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住居確保給付金で家賃を支援最長9ヶ月の給付制度を解説

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最終更新: 2026年4月4日(土)
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住居確保給付金で家賃を支援最長9ヶ月の給付制度を解説

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開催場所・アクセス

場所
株式会社地域協働推進機構
住所
〒3502217
埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
アクセス
若葉から徒歩で約27分
開催場所の詳細を見る

詳細情報

埼玉県鶴ヶ島市では、離職や休業により経済的に困窮し、住居を失うおそれのある方を対象に「住居確保給付金(家賃補助)」という支援制度を提供しています。この制度は、就職に向けた活動を条件に、一定期間にわたって家賃を市から直接賃貸住宅の賃貸人に支払うことで、住居の確保と就労自立を支援するものです。経済的な不安を抱える方にとって、生活の基盤となる住居を守るための重要な制度となっています。

住居確保給付金(家賃補助)の基本情報

制度の目的と概要

住居確保給付金(家賃補助)は、離職ややむを得ない休業などにより経済的に困窮し、住居を失った、または失うおそれのある方が対象です。この制度の最大の特徴は、市が申請者に代わって賃貸住宅の家主や不動産業者に家賃を直接支払う「代理納付」という方式を採用していることです。これにより、申請者は安心して就職活動に専念することができます。

支給される金額は、世帯人数と収入状況によって調整されます。鶴ヶ島市は地域級地区分で3級地に該当するため、1人世帯で最大37,000円、2人世帯で最大44,000円、3人から5人世帯で最大48,000円の家賃が支給対象となります。6人世帯では52,000円、7人以上の世帯では58,000円が上限額です。

受給対象者の条件

住居確保給付金(家賃補助)を受給するには、複数の要件をすべて満たす必要があります。まず、離職またはやむを得ない休業により経済的に困窮していることが基本条件です。申請日において、離職や廃業の日から原則として2年以内であることが求められます。

また、離職等の日において、その世帯の生計を主として維持していたことも重要な条件です。これは、世帯の経済を支えていた主要な稼ぎ手であることを示す必要があるということです。

世帯収入に関しても厳しい基準が設けられています。申請日の属する月における、申請者及び同一世帯に属する者の合計収入が「基準額」に家賃額を加えた「収入基準額」以下である必要があります。鶴ヶ島市の場合、1人世帯の収入基準額は115,000円、2人世帯は159,000円、3人世帯は188,000円となっています。

金融資産についても要件があり、申請者及び同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額の6倍(ただし100万円を超えない範囲)以下であることが条件です。1人世帯では468,000円以下、2人世帯では690,000円以下という上限が設定されています。

就職活動に関する要件

住居確保給付金(家賃補助)を受給するには、単に経済的困窮状態にあるだけでなく、積極的な就職活動を行うことが必須条件です。公共職業安定所(ハローワーク)等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う必要があります。

ただし、やむを得ない休業等により就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度である場合は、事業再生を目指した活動でも認められます。この場合、経営相談先への相談を申し込むことが求められます。

住居確保給付金(家賃補助)の支給内容と期間

支給額の計算方法

住居確保給付金(家賃補助)の支給額は、世帯の収入状況によって異なります。世帯収入額が基準額以下の場合は、実際の家賃額(ただし表に定められた家賃支給上限額を限度)がそのまま支給されます。

一方、世帯収入額が基準額を超える場合は、実際の家賃額から「世帯収入額と基準額の差額」を差し引いた額が支給されます。この場合でも、家賃支給上限額を超える支給は行われません。例えば、1人世帯で実際の家賃が37,000円であり、世帯収入が基準額を5,000円超えている場合、支給額は32,000円となります。

重要な点として、住居確保給付金で支給されるのは「家賃額」のみであることを理解しておく必要があります。管理費や共益費などの追加費用は自己負担となるため、この点を考慮した生活計画が必要です。

支給期間と延長の可能性

住居確保給付金(家賃補助)の支給期間は、原則として3ヶ月間です。ただし、一定の条件を満たせば、3ヶ月を限度として2回まで延長及び再延長が可能となります。つまり、最長で9ヶ月間の支給を受けることができる可能性があります。

