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四種混合ワクチン製造終了に伴う予防接種の重要な変更について

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最終更新: 2026年4月4日(土)
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四種混合ワクチン製造終了に伴う予防接種の重要な変更について

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詳細情報

北本市では、四種混合ワクチンの製造終了に伴い、予防接種の方法と予診票の取り扱いについて重要な変更が行われています。お子さんの予防接種を予定されている保護者の皆様にとって、この情報は必ず確認すべき内容です。このガイドでは、今後の接種方法や予診票の扱い方について、わかりやすく説明いたします。

四種混合ワクチン製造終了に伴う対応について

なぜ対応が必要なのか

令和6年4月1日から、五種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブの混合ワクチン)が定期接種として導入されました。これに伴い、四種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオの混合ワクチン)の製造販売が終了し、令和7年7月4日で在庫が終了となりました。

定期接種では、原則として同一種類のワクチンを必要回数接種することが定められていますが、ワクチンの在庫がなくなった場合には、新しい対応方法に従う必要があります。

四種混合ワクチンの対象者と標準的な接種方法

四種混合ワクチンの接種対象者は、生後2か月から生後90か月に至るまでの間にある人です。標準的な接種回数と間隔は以下の通りです。

初回接種から始まり、2回目は初回接種日から20日以上56日までの間隔で実施されます。3回目は2回目接種日から20日以上56日までの間隔で接種します。追加接種は、初回3回目接種完了後、12か月以上18か月までの間隔で行われます。ただし、予防接種実施規則上は、6か月以上の間隔があいていれば接種可能です。

今後の接種方法について

四種混合ワクチンとヒブワクチンの回数が揃っている場合

四種混合ワクチンとヒブワクチンの接種回数が揃う場合、残りの回数を五種混合ワクチンに切り替えて接種することになります。

この場合、既にお持ちの四種混合ワクチン用の予診票を使用することができるため、予診票の変更手続きは不要です。ただし、実施医療機関での接種時には、母子健康手帳と未接種の予診票を持参する必要があります。

四種混合ワクチンとヒブワクチンの回数が揃わない場合

接種回数が揃わない場合には、その状況に応じて異なる対応が必要となります。

四種混合ワクチンよりヒブワクチンの接種回数が少ない場合は、まずヒブワクチンを接種して両者の回数を揃えます。その後に混合接種を追加する場合は、五種混合で接種することになります。

一方、ヒブワクチンより四種混合ワクチンの接種回数が少ない場合は、四種混合の代わりに三種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風の混合ワクチン)と不活化ポリオワクチン(いずれも公接種費)を組み合わせて接種し、ヒブワクチンとの回数を揃えます。その後に混合接種を追加する必要がある場合は、五種混合で接種します。

ただし、三種混合ワクチンが入手困難な場合は、ヒブの回数が1回分多くなることになりますが、五種混合ワクチンを接種することもできます。なお、三種混合ワクチンは全国的に需要が高まり、限定出荷となっているため、接種を希望した際に直ぐに入手が困難な場合があります。あらかじめご了承ください。

予診票の取り扱いについて

五種混合ワクチン接種時の予診票

四種混合ワクチン用の予診票がお手元にある方が、五種混合ワクチンを接種することになった場合、予診票を差し替えることなく実施医療機関で接種することができます。

予防接種実施時には、母子健康手帳と未接種の予診票を持参の上、医療機関へ受診してください。ヒブワクチンの予診票がある場合は、四種混合ワクチンと合わせて提出してください。

三種混合ワクチンと不活化ポリオワクチン接種時の予診票

四種混合ワクチン用の予診票がお手元にある方が、三種混合ワクチンと不活化ポリオを組み合わせて接種することになった場合、母子健康手帳と未使用の四種混合ワクチンとヒブワクチンの各予診票を持参の上、健康づくり課までお越しください。

健康づくり課では、予診票の変更手続きや適切な対応についてサポートいたします。

予診票の変更手続き

市内医療機関に変更予定の予防接種予診票の在庫がある場合は、医療機関にて変更後の予診票へ切り替えていただくこともできます。

予防接種実施までにお時間がある場合や判断に迷う場合は、母子健康手帳と未使用の予診票を持参の上、健康づくり課までお越しください。専門スタッフが丁寧にご説明し、最適な接種方法をご提案いたします。

この対応が重要な理由

お子さんの健康を守るために

予防接種は、お子さんを深刻な感染症から守るための重要な予防措置です。ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブなどの疾患は、かかると重篤な合併症を引き起こす可能性があります。

四種混合ワクチンの製造終了に伴う対応を正確に理解し、適切に実施することで、お子さんが確実に必要な免疫を獲得できるようにすることが大切です。

保護者の皆様へのサポート体制

北本市では、この変更に伴う混乱を最小限に抑えるため、健康づくり課を中心にサポート体制を整えています。

予診票の扱いや接種方法について不明な点がある場合は、いつでも健康づくり課にお気軽にご相談ください。専門知識を持つスタッフが、丁寧にご対応いたします。

対応時期と相談窓口

対応時期

この対応は、四種混合ワクチンの在庫が終了した令和7年7月4日以降に適用されます。既に四種混合ワクチンの接種を完了されている方は、この対応の対象外となります。

現在、四種混合ワクチンの接種途中である方や、これからの接種を予定されている方が、この新しい対応方法に従うことになります。

相談窓口

予防接種に関するご質問やご不明な点については、北本市健康づくり課健康推進担当までお気軽にお問い合わせください。

住所:〒364-8633 埼玉県北本市本町1-111

電話:048-511-7704

ファックス:048-592-3367

健康づくり課では、電話やファックスのほか、窓口でのご相談も承っています。お子さんの予防接種について、ご不安なことやご不明な点がある場合は、いつでもお気軽にお問い合わせください。

まとめ

四種混合ワクチンの製造終了に伴う対応は、お子さんの予防接種を継続するために必要な重要な変更です。五種混合ワクチンへの切り替えや、三種混合ワクチンと不活化ポリオワクチンの組み合わせなど、複数の対応方法が用意されています。

予診票の扱いについても、ケースに応じた対応が定められており、保護者の皆様の負担を最小限に抑えるよう配慮されています。

お子さんの健康を守るためには、この対応方法を正確に理解し、適切なタイミングで接種することが重要です。ご不明な点やご不安なことがある場合は、北本市健康づくり課にお気軽にご相談ください。専門スタッフが、丁寧にサポートいたします。お子さんの大切な健康を守るために、この重要な情報をぜひご確認ください。

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