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埼玉県北本市では、令和6年6月から下水道使用料が改定されます。この改定は、将来にわたって安定的かつ持続的に下水道事業を運営するために実施されるもので、市民の皆さんの生活に関わる重要な情報です。下水道使用料がどのように変わるのか、改定の理由は何なのか、そして実際の計算方法まで、詳しく解説します。
北本市では、平成21年から約15年にわたり、経費削減に努め、現行の下水道使用料を維持してきました。しかし、現在の下水道使用料収入だけでは下水道サービスにかかる費用を賄うことができない状況が続いています。
不足分は、下水道を使用していない人を含む市民の皆さんが納める市税等から補てんされており、受益者負担の観点から望ましくない状況となっています。さらに、今後も人口減少等による下水道使用料収入の減少が見込まれています。
整備後40年を経過している下水道管渠も存在し、雨水の流入等による処理費用の負担が大きな課題となっています。この問題に対応するため、市では平成30年度にテレビカメラによる内部調査や流量調査を実施しました。
その後、令和元年度と令和2年度に管渠内への浸入水を防ぐための止水工事を実施し、令和3年度の調査では雨水の流入等の割合が低下したことから、一定の経費削減効果が確認されています。
今後も施設・設備の老朽化による更新費用の増大が見込まれており、下水道サービスの維持には事業の健全化が必要不可欠です。下水道事業の運営に必要な経費は、使用者の皆さんからいただく下水道使用料によりすべて賄うことが原則であり、改定は避けられない状況となっています。
令和6年6月から、下水道使用料の算定基準が変更されます。1か月の汚水量に対する金額(税抜)について、以下のように変わります。
基本料金(8立方メートルまで)については、100円上がり700円となります。超過料金については、汚水量の区分ごとに15円ずつ上がります。具体的には、8立方メートルを超え20立方メートルまでは115円、20立方メートルを超え30立方メートルまでは120円、30立方メートルを超え40立方メートルまでは125円、40立方メートルを超え50立方メートルまでは130円、50立方メートルを超え100立方メートルまでは140円、100立方メートルを超え500立方メートルまでは150円、500立方メートルを超えるものは160円となります。
実際の計算方法を理解するために、具体例を見てみましょう。2か月で51立方メートル使用した場合の下水道使用料は以下のように計算されます。
まず、51立方メートルを一月ごとに分けます。51立方メートル÷2か月=25.5立方メートル(端数は一方の月に繰り上げます)となり、1月目が26立方メートル、2月目が25立方メートルとなります。
1月目(26立方メートル)の使用料は、8立方メートルまで700円、9~20立方メートルが12立方メートル×115円=1,380円、21~26立方メートルが6立方メートル×120円=720円となり、合計(700円+1,380円+720円)×1.1=3,080円です。
2月目(25立方メートル)の使用料は、8立方メートルまで700円、9~20立方メートルが12立方メートル×115円=1,380円、21~25立方メートルが5立方メートル×120円=600円となり、合計(700円+1,380円+600円)×1.1=2,948円です。
1月目と2月目を合わせて、3,080円+2,948円=6,028円が合計の使用料となります。
下水道使用料は上水道の使用水量を基に算定され、原則として2か月に一度、上水道料金と合わせて桶川北本水道企業団が請求します。令和6年6月使用分から新使用料が適用されます。
ただし、検針時期によって適用される時期が異なるため、注意が必要です。定時の検針が奇数月の場合、7月検針については、5月使用分は旧使用料、6月使用分は新使用料として計算されます。2か月分が新使用料として計算されるのは、9月検針からとなります。
定時の検針が偶数月の場合、8月検針については、6月使用分・7月使用分ともに新使用料として計算されます。2か月分が旧使用料として計算されるのは、6月検針までとなります。
また、6月1日以降に使用開始した場合は、新使用料として計算されます。5月31日までに使用開始した場合は、検針時期によって旧使用料と新使用料が両方含まれる場合があるため、ご自身の検針時期を確認することが重要です。
今回の改定は、下水道使用料のみであり、上水道料金に変更はありません。なお、上水道料金に関することは、桶川北本水道企業団(電話:048-591-2775)にお問い合わせください。
井戸水などの自家水を下水道に流している場合は、下水道使用料改定の対象となります。井戸水などの自家水を利用している場合で、世帯の人数等に異動があったときや井戸水などの自家水の利用を中止したときは、お手続きが必要となりますので、建設課下水道業務担当へご連絡をお願いいたします。
今回の改定だけでは、下水道使用料で賄うべき経費のすべてを賄えるようにはなりません。平成30年度から令和4年度までの5年平均では、下水道使用料で賄えた経費は73%程度ですが、市民生活への影響を考慮して、今回の改定は80%程度の経費が賄われるようにするためのものとなります。
今後、市民生活への影響を考慮しながら、下水道施設の更新が始まる令和14年度までに、経費が下水道使用料で100%賄われるようにすることを一つの目標としています。
「水道ご使用量のお知らせ」(検針票)と「下水道使用料新旧早見表」を見比べていただくと、改定後の使用料を確認できます。新旧早見表は、2か月の汚水量に対する金額(税込)を表示しています。
より詳細な新旧早見表については、北本市の公式ウェブサイトから「下水道使用料新旧早見表詳細」のPDFファイルをダウンロードしてご参照ください。このファイルには、さまざまな使用量パターンに対応した詳細な料金表が掲載されています。
北本市では、下水道使用料の改定を実施する前に、さまざまな経費削減に取り組んできました。整備後40年を経過している下水道管渠における雨水の流入等による処理費用の負担が課題となっていたため、平成30年度にテレビカメラによる内部の状況や、流量の調査を行いました。
その結果に基づき、令和元年度と令和2年度に管渠内への浸入水を防ぐための止水工事を実施いたしました。その後、令和3年度に止水工事の効果を確認する調査を行ったところ、雨水の流入等の割合が低下したことなどから、一定の経費削減効果が確認されています。
物価が高騰している中での下水道使用料の改定は、市民の皆さんにとって負担が大きいことは承知しています。しかし、下水道使用料を上げない場合、下水道を使用していない人を含む市民の皆さんが納める市税等から補てんし続けることとなってしまい、受益者負担の観点から望ましくありません。
下水道事業の運営に必要な経費は、使用者の皆さんからいただく下水道使用料によりすべて賄うことが原則であることから、使用者の皆さんにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
令和6年6月から下水道使用料が変わることは、北本市の下水道事業を将来にわたって安定的かつ持続的に運営するための重要な決定です。基本料金が100円上がり700円となり、超過料金についても区分ごとに15円ずつ上がるという改定内容は、市民の皆さんの生活に直結する変化です。
改定の理由は、約15年にわたり維持されてきた現行料金では下水道サービスの費用を賄うことができなくなったこと、そして施設の老朽化による更新費用の増大が見込まれていることにあります。市では経費削減にも取り組んでおり、止水工事などの施策により一定の成果を上げています。
ご自身の下水道使用料がどの程度変わるのかは、新旧早見表を参照することで確認できます。検針時期によって適用時期が異なるため、ご自身の検針票を確認し、改定の時期を把握することが大切です。不明な点については、建設課下水道業務担当(電話:048-594-5555)にお気軽にお問い合わせください。