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埼玉県日高市では、安心安全で持続可能な下水道サービスを提供するため、下水道使用料および農業集落排水施設使用料の改定が決定されました。令和7年(2025年)9月検針分から段階的に料金が変更となります。この改定は22年間据え置かれていた料金が、社会情勢の変化と施設の更新需要に対応するために実施されるものです。
日高市の下水道事業を取り巻く環境は、大きく変わってきました。人口減少と節水型機器の普及により、下水道等使用料の収入が減少している一方で、人件費や物価の高騰によって汚水処理にかかる費用は増加しています。
現在、下水道事業の経営は市からの補助金を繰り入れることで成り立っている状況です。しかし、下水道施設が耐用年数を迎えつつあり、今まで以上に施設の更新が必要になってきました。このような背景から、平成15年以来22年間据え置かれていた下水道等使用料の改定が必要とされています。
下水道等使用料の改定による利用者の負担を緩和するため、改定は2段階に分けて実施されます。1段階目の改定(改定1)は令和7年9月検針分から、2段階目の改定(改定2)は令和9年4月検針分からの適用となります。
この段階的な改定により、利用者は急激な負担増加を避けることができ、家計や事業経営に与える影響を最小限に抑えることが可能になります。
改定後の基本料金は、大きく変わります。現行の基本料金は0から10立方メートルまで1,221円でしたが、改定1では0立方メートルで550円となり、改定2で1,100円に設定されます。
基本料金とは、水を使用しなかった月でも最低限必要となる料金です。この基本料金の見直しにより、少量の水利用者の負担を配慮した料金設定が実現されました。
従量料金は、使用量に応じて複数の段階に分けられています。改定1では、1から20立方メートルまでが132円、21から30立方メートルまでが203.5円、31から40立方メートルまでが236.5円、41から50立方メートルまでが264円、51立方メートル以上が297円となります。
この段階別設定は、少量の利用者の負担を抑えつつ、大量利用者にはより適切な負担を求める仕組みとなっています。改定2では、改定1と同じ単価が継続されます。
2人家族を想定した30立方メートルの使用量の場合、現行の1検針月(2か月分)使用料は3,982円ですが、改定1では5,060円となり、1,078円の増加になります。改定2では6,160円となり、改定1からさらに1,100円の増加となります。
4人家族を想定した60立方メートルの使用量では、現行の9,152円から改定1で10,450円(1,298円増)、改定2で11,550円(さらに1,100円増)となります。
企業や病院、工場などの大量利用者では、100立方メートルの場合、現行の17,792円から改定1で20,460円(3,168円増)、改定2で21,560円(さらに1,100円増)となります。
井戸水のみを使用している世帯の認定水量が変更されます。現在の1か月で世帯員1人当たり5立方メートルから、「7立方メートル」に変更されます。これは、現在の1人当たりの排除汚水量の実態に合わせた見直しです。
なお、水道と井戸水を併用している利用者の認定水量(1か月で世帯員1人当たり2.5立方メートル)に変更はありません。
下水道等の使用を開始、休止、廃止、または再開した場合の基本料金の取り扱いが変更されます。これまでは1か月内の日数に関わらず基本料金は1か月分でしたが、改定から1か月内の日数が15日以下の場合は基本料金を2分の1の額に減額する制度が導入されます。
この変更により、月の途中で使用を開始・廃止する利用者の負担がより公平になります。
下水道等使用料は、基本料金と従量料金の合計で計算されます。検針は2か月ごとに行われるため、1検針月は2か月分として請求されます。
例えば、改定1の単価で1検針月の排除汚水量が合計61立方メートル(前月31立方メートル、後月30立方メートル)だった場合、前月分は基本料金550円に加え、1から20立方メートルまで132円×20立方メートル=2,640円、21から30立方メートルまで203.5円×10立方メートル=2,035円、31から40立方メートルまで236.5円×1立方メートル=236.5円で、合計5,461円となります。
後月分は基本料金550円に加え、1から20立方メートルまで132円×20立方メートル=2,640円、21から30立方メートルまで203.5円×10立方メートル=2,035円で、合計5,225円となります。1検針月の請求額は前月分と後月分の合計10,686円になります。
