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児童扶養手当制度のご案内令和6年11月改正で対象家庭が拡大

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開催終了
開催期間: 2026年3月31日
その他
最終更新: 2026年4月4日(土)
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児童扶養手当制度のご案内令和6年11月改正で対象家庭が拡大

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開催場所・アクセス

場所
伊奈町役場
住所
〒3620806
埼玉県北足立郡伊奈町中央4丁目355
電話番号
0487212111
アクセス
伊奈中央から徒歩で約11分
開催場所の詳細を見る

詳細情報

埼玉県伊奈町にお住まいで、ひとり親家庭の生活を支援する制度についてお探しですか?児童扶養手当制度は、父母の離婚や死亡、障がいなどの理由で片親と生計を同じくしていない児童を養育している家庭の生活安定と自立を促進するために支給される重要な手当です。令和6年11月1日から制度が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられるなど、より多くのご家庭がこの制度の対象となる可能性があります。本記事では、児童扶養手当制度のご案内について、対象者から手当額、申請方法まで、詳しくご説明します。

児童扶養手当制度のご案内:基本情報

児童扶養手当制度とは

児童扶養手当制度は、父母の離婚や死亡、重度の障がいなど、様々な理由で父または母と生計を同じくしていない児童を養育している母親、父親、または養育者に対して支給される手当です。この制度は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進することを目的としており、多くのご家庭にとって重要な経済的支援となっています。

制度改正による変更点(令和6年11月1日から)

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。この改正により、これまで制度の対象外だったご家庭の中にも、新たに手当を受給できるようになった家庭があります。ご自身のご家庭が対象となるかどうか、詳しくは伊奈町子育て支援課までお問い合わせください。

児童扶養手当制度の対象者と条件

対象となる児童

児童扶養手当制度の対象となるのは、18歳になった年の年度末までの児童です。ただし、児童が障がいを有する場合は、20歳未満まで対象となります。以下のいずれかに該当する児童を養育している方が、この制度を利用できます。

対象となる具体的な事由

児童扶養手当制度の対象となる事由は、以下の通りです。まず、父母が婚姻を解消した児童が挙げられます。離婚により片親と生計を同じくしていない場合が該当します。次に、父または母が死亡、または生死不明である児童も対象です。

さらに、父または母が重度の障がいを有する児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、父または母に1年以上遺棄されている児童も対象となります。また、父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童、婚姻によらないで生まれた児童も対象です。

公的年金受給者の場合

申請者が遺族年金や障害年金などの公的年金を受給している場合でも、年金の支給月額が児童扶養手当の支給月額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。公的年金を受給しているからといって、必ずしも児童扶養手当が受け取れないわけではありませんので、ご相談ください。

手当が受けられない場合

以下の場合には、児童扶養手当が受けられません。申請者や児童が日本国内に住所を有しない場合、児童が児童福祉施設(母子生活支援施設などは除く)に入所している場合が該当します。また、児童が父または母の配偶者(婚姻をしていない場合でも事実上の配偶者を含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に養育されている、もしくは生計を同じくしている場合も対象外となります。

児童扶養手当の支給額と支給スケジュール

手当額の詳細

児童扶養手当の支給額は、児童の人数によって異なります。1人目の児童の場合、全部支給では月額48,050円、一部支給では月額48,040円から11,340円の範囲で支給されます。2人目以降の児童については、1人につき全部支給で月額11,350円、一部支給で月額11,340円から5,680円の加算額が支給されます。

全部支給と一部支給の区分は、申請者の所得額に基づいて決定されます。所得が低いほど支給額が高くなり、所得が増えるに従って段階的に支給額が減少し、一定の所得を超えると支給されなくなります。

支給月と支払いスケジュール

児童扶養手当は、1年に6回に分けて支給されます。具体的には、5月(3月~4月分)、7月(5月~6月分)、9月(7月~8月分)、11月(9月~10月分)、1月(11月~12月分)、3月(1月~2月分)に、それぞれ2か月分ずつ支払われます。

支給は指定された銀行口座への振込により行われます。定期的に支給されるため、家計の管理がしやすくなります。支給日については、申請時に確認しておくと良いでしょう。

所得制限について

所得制限の仕組み

児童扶養手当の支給に当たっては、申請者やその配偶者、および同居等で生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限が生じます。所得が一定額を超える場合、手当の全部または一部が支給されなくなります。

所得の計算方法

所得制限の対象となる所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額となります。一律控除として8万円が差し引かれるほか、諸控除が受けられる場合があります。具体的な計算については、申請時に伊奈町子育て支援課でご確認ください。

