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令和7年4月1日から施行される新しい法令により、特定技能所属機関は外国人労働者の受け入れ時に「協力確認書」の提出が義務付けられます。滑川町では、この重要な手続きについて、必要な書類や提出方法を詳しくご案内しています。外国人材の受け入れを検討されている企業や機関の皆様は、この制度の詳細を理解し、適切な対応を取ることが重要です。
令和7年2月17日に「特定技能雇用契約及び一号特例技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)および「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が公布されました。この新しい法令は、令和7年4月1日から施行される重要な制度です。
特定技能制度とは、日本国内の人手不足が深刻な産業分野において、一定の技能と日本語能力を持つ外国人材を受け入れるための制度です。今回の改正により、特定技能所属機関(外国人労働者を雇用する企業や機関)は、受け入れる外国人が活動する事業所の所在地および住所地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合に、その要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出することが義務付けられました。
協力確認書の提出が必要となるケースは、大きく2つに分かれています。
まず、初めて特定技能外国人を受け入れる場合です。この場合、当該外国人と特定技能雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に、協力確認書を提出する必要があります。
次に、既に特定技能外国人を受け入れている場合です。この場合は、令和7年4月1日の施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間変更許可申請を行う前に、協力確認書を提出する必要があります。
つまり、新規の受け入れと既存の外国人材に対する在留資格の更新時が、協力確認書提出の主要なタイミングとなります。
協力確認書を提出する際には、指定されたフォーマットの書類を用意する必要があります。滑川町では、Word形式の協力確認書テンプレートを提供しており、ダウンロードして使用することができます。
また、記載方法をより詳しく理解するために、実際の記載例も用意されています。直接雇用形態での記載例と、派遣形態での記載例の2つが提供されているため、自社の雇用形態に合わせて参考にすることができます。これらの記載例を確認することで、正確かつ漏れのない書類作成が可能になります。
協力確認書の提出先は、滑川町役場の総務政策課企画調整担当(12番窓口)です。郵便番号は355-8585で、住所は埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1となっています。
提出方法は複数の選択肢が用意されており、利便性に応じて選ぶことができます。窓口での直接提出、郵送による提出、そして電子申請による提出が可能です。電子申請を希望される場合は、滑川町の電子申請・届出サービスのウェブサイトにアクセスし、必要事項を入力して提出することができます。
電子申請は24時間いつでも利用可能なため、営業時間外での申請が必要な場合や、書類を直接持参する手間を省きたい場合に便利です。
特定技能制度における協力確認書の提出義務化は、単なる行政手続きではなく、外国人労働者と受け入れ企業の双方にとって重要な意味を持っています。
この制度により、受け入れ機関が地域の共生施策に協力することが明確に定められることで、外国人材がより安心して日本で働ける環境が整備されます。同時に、企業側も法令を遵守し、地域社会との良好な関係を構築することで、持続可能な外国人材の受け入れが実現できるようになります。
令和7年4月1日の施行期日は、既に決定されています。この日付までに、外国人材の受け入れを予定している企業や機関は、協力確認書の提出手続きについて十分に理解し、準備を整えておくことが重要です。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、雇用契約締結から在留資格申請前までのスケジュール管理が必要になります。既に外国人材を受け入れている場合も、在留資格の更新時期を確認し、事前に協力確認書の提出準備を進めることが大切です。
協力確認書制度に関する詳細は、出入国在留管理庁の公式ホームページで確認することができます。出入国在留管理庁では、「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」について、詳しい説明資料を公開しています。
また、よくある質問に対する回答をまとめた「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A」も提供されており、より具体的な疑問や不明な点を解決することができます。
協力確認書の提出に関する具体的な質問や、書類作成についての相談がある場合は、滑川町役場の総務政策課企画調整担当に直接お問い合わせください。
電話番号は0493-56-6910で、平日の開庁時間(8時30分から17時15分)に対応しています。土日祝日は閉庁しているため、ご注意ください。メールでのお問い合わせも受け付けており、町のウェブサイトの「お問い合わせ」ページから送信することができます。
令和7年4月1日から施行される協力確認書制度は、特定技能所属機関にとって重要な法的義務となります。初めて外国人材を受け入れる場合も、既に受け入れている場合も、この手続きを正確に理解し、期限までに対応することが必要です。
滑川町では、Word形式のテンプレートや記載例、複数の提出方法など、企業や機関の皆様が円滑に手続きを進められるよう、充実したサポート体制を整備しています。不明な点や相談事項がある場合は、遠慮なく総務政策課企画調整担当までお問い合わせください。
適切な手続きを通じて、外国人材の受け入れを円滑に進め、地域社会との共生を実現することが、今後の日本の発展につながります。この機会に、協力確認書制度の詳細を確認し、万全の準備を整えることをお勧めします。
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