

この制度により、あなたが知らないうちに誰かがあなたの重要な書類を取得することを防ぐことができます。不動産詐欺や身元調査、その他の悪用から個人情報を保護する強力なツールとなります。

通知の対象となる証明書

本人通知制度の対象となる証明書は以下の通りです。これらの書類が本人以外に交付された場合、登録者に通知されます。

対象となる証明書には、本籍欄の記載されている住民票の写し、本籍欄の記載されている住民票の除票の写し、本籍欄の記載されている住民票記載事項証明書、戸籍・除籍・改製原戸籍の各謄本及び抄本、戸籍記載事項証明書、戸籍の附票(除かれた附票を含む)が含まれます。

これらの書類は、個人のプライバシーや財産に関する重要な情報を含むため、不正な取得から保護することが特に重要です。

登録方法と必要な手続き

登録できる人の条件

本人通知制度に登録できるのは、北本市の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている人、北本市の戸籍に記載もしくは記録されている人、または除かれた戸籍に記載もしくは記録されている人です。

北本市に現在住んでいない方でも、北本市に戸籍がある場合は登録することができます。個人の権利を守るため、多くの市民が登録の対象となっています。

登録に必要な書類

登録手続きを進めるには、北本市本人通知制度登録申出書(様式第1号)が必要です。この申出書は北本市の窓口で入手することができ、市のウェブサイトからもダウンロード可能です。

窓口に来られる人の本人確認書類として、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどが必要になります。代理人が登録する場合は、登録希望者から委任を受けたことを示す委任状が必要です。法定代理人(未成年者の保護者や成年後見人)が登録する場合は、戸籍謄本等法定代理人の資格を証するものを提出してください。

北本市本人通知制度登録申出書に記載された登録希望者の現在の住所と本籍がいずれも北本市以外の場合は、登録希望者の住民票(個人で本籍表示のもの)を添付する必要があります。

郵送による登録手続き

北本市の窓口に訪れることが難しい場合は、郵送による登録も可能です。登録申出書及び本人確認書類の写しを北本市市民課戸籍担当宛てに郵送することで、手続きを進めることができます。

郵送での登録は、忙しい方や遠方にお住まいの方にとって便利な方法です。郵送による場合でも、窓口での登録と同じ効力があります。

通知される情報と開示請求

通知の対象となる場合

住民票の写しでは、本人または同一世帯以外の人に交付した場合に通知の対象となります。また、委任状の添付により代理人に交付した場合も通知の対象となります。

戸籍謄本等では、本人、配偶者、同じ戸籍に記載されている人、または直系の尊属(父母・祖父母など)、直系の卑属(子・孫等)以外の人に交付した場合が通知の対象です。委任状の添付により代理人に交付した場合も同様に通知されます。

登録した人と同一世帯員の住民票または同一戸籍に記載(記録)されている人であっても、登録した人以外は通知の対象となりません。また、国や地方公共団体からの請求等、通知の対象とならない場合があります。

通知される内容

通知される内容には、交付年月日、交付した証明書の種類(住民票の写し、戸籍謄本等)及び通数、交付請求者の種別(登録者の代理人、その他第三者の別)が含まれます。

これらの情報により、いつ、どのような書類が、誰に交付されたのかを把握することができます。不正な取得が疑われる場合は、さらに詳しい情報の開示請求をすることも可能です。

開示請求について

第三者へ住民票の写し等を交付した旨の通知がされた場合、その交付請求書の内容について、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、通知された本人より開示請求をすることができます。

ただし、開示請求が認められた場合においても、北本市個人情報保護条例の範囲内での情報開示となることから、交付を受けた第三者(請求者)の個人情報については、原則として非開示となります。自分の情報がどのように利用されたのかを知りたい場合は、この開示請求制度を活用してください。

登録内容の変更と廃止手続き

登録内容の変更が必要な場合

登録申出書に記載した内容に変更があった場合や登録を廃止したい場合などは、必ず北本市本人通知制度登録(内容変更・廃止)届出書(様式第4号)をご提出ください。

住所や連絡先が変わった場合、または登録を終了したい場合は、速やかに届け出ることが大切です。登録情報を最新に保つことで、通知がきちんと届くようになります。

コンビニ交付サービスとの関係

本人通知制度に登録した場合、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付(コンビニエンスストアで戸籍謄本等の証明書を取得できるサービス)が原則、利用できなくなります。

これは、コンビニ交付では本人通知制度の仕組みが適用されないためです。ただし、これから本人通知制度に登録する方や、すでに本人通知制度に登録済みの方で、コンビニ交付の利用を希望される場合はお問い合わせください。北本市では、個別の相談に応じています。

登録の重要性と個人情報保護

不正取得の防止

本人通知制度に登録することで、あなたの知らないうちに誰かが重要な書類を取得することを防ぐことができます。不動産詐欺や身元調査、その他の悪用から個人情報を保護する強力なツールとなります。

特に、高齢者や一人暮らしの方、または過去に個人情報の不正利用に遭った経験がある方にとって、この制度は重要な保護手段です。

権利侵害の早期発見

本人通知制度に登録していることで、不正な書類取得が発生した場合に素早く知ることができます。早期発見により、詐欺や不正利用による被害を最小限に抑えることが可能です。

通知を受けたら、すぐに北本市市民課に相談し、必要に応じて警察に届け出ることをお勧めします。

申請窓口とお問い合わせ

北本市市民課戸籍担当の情報

本人通知制度の登録申請や内容変更・廃止の届け出は、北本市市民課戸籍担当で受け付けています。

住所:〒364-8633 埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5527
ファックス:048-592-5997

窓口での相談は、平日の営業時間内に受け付けています。郵送での申請も可能ですので、ご都合に合わせてご利用ください。

必要な様式のダウンロード

北本市本人通知制度登録申出書(様式第1号)と北本市本人通知制度登録(内容変更・廃止)届出書(様式第4号)は、北本市のウェブサイトからダウンロードすることができます。

また、北本市住民票の写し等第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱も公開されており、制度の詳細について確認することができます。

まとめ

本人通知制度に登録して不正取得を防止することは、あなたの個人情報と権利を守るための重要な手段です。北本市では平成22年6月1日からこの制度を実施しており、多くの市民がその恩恵を受けています。

登録手続きは簡単で、窓口での申請または郵送での申請が可能です。住民票の写しや戸籍謄本などの重要な書類が不正に取得されるのを防ぐため、ぜひこの制度を活用してください。

登録後に住所変更や登録廃止の必要が生じた場合は、速やかに届け出ることが大切です。北本市市民課戸籍担当では、皆様からのご相談や質問にお応えしています。個人情報の保護と権利侵害の防止のため、本人通知制度への登録をお勧めします。

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