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令和7年度計量器(はかり)の定期検査を北本市で実施します

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開催予定
開催期間: 2025年9月17日(水) 〜 2025年9月18日(木) 10時〜12時、13時〜15時
社会見学
体験施設
最終更新: 2026年4月4日(土)
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令和7年度計量器(はかり)の定期検査を北本市で実施します

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開催場所・アクセス

場所
埼玉県 計量検定所
住所
〒3310825
埼玉県さいたま市北区櫛引町2-254-1
電話番号
0486522171
アクセス
鉄道博物館(大成)から徒歩で約10分
開催場所の詳細を見る

詳細情報

令和7年度は、計量法の規定により、事業者の皆様が取引・証明に使用している計量器(はかり)の定期検査を受けることが義務づけられています。北本市では、令和7年9月17日(水曜日)と18日(木曜日)に集合検査を実施いたします。この重要な検査について、その目的や内容、実施方法をわかりやすくご説明します。

令和7年度計量器(はかり)の定期検査とは

計量器(はかり)の定期検査が必要な理由

事業者の皆様が使用している計量器(はかり)は、社会生活のあらゆる場面で活躍しており、商店や事業所、学校、病院、幼稚園、保育園など様々な施設で取引や証明に用いられています。しかし、計量器は使用を重ねるにつれて、その精度や性能が徐々に低下していく傾向にあります。

正確に計量できない計量器を使用していると、消費者や事業者の皆様が不利益を被る可能性があります。例えば、肉のグラム売りをしている場合に正確に計量できず、本来売るべき量を間違えてしまったり、漢方の調合をしている際に正確に計量できず、配分を誤ってお客様の不調を招いてしまったりすることが考えられます。

こうした問題を防ぐため、計量法第19条では定期的に取引・証明に使用する計量器(はかり)の検査を実施し、精度を確保することが定められています。令和7年度は、この定期検査の実施年にあたります。

定期検査の対象となる計量器(はかり)

定期検査の対象となる計量器(はかり)は、商店や事業所で取引や証明に使用しているすべての機械式および電気式のはかりです。対象施設には、一般的な商店や事業所のほか、学校、病院、幼稚園、保育園、そして宅配便取次店も含まれます。

ご自身の事業所で取引や証明に計量器を使用している場合は、ほぼ確実に検査の対象となると考えてください。新たに取引・証明に計量器を使用し始めた方は、下記の問合せ先である市役所産業観光課までご連絡いただく必要があります。

令和7年度計量器(はかり)の定期検査の実施内容

事前調査について

令和7年9月17日(水曜日)と18日(木曜日)の定期検査実施に先立ち、北本市では検査の対象となるはかりを把握するため、検査の対象となる計量器(はかり)をお持ちと思われる事業所等に調査票を通知いたします。

調査票がお手元に届きましたら、令和7年7月25日(金曜日)までにファクス、郵送、または持参にて下記提出先まで回答をお願いいたします。事業所名および住所に変更がある場合は、修正をお願いいたします。

提出先は北本市産業観光課商工労政・観光担当で、郵送の場合は〒364-8633 北本市本町1-111、ファクス番号は048-592-5997となっています。

集合検査の実施方法

ひょう量(計量できる最大の量)が250kg以下の機械式はかりが対象となる集合検査は、北本市役所の防災倉庫前駐車場で実施されます。指定された日時と場所で、埼玉県計量検定所が検査を実施いたします。

検査の実施日時は令和7年9月17日(水曜日)・18日(木曜日)で、午前10時~正午、午後1時~3時となっています。使用者の皆様は計量器(はかり)を検査会場へ持参してください。

集合検査に参加する際には、はかり本体のほか分銅・おもりを含めてご持参ください。また、検査手数料が必要となります。手数料はキャッシュレス決済のみの対応となっておりますので、ご注意ください。

