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日高市で下水道や農業集落排水施設を利用している方は、毎月の使用料について正しく理解することが大切です。本記事では、下水道使用料と農業集落排水施設使用料の計算方法や料金体系について、わかりやすく解説します。令和7年7月1日から新しい料金が適用されるため、最新の情報を確認しましょう。
下水道使用料および農業集落排水施設使用料は、ご家庭やビジネスから流れる汚水を処理するために必要な費用です。これらの料金は、終末処理場での汚水処理や汚水管の清掃・補修など、施設全体の維持管理に充てられます。
下水道や農業集落排水施設を使い始めた日から、流した汚水の量に応じて毎月使用料が発生します。これは水道料金と同様に、定期的に支払う必要がある重要な費用です。
下水道使用料を計算する際には、排除汚水量を正確に算定することが重要です。排除汚水量の計算方法は、水道水の使用状況や井戸水の利用の有無によって異なります。
水道水を使用している場合は、水道使用水量がそのまま排除汚水量として算定されます。つまり、水道メーターで計測された使用量が基準となります。
家庭用の井戸水のみを使用している場合は、令和7年7月1日以降、世帯員(同居人を含む)1人につき1か月7立方メートルが排除汚水量として認定されます。例えば、4人家族であれば、月28立方メートルが汚水量として計算されます。
井戸水と水道水を併用している場合は、井戸水の使用水量が世帯員1人につき1か月2.5立方メートルとして計算され、これに水道使用水量を加えた合計が排除汚水量となります。
家庭用以外の井戸水を使用している場合(工場や店舗など)は、その使用実態を把握した上で、汚水量が個別に認定されます。
世帯員数に変更があった場合は、下水道課業務担当までご連絡ください。正確な料金計算のためには、最新の世帯情報が必要です。
令和7年7月1日から、下水道使用料の体系が新しくなりました。一般用(公衆浴場用以外)の料金は、基本料金と従量料金で構成されています。
基本料金は1使用月につき550円です。この基本料金は、排除汚水量にかかわらず毎月必ず支払う固定費用です。
従量料金は、実際に排除した汚水量に応じて段階的に変わります。排除汚水量が多いほど、1立方メートルあたりの料金が高くなる逓増制が採用されています。
具体的には、1立方メートルから20立方メートルまでは1立方メートルにつき132円、21立方メートルから30立方メートルまでは203円50銭、31立方メートルから40立方メートルまでは236円50銭、41立方メートルから50立方メートルまでは264円、51立方メートル以上は297円となります。
この料金体系は、使用量が少ない家庭の負担を軽減しながら、大量に使用する場合には適切な負担を求める仕組みになっています。
公衆浴場を営業している施設の場合、排除汚水量1立方メートルにつき154円の料金が適用されます。公衆浴場は大量の水を使用するため、一般用とは異なる料金体系が設定されています。
下水道使用料の計算方法をより理解しやすくするため、実際の計算例をご紹介します。
例:2か月で55立方メートルを使用した場合
検針は2か月に一度実施されるため、排除汚水量は1か月ずつ均等に使用したものとみなし計算します。この例では、前月分28立方メートル、後月分27立方メートルとなります。
前月分(28立方メートル)の計算
基本料金550円に、1立方メートルから20立方メートルまでの132円×20立方メートル=2,640円、21立方メートルから28立方メートルまでの203円50銭×8立方メートル=1,628円を加えます。小計は4,818円となります。
後月分(27立方メートル)の計算
基本料金550円に、1立方メートルから20立方メートルまでの132円×20立方メートル=2,640円、21立方メートルから27立方メートルまでの203円50銭×7立方メートル=1,424円50銭を加えます。小計は4,614円50銭となり、1円未満を切り捨てて4,614円になります。
合計金額は、4,818円+4,614円=9,432円(税込み額)となります。このうち消費税および地方消費税額は857円です。
令和7年7月1日までは、異なる料金体系が適用されていました。この時期の一般用の基本料金は、排除汚水量10立方メートルまで1使用月につき1,221円でした。
超過料金は、10立方メートルを超え20立方メートルまでが154円、20立方メートルを超え30立方メートルまでが181円50銭、30立方メートルを超え50立方メートルまでが203円50銭、50立方メートルを超え100立方メートルまでが236円50銭、100立方メートルを超えるものが264円でした。
例:2か月で55立方メートルを使用した場合
前月分28立方メートル、後月分27立方メートルとして計算します。
前月分(28立方メートル)は、基本料金1,221円に、10立方メートルを超える分の154円×10立方メートル=1,540円、さらに20立方メートルを超える分の181円50銭×8立方メートル=1,452円を加えて、小計4,213円となります。
後月分(27立方メートル)は、基本料金1,221円に、10立方メートルを超える分の154円×10立方メートル=1,540円、さらに20立方メートルを超える分の181円50銭×7立方メートル=1,270円50銭を加えて、小計4,031円50銭となり、1円未満を切り捨てて4,031円になります。
合計金額は、4,213円+4,031円=8,244円(税込み額)で、消費税および地方消費税額は749円でした。
下水道使用料の仕組みを理解することは、毎月の家計管理に大きく役立ちます。使用量に応じて料金が変わる仕組みを知ることで、水の使用量を意識的に管理することができます。
特に、段階的に料金が上がる逓増制の料金体系では、一定の使用量を超えると料金が大きく上がることを認識することで、節水意識が高まります。
井戸水を使用している場合、実際の使用量ではなく、世帯員数に基づいた一定量が汚水量として認定されることに注意が必要です。令和7年7月1日以降、井戸水のみの使用で世帯員1人につき月7立方メートルが認定されるため、大人数の世帯では想定以上の料金が発生する可能性があります。
井戸水と水道水を併用している場合は、井戸水分が2.5立方メートル/人/月として計算されるため、実際の井戸水使用量よりも少ないケースもあります。
下水道使用料を正確に計算するには、世帯員数の把握が重要です。世帯員数に変更があった場合(転入・転出・出生など)は、速やかに下水道課業務担当に連絡することで、適切な料金が計算されるようになります。
下水道使用料や農業集落排水施設使用料についてご不明な点がある場合は、下水道課業務担当までお気軽にお問い合わせください。
住所:〒350-1213 埼玉県日高市大字高萩1385番地1
電話:042-989-2771
ファックス:042-984-1312
日高市役所の業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。この時間内にお問い合わせいただくことで、適切なサポートを受けることができます。
下水道使用料と農業集落排水施設使用料は、私たちの生活に欠かせない汚水処理サービスを支える重要な費用です。令和7年7月1日から新しい料金体系が適用され、基本料金が550円、従量料金が段階的に設定されています。
排除汚水量の計算方法は、水道水の使用状況や井戸水の利用の有無によって異なるため、ご自身の状況に合った計算方法を理解することが大切です。世帯員数に変更があった場合は、下水道課業務担当に連絡することで、正確な料金計算が実現します。
月々の使用料を理解し、適切に家計管理することで、安定した生活環境を整備できます。ご不明な点がございましたら、下水道課業務担当までお気軽にお問い合わせください。
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