所得制限額の詳細

所得制限額は、扶養親族等の数によって異なります。扶養親族がいない場合、受給資格者本人の全部支給所得限度額は1,420,000円(収入ベースでは約3,343,000円)、一部支給所得限度額は2,080,000円(収入ベースでは約3,725,000円)です。

扶養親族が1人増えるごとに、所得限度額が上がります。例えば、扶養親族が1人の場合、全部支給所得限度額は1,900,000円、一部支給所得限度額は2,460,000円となります。扶養親族が2人の場合は、それぞれ2,443,000円と2,840,000円に、3人の場合は2,986,000円と3,220,000円となります。

令和6年11月1日の改正により、これらの所得限度額が引き上げられました。ご自身のご家庭の所得がどの区分に該当するかについては、「収入ベース」の目安額を参考にしてください。「収入ベース」は、給与所得者の方で諸控除を考慮しないで計算した場合の目安額です。

児童扶養手当の申請方法と窓口

申請に必要な手続き

児童扶養手当の申請には、申請者本人による手続きが必要です。代理人による申請は原則として認められていません。申請時には、申請者の身分証明書、児童の戸籍謄本、銀行口座情報など、各種書類の提出が求められます。

申請に必要な詳細な書類については、申請前に伊奈町子育て支援課にお問い合わせいただくことをお勧めします。書類が不足していると申請が受け付けられない場合があるため、事前に確認することが大切です。

申請窓口

児童扶養手当制度の申請及び制度等の詳細な内容については、伊奈町の子育て支援課までご相談ください。子育て支援課では、制度についての説明から申請手続きまで、丁寧にサポートしてくれます。ご不明な点やご質問がある場合は、遠慮なくお問い合わせください。

申請のタイミング

児童扶養手当の申請は、対象要件に該当した時点で速やかに行うことをお勧めします。申請が遅れると、支給開始時期が後ろにずれてしまう可能性があります。特に、離婚が成立した場合や親が亡くなった場合など、大きな生活の変化があった際には、できるだけ早く申請することが重要です。

児童扶養手当制度を利用する際の注意点

定期的な現況届の提出

児童扶養手当を受給している場合、毎年定期的に現況届を提出する必要があります。現況届は、受給者の所得や家族構成などの変更がないかを確認するための手続きです。提出期限を過ぎると、手当の支給が一時停止される可能性があるため、注意が必要です。

受給要件の変更

受給者の所得が増加した場合や、児童が18歳になった場合など、受給要件に変更が生じた場合は、速やかに伊奈町子育て支援課に報告する必要があります。変更を報告しないと、本来支給されるべきでない手当が支給され続けることになり、後々返納を求められる可能性があります。

他の制度との併用

児童扶養手当以外にも、ひとり親家庭を支援する各種の制度や補助金が存在します。例えば、児童育成手当や医療費助成制度など、複数の制度を組み合わせることで、より充実した支援を受けることができます。詳しくは、伊奈町子育て支援課にお問い合わせください。

伊奈町での児童扶養手当制度に関するサポート体制

子育て支援課の役割

伊奈町の子育て支援課は、児童扶養手当制度の申請から支給まで、一貫したサポートを提供しています。制度についての質問や申請手続きの相談など、何でも気軽にお問い合わせください。

地域の子育て支援情報

伊奈町では、児童扶養手当制度以外にも、ひとり親家庭を支援するための様々な施策が実施されています。子育て応援ページなどで、最新の支援情報を確認することができます。地域のコミュニティと連携しながら、ひとり親家庭の生活を総合的にサポートしています。

まとめ

児童扶養手当制度は、ひとり親家庭の生活安定と自立を促進するための重要な支援制度です。令和6年11月1日からの改正により、所得限度額が引き上げられ、これまで対象外だった家庭の中にも新たに手当を受給できるようになった家庭があります。

対象者は、父母の離婚や死亡、障がい、DV被害など、様々な事由により片親と生計を同じくしていない児童を養育している方です。支給額は児童の人数に応じて異なり、月額11,340円から48,050円の範囲で支給されます。

申請には本人による手続きが必要であり、所得制限があります。支給は年6回、2か月分ずつ指定口座に振り込まれます。ご自身のご家庭が対象となるかどうか、詳しい内容については、伊奈町の子育て支援課までお問い合わせください。制度についての説明から申請手続きまで、専門スタッフが丁寧にサポートしてくれます。ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、児童の健全な成長を支援するために、ぜひこの制度をご活用ください。

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会場詳細

名称
伊奈町役場
住所

埼玉県北足立郡伊奈町中央4丁目355

電話番号
0487212111
アクセス
伊奈中央から徒歩で約11分
Wi-Fiの有無
なし
車椅子への対応
なし
乳幼児向けの対応
なし
コンセントの有無
なし

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