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未熟児養育医療給付制度で医療費の負担を軽減しましょう

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最終更新: 2026年4月4日(土)
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未熟児養育医療給付制度で医療費の負担を軽減しましょう

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詳細情報

お子さんが未熟児として生まれた場合、その治療費用について心配されている保護者の方へ朗報です。北本市では「未熟児養育医療給付制度」という、身体の発育が未熟な状態で生まれたお子さんの入院治療に必要な医療費を市が負担する制度を用意しています。この制度を利用することで、経済的な負担を大幅に軽減し、お子さんに必要な医療を安心して受けさせることができます。本記事では、この重要な制度について、対象となるお子さんの条件から申請方法まで、詳しくご説明します。

未熟児養育医療給付制度とは

制度の基本的な内容

未熟児養育医療給付制度は、身体の発育が未熟な状態で生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な保険対象の医療費を北本市が負担する制度です。出生直後からの入院養育が対象となるため、お子さんが生まれてすぐに必要な医療を受ける際に活用できます。

この制度により、保護者の皆様は経済的な心配をせず、お子さんの健康回復に専念することができます。ただし、養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での入院治療に限られています。埼玉県ホームページに掲載されている「埼玉県内の指定養育医療機関一覧」で、対応している医療機関を事前に確認することをお勧めします。

自己負担金について

この制度を利用する際、世帯の市区町村民税額に応じて、自己負担金が生じる場合があります。詳しい金額については、北本市健康づくり課の担当窓口にお問い合わせいただくことで、ご家庭の状況に応じた具体的な情報をご提供いたします。

なお、この自己負担金は「こども(またはひとり親)医療費支給制度」の対象になりますが、加入している健康保険の附加給付制度の適用になる場合など、一部対象外になることもあります。制度の詳細については、事前に確認しておくことが大切です。

未熟児養育医療給付制度の対象者と条件

対象となるお子さんの条件

未熟児養育医療給付制度の対象となるお子さんは、以下の項目すべてに該当する必要があります。

まず第一に、お子さんが0歳児であることです。具体的には、1歳の誕生日の前々日までが対象となります。つまり、生まれてから約1年間の間に申請する必要があります。

第二に、北本市内に住所を有していることが条件です。転居予定がある場合は、事前に担当窓口にご相談ください。

第三に、養育医療の対象となる未熟児であると認められることが必要です。これは医学的な判断に基づいており、医療機関による意見書によって確認されます。

対象基準の詳細

養育医療の対象となる未熟児とは、出生直後に特定の症状が認められるお子さんをいいます。対象基準は、出生時の体重が2,000グラム以下である場合、または生活力が特に薄弱で以下のいずれかの症状を示している場合です。

一般状態として、運動不安やけいれんがある、または運動が異常に少ない場合が該当します。また、体温が摂氏34度以下である場合も対象となります。

呼吸器・循環器系の症状としては、強度のチアノーゼが持続している、またはチアノーゼ発作を繰り返している場合が該当します。さらに、呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある、または毎分30以下である場合、出血傾向が強い場合も対象です。

消化器系の症状では、生後24時間以上排便がない、生後48時間以上おう吐が持続している、血性吐物・血性便がある場合が該当します。

黄疸に関しては、生後数時間以内に出現する、または異常に強い黄疸がある場合が対象となります。

重要な点として、この制度は出生直後からの入院養育が対象となるため、該当児であっても退院後の通院や再入院の場合は対象外となります。出生直後の入院期間のみが対象であることをご認識ください。

未熟児養育医療給付制度の申請方法

申請の期限と手続き

未熟児養育医療給付制度を利用するには、原則として出生後2週間以内に必要書類を添えて北本市健康づくり課の窓口に申請する必要があります。期限が限られているため、お子さんが対象基準を満たす可能性がある場合は、早めに相談することをお勧めします。

不足書類があった場合は申請をお受けできませんので、事前に必要書類を確認し、不備のないように準備することが重要です。

必要書類一覧

申請の際には、以下の書類をすべて揃える必要があります。

まず、「養育医療給付申請書」が必要です。これはダウンロードするか、受付窓口で取得できます。

次に、「養育医療意見書」が必要です。この書類は医療機関に記入を依頼してください。お子さんが入院している医療機関で、医師に記入していただきます。

「世帯調書」も提出が必須です。こちらもダウンロードまたは受付窓口で取得できます。

「委任状兼同意書」の提出も求められます。対象幼児の属する世帯全ての方(18歳未満の未就業者は除く)の署名または記名押印をお願いします。

「養育医療を申請される方へ」という書類も必要です。ダウンロードまたは受付窓口で取得できます。

この制度を利用する乳児の健康保険情報が確認できるものの写しが必要です。加入手続き中の場合は扶養にとる保護者のものでも構いません。「マイナ保険証」や「資格情報のお知らせ」などの写しが該当します。

