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令和7年度から北本市で実施される「妊婦のための支援給付事業・妊婦等包括相談支援事業」は、すべての妊婦と子育て家庭が安心して出産・育児ができるよう、経済的支援と伴走型の相談支援を一体的に提供する新しい事業です。妊娠期から子育て期まで、身近で頼りになるサポートを受けられる制度として、多くの家庭から期待されています。
北本市が令和7年度から開始する「妊婦のための支援給付事業・妊婦等包括相談支援事業」は、妊婦の経済的負担を軽減しながら、同時に心身のサポートを提供する包括的な支援制度です。この事業は、全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・育児ができるよう設計されています。
事業は大きく2つの柱から構成されています。まず1つ目が「妊婦のための支援給付」で、妊婦に対して直接給付金を支給する経済的支援です。2つ目が「妊婦等包括相談支援事業」で、妊娠期から子育て期まで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援です。
この事業の対象となるのは、日本国内に住所を有する妊婦で、申請日時点で北本市に住民票がある方です。具体的には以下の条件のいずれかに該当する人が対象となります。
1つ目は、令和7年4月1日以降に妊娠届をした方です。2つ目は、令和7年3月31日までに妊娠届をし、4月1日以降に出産した方で、旧事業である「出産・子育て応援事業」の出産応援ギフトの申請をしていない方です。つまり、新制度への移行に伴い、以前の制度との重複受給を避けるための配慮がされています。
妊婦のための支援給付は、妊婦の給付認定後、2回に分けて支給されます。これにより、妊娠の各段階での経済的ニーズに対応する設計になっています。
1回目の給付は「妊娠届け出時」に行われます。この際、妊婦給付認定申請を同時に行う必要があります。支給額は5万円です。妊娠が確定してから早期に経済的支援を受けることができるため、妊婦の負担軽減につながります。
2回目の給付は「出産予定日の8週間前の日以降」に行われます。この時点で胎児の数を届け出る必要があります。支給額は子どもの人数×5万円となります。つまり、双子の場合は10万円、三つ子の場合は15万円といった形で、出産予定の子どもの数に応じた支援が受けられます。
1回目の妊婦給付認定申請は、妊娠届時に申請書を記入して提出するか、申請フォームから申請する方法があります。紙申請の場合、本人確認書類を持参して、健康づくり課窓口に直接持参するか郵送での提出が可能です。申請期限は、産科医療機関等で妊娠が確定した日から2年間を経過した日の前日までとなっています。
2回目の胎児の数の届け出申請は、1回目の申請後に送付される申請書を記入して提出するか、申請フォームから申請します。申請期限は出産予定日の8週間前の日から2年間を経過した日の前日までです。ただし、出産予定日の8週間前の日より早く出産した場合は、出産日から申請が可能です。
申請受理後、約1か月から2か月で妊婦名義の口座へ振り込みが行われます。
流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も、この事業の対象となります。給付を希望される場合は、妊娠の事実や胎児の数の確認のため、母子健康手帳が必要となります。申請期限は流産等を産科医療機関で確認した日から2年間を経過した日の前日までです。このような場合でも、妊娠に関連した経済的支援を受けることができるため、該当する方は北本市の健康づくり課に相談することをお勧めします。
妊婦等包括相談支援事業は、単なる情報提供ではなく、面談を通じて妊娠・出産・子育ての相談に応じる伴走型のサポート体制です。これにより、妊婦が抱える不安や悩みに対して、専門家が直接対応することができます。
相談は3回の面談を通じて実施されます。1回目は妊娠届出時に保健師・助産師・母子保健コーディネーターが対応します。2回目は妊娠8か月時に電話による後期連絡が行われます。3回目は出生届出時や赤ちゃん訪問時など、出産後の早期段階で実施されます。
面談を担当するのは保健師、助産師、母子保健コーディネーターといった専門知識を持つスタッフです。これらの専門家が、妊娠から出産、そして子育てへと続く各段階で、妊婦・産婦の心身の状態や生活環境を把握し、必要な支援につなぎます。
このような継続的なサポートにより、妊婦は孤立感を感じることなく、安心して妊娠・出産・育児に向き合うことができます。また、専門家との関係構築を通じて、出産後も相談できる信頼できる相談先が確保されることになります。
妊娠・出産には多くの経済的負担が伴います。妊婦のための支援給付により、妊娠初期と後期の2段階で合計5万円から15万円程度の給付を受けることで、この負担を大きく軽減できます。特に、出産予定の子どもの数に応じた支給となるため、複数出産の家庭ではより大きなメリットがあります。
妊娠・出産は人生の大きなライフイベントであり、多くの妊婦が不安を抱えています。妊婦等包括相談支援事業により、妊娠期から子育て期にかけて専門家による継続的なサポートが受けられることで、妊婦の心理的な安定と安心感が生まれます。
保健師や助産師といった専門家に相談できる環境があることで、妊娠中の身体の変化や出産への不安、育児についての疑問など、様々な悩みに対して適切なアドバイスを受けることができます。
従来、妊娠期と育児期の支援が分断されていることが課題でした。この事業では、妊娠届出時から赤ちゃん訪問時まで、一貫した支援が提供されます。これにより、妊婦が支援の空白期間を感じることなく、スムーズに出産・育児へと移行できます。
妊婦のための支援給付事業・妊婦等包括相談支援事業は、令和7年度(2025年4月)から北本市で実施されます。この新しい制度により、北本市の妊婦・子育て家庭へのサポート体制が一新されることになります。
制度移行に伴い、経過措置が設けられています。令和7年3月31日以前に出産された方は、旧事業である「出産・子育て応援事業」の対象となります。申請期限は令和8年3月30日までとなっているため、該当する方は期限内に申請することが重要です。
紙申請の場合、健康づくり課窓口まで直接持参するか郵送での提出が可能です。申請フォームについては、申請書を配布する際にご案内されます。オンラインでの申請を希望される方は、配布時に案内される申請フォームを利用することで、より手軽に申請できます。
申請受理後、約1か月から2か月で妊婦名義の口座へ振り込みが行われます。この期間は申請内容の確認や処理の時間を含んでいるため、申請後はこの期間を目安に振込を待つことになります。
妊婦のための支援給付事業・妊婦等包括相談支援事業に関するご質問やご不明な点については、北本市の健康づくり課母子保健担当までお問い合わせください。
住所:〒364-8633 埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5544
ファックス:048-592-3367
専門のスタッフが丁寧に対応いたします。
令和7年度から北本市で実施される「妊婦のための支援給付事業・妊婦等包括相談支援事業」は、妊婦の経済的負担を軽減しながら、心身のサポートを提供する包括的な支援制度です。妊娠初期と後期の2段階での給付金支給と、妊娠期から子育て期にかけての継続的な相談支援により、すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・育児に向き合える環境が整備されます。
この事業により、従来の支援体制では対応しきれなかった妊婦の多様なニーズに対応することが可能になります。経済的な支援と専門家による心理的サポートが一体となることで、妊娠・出産・育児という人生の重要な段階を、より安心して過ごすことができるようになるでしょう。
妊娠を予定されている方や現在妊娠中の方は、この新しい制度の詳細について北本市の健康づくり課に問い合わせることをお勧めします。令和7年4月1日以降の妊娠届出から対象となるため、新年度の開始を機に、この充実した支援制度をぜひご活用ください。
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