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農振農用地からの除外申出の要件と手続きについて知ろう

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開催期間: 2025年8月上旬
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最終更新: 2026年4月4日(土)
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農振農用地からの除外申出の要件と手続きについて知ろう

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埼玉県秩父郡横瀬町では、農業の振興を図るため「横瀬農業振興地域整備計画」に基づいて農振農用地(青地)を指定し、農地の有効活用と農業の健全な発展を推進しています。しかし、やむを得ず農地以外の用途に利用する必要がある場合、農振農用地からの除外手続きが必要になります。この記事では、農振農用地からの除外について、その要件、申出受付期間、相談方法など、事業計画を立てる際に知っておくべき重要な情報をご紹介します。

農振農用地からの除外とは

農振農用地の制約と除外の必要性

横瀬町では、農業振興地域内農用地区域(農振農用地)を定めることで、土地の農業上の有効利用と農業の健全な発展を図っています。農振農用地に指定されている土地は、原則として農地転用ができないなど、厳しい制約があります。

農振農用地からの除外とは、農業の振興を図る土地において農業以外の目的で使用する場合に必要となる手続きです。公用・公共用施設、地域住民の福祉施設、住宅用地など、やむを得ず農地以外の用途に利用する必要がある場合に、この手続きを通じて除外を申し出ることができます。

除外申出の対象となる条件

農振農用地からの除外申出を受けられるのは、当町の整備計画に支障がなく、農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項の要件をすべて満たし、かつ農振除外の目的が本町の農用地区域からの除外要件に該当する場合に限られます。

つまり、除外を希望する土地が本当に農地以外の用途に必要であること、そして農業経営や農用地の利用に支障をきたさないことが確認される必要があります。

農振農用地からの除外に必要な要件

農業振興地域の整備に関する法律で定められた要件

農振農用地からの除外を申し出る際には、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

まず第一に、「農振農用地以外の土地をもって代えることが困難であること」が必要です。つまり、その土地でなければならない理由が必要であり、他の土地で代替できないことが求められます。

第二に、「農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと」が条件です。除外によって周辺の農業経営に悪影響を与えないことが重要です。

第三に、「農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと」が求められます。これは、地域の農業経営者が農地を集約して効率的に経営することを妨げないことを意味しています。

第四に、「農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと」が条件です。灌漑用水路やため池などの農業用施設に影響を与えないことが必要です。

第五に、「土地改良事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、事業完了の翌年度から8年を経過している土地であること」という時間的な要件があります。農業基盤整備が行われた土地の場合、その効果を発揮させるための期間が設けられているのです。

横瀬町独自の除外要件

横瀬町では、法律で定められた要件に加えて、本町独自の農用地区域からの除外要件を設定しています。除外が認められる主な用途は以下の通りです。

「公用・公共用施設のための用地」として、役場庁舎、学校、図書館、公園など、公共の利益のために必要な施設が該当します。

「地域住民の福祉施設のための用地」として、福祉施設や医療施設、コミュニティセンターなど、地域の住民福祉に貢献する施設が対象です。

「当該農用地を所有する農業者等及びその親族のための住宅用地」として、農業者本人やその親族が居住する住宅の用地が認められます。

「自己用住宅のための用地(おおむね500㎡まで)」として、申出者自身が居住する住宅用地で、面積がおおむね500平方メートル以下のものが対象になります。

農振農用地からの除外が認められない事例

法令や許認可の問題

農振農用地からの除外の要件を満たしていても、申出を受け付けることができない場合があります。これらの事例を事前に把握することで、無駄な手続きを避けることができます。

「農地法、都市計画法、建築基準法等、他の法令による許認可が見込まれない場合」が該当します。例えば、建築基準法で建物を建てることが許可されない地域であれば、農振除外が認められても実際の事業が進められません。

「補助事業による許認可が見込まれない場合」も同様です。補助金を活用して事業を進める予定の場合、その補助事業の要件を満たさなければ、農振除外の申出は受け付けられないことがあります。

貸し施設や事業用途の問題

「貸し施設(農地転用した施設を申出者以外の者に使用させること)に該当する場合」は、農振除外が認められません。つまり、自分で使用する施設に限定されており、他人に賃貸する目的での除外は原則として認められないのです。

これらの制限は、農地を守り、農業の振興を図るという農振除外制度の本来の目的を実現するためのものです。詳細な判断については、振興課への相談が必要です。

農振農用地からの除外申出の受付期間と手続き

申出受付期間

農振農用地からの除外申出には、受付期間が定められています。計画的に手続きを進めるためには、この期間を十分に理解しておくことが重要です。

前期受付分は4月1日から9月30日までとなっています。この期間に申し出た案件は、その年度内に処理される可能性があります。

後期受付分は10月1日から3月31日までです。この期間の申出も、翌年度にかけて処理されます。

受け付けから除外決定まで時間がかかりますので、事業計画は十分に余裕をもって立てることが重要です。事業の実施予定時期から逆算して、早めに相談・申出することをお勧めします。

事前相談の活用

農振除外の見込みについての事前相談は随時受け付けられています。申出を正式に行う前に、自分の計画が除外の対象になるかどうかを確認することができます。

事前相談を活用することで、要件を満たさない計画に時間を費やすことを避けられます。また、要件を満たすための改善点があれば、事前に対応することができます。

農振農用地の確認方法

自分の土地が農振農用地に指定されているかどうかの確認は、電話でも可能です。地番により管理されているため、土地の地番および小字名を確認してから連絡することが必要です。

確認後、実際に除外が必要な場合は、振興課に相談して具体的な手続きを進めます。

農振農用地からの除外に関する相談窓口

相談先と連絡方法

農振農用地からの除外に関する相談は、横瀬町役場の振興課で受け付けています。

窓口は役場1階の振興課(5番窓口)です。電話番号は0494-25-0114、ファックス番号は0494-23-9349です。

メールでの相談も可能で、メールアドレスはshinkou@town.yokoze.saitama.jpです。

事前相談は随時受け付けられているため、営業時間内(8時30分から17時15分、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)に気軽に連絡することができます。

相談時に準備すべき情報

相談の際には、土地の地番と小字名を確認して用意しておくことが重要です。これにより、振興課が迅速に農振農用地の指定状況を確認できます。

また、事業の内容や予定時期、使用予定者との関係など、できるだけ詳しい情報があると、より適切なアドバイスを受けることができます。

まとめ

農振農用地からの除外は、農地を守りながら地域の発展を図るための重要な制度です。除外を申し出る場合には、法律で定められた5つの要件をすべて満たす必要があり、さらに横瀬町独自の除外要件に該当する用途であることが求められます。

申出受付期間は前期が4月1日から9月30日、後期が10月1日から3月31日と定められており、受け付けから除外決定まで時間がかかるため、事業計画は十分に余裕をもって立てることが大切です。

要件を満たさない事例や法令による許認可が見込まれない場合は、除外が認められないこともあります。不確実な場合は、事前に振興課に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。

横瀬町役場振興課では、随時事前相談を受け付けており、電話(0494-25-0114)、ファックス(0494-23-9349)、メール(shinkou@town.yokoze.saitama.jp)で相談可能です。農地の有効活用と地域の発展の両立を目指す皆さんの相談をお待ちしています。

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