延長を希望する場合は、その期間中に就職活動を継続し、支援機関の指導に従うなど、一定の要件を満たす必要があります。支給期間中に常用就職をして収入が世帯収入基準額を上回った場合、当月分から支給は中止となります。

再支給の条件

支給期間終了後、新たに解雇や事業主の都合による離職・廃業により経済的に困窮した場合、再支給を受けることができます。また、疾病や負傷により求職活動要件に該当しなくなった後、2年以内に規則により定められた要件に該当するに至った場合も、再支給の対象となる可能性があります。

ただし、支給終了月の翌日から起算して1年間は給付金の支給が行われない期間が設けられています。この期間を経過した後に、新たな困窮事由が生じた場合に再支給が検討されることになります。

住居確保給付金(家賃補助)受給中に必要な活動

就職を目指す方の活動要件

住居確保給付金(家賃補助)を受給している期間中、就職を目指す方は複数の活動を行う必要があります。まず、ハローワーク等に求職の申し込みを行うことが必須です。

次に、毎月4回以上、鶴ヶ島市生活サポートセンターの就労支援員に就職活動の状況報告を行い、支援員による面談・相談・指導を受けることが求められます。対面での面談は少なくとも月1回は必要ですが、その他の報告については郵送、ファクス、電話報告でも構いません。

さらに、月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受けることも条件です。加えて、原則週1回以上、求人先へ応募を行う、または求人先の面接を受けることが期待されます。自立相談支援機関におけるプランに沿った活動を行うことも重要な要件となっています。

事業再生を目指す方の活動要件

やむを得ない休業等により、事業再生を目指す方には異なる活動要件が設定されています。まず、経営相談先への相談を申し込むことが必要です。

毎月4回以上、鶴ヶ島市生活サポートセンターの就労支援員に状況報告を行い、支援員による面談・相談・指導を受けることも求められます。対面での面談は少なくとも月1回は必須です。

月1回以上、経営相談先での面談等支援を受けることも条件です。経営相談先の助言等をもとに自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上当該計画に基づく取り組みを行うことが期待されます。自立相談支援機関におけるプランに沿った活動も継続する必要があります。

申請に必要な書類と手続き

必須書類

住居確保給付金(家賃補助)の申請には、複数の書類を準備する必要があります。まず必須となるのは、「住居確保給付金支給申請書」(様式第1号)です。この申請書はExcel形式で提供されており、記載例も用意されているため、参考にしながら作成することができます。

次に、「住居確保給付金申請時確認書」(様式1-1A)の提出も必須です。本人確認書類の写しも必要で、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、各福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本などが該当します。顔写真付きの証明書がない場合は、2つ以上の書類を提出する必要があります。

世帯全員の預貯金関係書類も必須です。申請者及び生計を一にしている同居者の預貯金等金融機関の通帳写しが必要で、直近3ヶ月程度がわかるもので、必ず記帳されたものを用意してください。

離職等を確認する書類

申請日において、離職等の日から2年以内の方は、それを確認できる書類の写しが必要です。雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職所得の源泉徴収票、健康保険任意継続被保険者証、退職辞令、雇用保険被保険者資格喪失届、離職証明書、解雇通知書などが該当します。

やむを得ない休業等により、就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度である方は、それを確認できる書類の写しが必要です。雇用主からの休業を命じる書類やシフト表など、仕事が減少したことがわかる書類が該当します。書類が整わない場合は、「離職状況等に関する申立書」を提出することで対応可能です。

その他の必要書類

世帯全員の収入関係書類の写しも必要です。申請者及び生計を一にしている同居者の収入が確認できる書類として、給与明細書(直近3ヶ月分)、給与証明書、源泉徴収票、雇用保険の失業給付金、児童扶養手当、児童手当、年金などの公的給付金が確認できる書類などが該当します。