市区町村民税額を証明する書類の提出も必須です。詳しくは「市区町村民税を証明する書類とは」をご覧ください。

最後に、マイナンバーの確認書類(世帯全員分)を窓口提示する必要があります。詳しくは「マイナンバー(個人番号)利用のための確認書類」をご覧ください。

市区町村民税を証明する書類について

給付の対象となる乳児と同一の世帯に属している扶養義務者(祖父母、両親、兄弟姉妹(ただし18歳未満で未就業の人は除く)等)全員の証明書を提出してください。単身赴任等、一緒に暮らしていない場合でも提出が必要なことがあります。

生活保護または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている人は、その受給を証明する書類を共生福祉課から取得し提出してください。

上記以外の人で「委任状兼同意書」の同意がない人は、今年度(前年分)の市区町村民税の課税証明書または非課税証明書を提出してください。収入額(所得額)と控除額が記載されているものが必要です。ただし1月~6月に申請する場合は前年度(前々年分)の証明書を提出します。これは1月1日時点で住民登録のある市区町村から取得できます。

1月1日現在、海外在住のため日本で課税されていない人は、収入を確認できる書類等を提出してください。

毎年7月に自己負担金の見直しが行われます。必要に応じて市区町村民税額を証明する書類の再提出をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。

申請後の変更手続き

治療期間が延長となる場合

承認された期間よりも治療期間が延長となる場合は、速やかに「養育医療給付継続申請書」を受付窓口に提出してください。その際、お手持ちの養育医療券も一緒に提出する必要があります。

指定養育医療機関を変更する場合

指定養育医療機関を変更する場合は、医療機関を変更する前に「指定養育医療機関変更申請書」を提出してください。この手続きは必ず変更前に行う必要があります。お手持ちの養育医療券も一緒に提出してください。

住所や健康保険が変更になった場合

住所・加入の健康保険・扶養義務者のいずれかが変更になった場合は、「養育医療受給者居住地等変更届け出書」を提出してください。市内転居や健康保険情報等が変更になった場合は上記の手続きが必要です。

市外へ転出する場合は、転出先の市区町村で改めて手続きが必要ですので、担当窓口にお問い合わせください。

その他の変更手続き

世帯構成や市区町村民税額等が変わった場合は、担当までご相談ください。

医療券を紛失した場合は、「養育医療券再交付申請書」を提出することで、再交付を受けることができます。

移送に要する費用も一部負担できるものがありますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

申請時期と手続きの流れ

出生から申請までのスケジュール

未熟児養育医療給付制度を利用する場合、出生後2週間以内という期限が設定されています。お子さんが生まれてから、医療機関で養育医療の対象基準を満たすかどうかの判断がなされ、その後に申請手続きを進める流れになります。

医療機関から「養育医療意見書」を取得するために、まず医師に相談する必要があります。その後、必要な書類を揃えて、北本市健康づくり課に申請することになります。

申請窓口の情報

申請は北本市健康づくり課母子保健担当で受け付けています。住所は〒364-8633埼玉県北本市本町1-111です。電話番号は048-594-5544、ファックス番号は048-592-3367です。

申請に関するご不明な点やご質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。担当職員が丁寧にサポートいたします。

まとめ

未熟児養育医療給付制度は、身体の発育が未熟な状態で生まれたお子さんの治療費を市が負担する重要な制度です。この制度を利用することで、保護者の皆様は経済的な心配を軽減し、お子さんに必要な医療を安心して受けさせることができます。

対象となるお子さんは、出生時の体重が2,000グラム以下である場合や、生活力が特に薄弱で特定の症状を示している場合です。出生後2週間以内という申請期限がありますので、対象となる可能性がある場合は、早めに北本市健康づくり課にご相談ください。

必要書類を事前に確認し、不備のないように準備することで、スムーズに申請手続きを進めることができます。お子さんの健康と成長を支援するため、この制度を有効活用してください。ご不明な点がございましたら、北本市健康づくり課の担当窓口までお気軽にお問い合わせください。

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