下水道等使用料の改定は、令和7年(2025年)9月検針分から始まります。6月以前から使用している利用者で、奇数月検針の方は9月検針分から、偶数月検針の方は10月検針分から改定後の新使用料が適用されます。
7月以降から使用を開始した利用者は、初回の検針分から新使用料が適用されます。2段階目の改定(改定2)は令和9年4月検針分からの適用となります。
この改定は、令和6年度に市議会議員、知識経験者、市民の公募委員で構成される日高市上下水道事業運営審議会に諮問され、慎重な議論を重ねた結果として答申されました。その後、この答申を基にした改定案が令和7年3月市議会に提案され、可決されています。
日高市では、これまでも下水道事業の健全な経営に向けた様々な努力を行ってきました。水洗化率向上のための戸別訪問、行政改革の一環としての人員削減、包括的民間委託の導入など、処理の効率化と経費の削減に取り組んでいます。
さらに、コミュニティ・プラントで処理していた武蔵台・横手台地区の汚水を公共下水道に接続することで、より効率的な処理体制を実現しました。今後も、農業集落排水施設の公共下水道への接続など、更なる経費削減に取り組む予定です。
市からの繰入金(市税等)には、下水道を使用していない市民の皆さんの市税も含まれています。地方公営企業の「独立採算制の原則」と「受益者負担の原則」により、下水道の使用者が受益者として、その費用を負担する必要があります。
この原則に基づき、安定した下水道サービスを提供するための健全な事業経営を行うために、改定が必要とされています。
埼玉県が運営する流域下水道事業では、使用者が多く市街地が集約されていることから、効率的に汚水が処理でき、処理にかかる費用も抑えられます。
一方、日高市では単独で終末処理場を有し、武蔵台・横手台、高麗川、高萩と市街地も分散しており、使用者も少ないことから、どうしても流域下水道よりも処理の効率が下がり、処理にかかる費用がかかってしまう傾向があります。このため、相対的に下水道等使用料が高くならざるを得ない構造になっています。
「改定はどのようにして決まりましたか」という質問に対しては、令和6年度に市議会議員、知識経験者、市民の公募委員で構成される日高市上下水道事業運営審議会に諮問し、審議会において慎重な議論を重ねた結果、答申を基にした改定案が令和7年3月市議会に提案され、可決されたことが説明されています。
「これからも下水道事業の経営に必要な資金を、市からの繰入金(市税等)で賄うことはできないのか」という質問に対しては、市からの繰入金には下水道を使用していない市民の市税も含まれるため、地方公営企業の独立採算制と受益者負担の原則により、使用者による健全な経営が必要であることが説明されています。
下水道等使用料は、基本的に水道の使用水量と下水道の排除汚水量が同じという前提で計算されます。検針は2か月ごとに行われるため、請求は2か月分がまとめて行われます。
請求予定額は、水道料金と下水道使用料(または農業集落排水施設使用料)を合計した額が請求額になります。排除汚水量に基づいた下水道使用料または農業集落排水施設使用料が計算され、請求されることになります。
下水道使用料および農業集落排水施設使用料の改定に関する詳細や不明な点については、日高市下水道課業務担当に問い合わせることができます。
住所:埼玉県日高市大字高萩1385番地1
電話:042-989-2771
ファックス:042-984-1312
詳細な料金表やPDFファイル(1.4MB)も公開されており、より詳しい情報を知りたい場合はこちらを参照することができます。
埼玉県日高市の下水道使用料および農業集落排水施設使用料の改定は、令和7年(2025年)9月検針分から段階的に実施されます。この改定は、人口減少による収入減少、物価高騰による処理費用の増加、施設更新の必要性など、複数の要因に対応するための必要な措置です。
改定は2段階に分けて行われ、利用者の負担増加を緩和する工夫がなされています。2人家族では月額約1,000円から1,100円の増加、4人家族では月額約1,300円から1,100円の増加が見込まれます。
日高市では、これまでも経営効率化に向けた様々な努力を行ってきており、今後も農業集落排水施設の公共下水道への接続など、さらなる経費削減に取り組む予定です。安心安全で持続可能な下水道サービスを提供するための改定であり、利用者の皆さんのご理解とご協力が求められています。詳細な料金表や計算方法については、日高市下水道課に問い合わせるか、公開されているPDFファイルを参照することができます。
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