求職申し込みが確認できる書類の写しも必須です。ハローワークカードの写しなどが該当します。休業者の場合は任意となっています。

入居(予定)住宅関係書類も必要です。住居を喪失するおそれがある方は「入居住宅に関する状況通知書」(様式第2号)と賃貸借契約書の写しが必要です。住居を喪失した方は「入居予定住宅に関する状況通知書」(様式第1号)の提出が求められます。

相談・申請先とアクセス情報

鶴ヶ島市生活サポートセンターへのアクセス

住居確保給付金(家賃補助)に関する相談や申請は、鶴ヶ島市生活サポートセンターで受け付けています。所在地は埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1(鶴ヶ島市役所6階)で、郵便番号は350-2292です。

電話番号は049-277-4116で、ファクス番号は049-271-6277です。相談や申請については、電話またはファクスで事前に連絡することをお勧めします。窓口での対応時間は、鶴ヶ島市役所の開庁時間に準じており、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までとなっています。

申請のタイミングと支給開始

住居確保給付金(家賃補助)の申請は、経済的困窮の状況が生じた時点で早めに行うことをお勧めします。支給開始までには、提出書類の確認や審査期間が必要となるため、迅速な対応が重要です。

申請書類が完備されていれば、比較的スムーズに審査が進み、支給が開始される可能性があります。ただし、書類が不足している場合は、補正や追加提出が必要となるため、事前に確認することが大切です。

その他の支援制度との連携

鶴ヶ島市社会福祉協議会(市庁舎6階)では、失業などにより生活に困窮している方に対して、総合支援資金等の貸付を行っています。住居確保給付金(家賃補助)と組み合わせて利用することで、より充実した生活支援が可能になります。

総合支援資金等の貸付には、雇用保険、年金などを含め他の公的な給付・貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないなどの要件があります。詳細については社会福祉協議会に直接相談することをお勧めします。

支給中止となる場合の注意事項

支給中止の主な理由

住居確保給付金(家賃補助)の支給が中止となる場合がいくつかあります。まず、常用就職をして収入が住居確保給付金の世帯収入基準額を上回った場合、当月分から支給が中止されます。これは制度の本来の目的が就労自立であるためです。

また、「住居確保給付金支給期間中に行うこと」で定められた活動を行わない場合、支給が中止となります。毎月4回以上の状況報告や月2回以上の職業相談等を受けることが求められているため、これらの要件を満たさなければ支給は継続されません。

関係機関の指導等に従わない場合も支給中止の理由となります。さらに、拘禁刑以上の刑に処された場合も支給が中止されることになっています。

支給継続のための重要なポイント

住居確保給付金(家賃補助)の支給を継続するためには、定期的な報告と相談が不可欠です。鶴ヶ島市生活サポートセンターの就労支援員との連絡を密に取り、就職活動の進捗状況を常に報告することが重要です。

また、ハローワークでの職業相談も定期的に受けることが求められます。これらの活動を継続することで、単に家賃補助を受けるだけでなく、実際の就職に向けた支援を受けることができるのです。

まとめ

埼玉県鶴ヶ島市の「住居確保給付金(家賃補助)」は、離職や休業により経済的に困窮し、住居を失うおそれのある方に対する重要な支援制度です。この制度を利用することで、安定した住居を確保しながら、就職活動に専念することができます。

支給額は世帯人数と収入状況によって異なり、1人世帯から7人以上の世帯まで、それぞれ異なる上限額が設定されています。支給期間は原則3ヶ月間ですが、一定の条件を満たせば最長9ヶ月間の支給を受けることも可能です。

申請には複数の書類が必要となりますが、鶴ヶ island市生活サポートセンターでは、申請書類の作成支援や相談も行っています。経済的な不安を抱えている方は、まずは相談してみることをお勧めします。電話番号049-277-4116で、いつでも相談を受け付けています。

この制度を活用することで、住居の確保と就労自立を同時に実現し、安定した生活を取り戻すことができるでしょう。困難な状況にある方は、ぜひこの支援制度を活用してください。

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会場詳細

名称
株式会社地域協働推進機構
住所

埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1

アクセス
若葉から徒歩で約27分
Wi-Fiの有無
なし
車椅子への対応
なし
乳幼児向けの対応
なし
コンセントの有無
なし