巡回検査について

電気式はかり、またはひょう量が250kgを超える機械式はかりが対象となる巡回検査では、指定された期間に、はかりの使用場所である事業所等にて検査が実施されます。

巡回検査の日時については、埼玉県計量検定所または一般社団法人埼玉県計量協会へお問い合わせください。検査場所は計量器(はかり)の使用場所である事業者等で、埼玉県が指定した指定定期検査期間内に、一般社団法人埼玉県計量協会または埼玉県計量検定所が巡回し検査を行います。

令和7年度計量器(はかり)の定期検査に参加するメリット

消費者信頼の確保

定期検査を受けることにより、ご自身の事業所で使用している計量器が正確に機能していることが証明されます。これにより、消費者の皆様に対して、正確な計量に基づいた商品やサービスを提供していることをアピールできます。

特に、食品販売店や医薬品を扱う事業所など、正確な計量が重要な業種では、定期検査の実施が顧客からの信頼を大きく高めることになります。

法的コンプライアンスの達成

計量法に基づいて定期検査を受けることは、法的な義務を果たすことになります。検査を受けないことは法律違反となる可能性があり、事業者としての信用失墜にもつながりかねません。

定期検査を受けることで、法的なコンプライアンスを確保し、安心して事業を継続することができます。

計量器の性能維持

定期検査を通じて、計量器の正確性が確認されるだけでなく、不具合があった場合には早期に発見できます。これにより、計量器の性能を長期間にわたって維持することができ、買い替えまでの期間を延ばすことにもつながります。

令和7年度計量器(はかり)の定期検査の開催時期とアクセス方法

検査実施の時期

令和7年度の定期検査は、令和7年9月17日(水曜日)と18日(木曜日)に集合検査が実施されます。これは、計量法の規定に基づいて2年ごとに実施される定期検査の該当年となっています。

事前調査票の提出期限は令和7年7月25日(金曜日)となっているため、早めの準備と提出をお願いいたします。

会場へのアクセス方法

集合検査の会場は北本市役所の防災倉庫前駐車場となっています。北本市役所の住所は〒364-8633 埼玉県北本市本町1-111です。

車でのアクセスが便利な立地となっており、駐車場も完備されています。公共交通機関をご利用の場合は、最寄りの駅からのアクセスについて、北本市役所への事前問い合わせをお勧めいたします。

検査手数料について

定期検査手数料は、埼玉県計量法関係手数料条例で定められています。詳細な手数料については、埼玉県計量検定所ホームページの定期検査手数料一覧表をご参照ください。

手数料のお支払いはキャッシュレス決済のみとなっておりますので、現金のご持参は不要です。クレジットカードや電子マネーなど、キャッシュレス決済手段をご用意の上、ご来場ください。

問い合わせ先

事前調査票の提出や検査に関するご質問は、北本市産業観光課商工労政・観光担当までお問い合わせください。電話番号は048-594-5530、ファクス番号は048-592-5997となっています。

定期検査の具体的な内容や技術的なご質問については、埼玉県計量検定所(電話:048-652-2171)へご連絡ください。

まとめ

令和7年度計量器(はかり)の定期検査は、事業者の皆様が取引・証明に使用している計量器の正確性を確保するための重要な検査です。令和7年9月17日(水曜日)と18日(木曜日)に北本市役所で集合検査が実施されます。

定期検査を受けることにより、消費者からの信頼を確保し、法的なコンプライアンスを達成することができます。また、計量器の性能を長期間にわたって維持することも可能になります。

事前調査票の提出期限は令和7年7月25日(金曜日)となっておりますので、お早めにご対応ください。検査手数料はキャッシュレス決済のみとなっており、詳細な手数料については埼玉県計量検定所ホームページをご参照ください。ご不明な点がございましたら、北本市産業観光課商工労政・観光担当までお気軽にお問い合わせください。

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会場詳細

名称
埼玉県 計量検定所
住所

埼玉県さいたま市北区櫛引町2-254-1

電話番号
0486522171
アクセス
鉄道博物館(大成)から徒歩で約10分
Wi-Fiの有無
なし
車椅子への対応
なし
乳幼児向けの対応
なし
コンセントの有無
なし