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埼玉県宮代町では、学童保育所に通うお子さんを持つ保護者の皆様を対象に、令和8年度学童保育所保育料免除申請の受付を随時行っています。経済的な理由で学童保育所の利用が難しいと感じている方は、この免除制度を活用することで、月額8,000円の保育料が免除される可能性があります。本記事では、令和8年度学童保育所保育料免除申請について、対象となる方の条件、必要な書類、申請時期など、詳しくご説明します。
宮代町の学童保育所では、一定の条件を満たす保護者の皆様を対象に、保育料の免除制度を設けています。この制度は、経済的な負担を軽減し、すべてのお子さんが安心して学童保育所を利用できる環境を整えるために実施されています。
免除の決定があった月から、月額8,000円の保育料が免除されます。ただし、おやつ代については学童保育所での実費徴収となるため、免除の対象外となることにご注意ください。
免除申請をされた時点において、すでに保育料をお納めいただいていた場合には、免除決定後、保育料を遡って還付いたします。つまり、申請が遅れても過去にさかのぼって還付を受けられる可能性があるため、該当する方はぜひお早めにご申請ください。
令和8年度学童保育所保育料免除申請の受付は、随時行われています。前年度から免除を受けていた方も、令和8年度については再度申請が必要となりますので、ご注意ください。
申請書類は、宮代町役場の子育て支援課こども保育担当(役場1階8番窓口)に提出していただきます。また、郵送での提出も可能ですので、ご都合に合わせてご利用ください。
生活保護を受給している方、または中国在留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国在留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援を受けている方が対象となります。
申請に必要な書類は、学童保育所保育料免除申請書と生活保護受給証明書(写し)です。申請時期の目安は前年度3月から4月頃となっています。
児童扶養手当を受給している方も、学童保育所保育料免除の対象となります。児童扶養手当は、ひとり親家庭の経済的負担を軽減するための手当であり、この制度と組み合わせることで、さらに保護者の皆様の負担を減らすことができます。
申請に必要な書類は、学童保育所保育料免除申請書と児童扶養手当証書(写し)です。申請時期の目安は前年度3月から4月頃ですが、例年11月頃にも再度申請が必要となります。これは、児童扶養手当証書の有効月までの免除となるため、翌月以降の免除を継続するには改めて申請していただく必要があるためです。
就学援助を受けている方も、学童保育所保育料免除の対象となります。就学援助は、経済的理由で学用品の購入が困難な児童・生徒の保護者を支援する制度であり、この免除制度と併せて活用することで、お子さんの学校生活と放課後の生活をより安定させることができます。
申請に必要な書類は、学童保育所保育料免除申請書と就学援助認定書(写し)です。申請時期の目安は例年6月以降となっています。これは、就学援助の認定通知が例年6月以降になるためです。認定による免除が決定されるまでの期間は、恐れ入りますが保育料をお納めいただき、免除決定後に保育料を遡って還付いたします。
放課後等デイサービスなどの療育支援を受けている方も、学童保育所保育料免除の対象となります。放課後等デイサービスとは、障がいのあるお子さんを対象に、放課後や休日に生活能力向上のための訓練を行うサービスです。
申請に必要な書類は、学童保育所保育料免除申請書と、放課後等デイサービスを利用していることが確認できる証明となるもの(写し)です。具体的には、放課後等デイサービス等を運営している法人等との契約書の写しや受給者証の写し等をご提出いただきます。
免除対象となるのは、放課後等デイサービスに契約し、料金が発生した月からとなります。申請時期は、サービス開始時期によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
また、宮代町では関係機関から放課後等デイサービスについての確認等を行うことがあります。さらに、放課後等デイサービスの利用が終了となった場合には、免除の対象外となりますので、必ず申し出てください。
令和8年度学童保育所保育料免除申請をするには、以下の書類を準備していただく必要があります。
まず、学童保育所保育料免除申請書が必ず必要です。この申請書は、宮代町役場の子育て支援課こども保育担当で配布されており、また、記入例も用意されていますので、ご参考ください。
次に、上記で説明した免除対象者の条件に応じて、該当要件の関係書類の写しを添付してください。例えば、生活保護受給者であれば生活保護受給証明書、児童扶養手当受給者であれば児童扶養手当証書、就学援助認定者であれば就学援助認定書、療育支援利用者であれば放課後等デイサービスの契約書や受給者証など、それぞれ異なる書類が必要となります。
完成した学童保育所保育料免除申請書と関係書類の写しは、宮代町役場の子育て支援課こども保育担当(役場1階8番窓口)に提出してください。
提出方法としては、直接窓口に持参する方法のほか、郵送での提出も可能です。郵送で提出される場合は、以下の住所にお送りください。
〒345-8504 埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1-4-1 宮代町役場 子育て支援課 こども保育担当
お問い合わせについては、電話番号0480-34-1111(代表)内線323、329、またはファックス0480-34-1163でお受けしています。電話番号のかけ間違いにはご注意ください。また、オンラインでのお問い合わせフォームもご利用いただけます。
学童保育所保育料免除の申請時期は、免除要件によって異なります。正確な申請時期を把握することで、スムーズに手続きを進めることができます。
生活保護受給者および児童扶養手当受給者の申請時期の目安は、前年度3月から4月頃です。この時期に申請いただくことで、新年度4月からの免除が決定されます。
就学援助認定者の申請時期の目安は、例年6月以降となっています。就学援助の認定通知が例年6月以降に発送されるためです。認定による免除が決定されるまでの期間は保育料をお納めいただき、免除決定後に遡って還付いたします。
療育支援(放課後等デイサービス)利用者の申請時期は、サービス開始時期によって異なります。サービス開始後、速やかにご申請ください。
児童扶養手当受給者の場合、免除期間は児童扶養手当証書の有効月までとなります。そのため、翌月以降の免除を継続するには、例年11月頃に再度申請が必要となります。
その他の免除対象者についても、要件の変更や証明書の更新などにより、毎年申請が必要となる場合があります。前年度免除を受けていた方も、令和8年度については再度申請していただく必要がありますので、ご注意ください。
申請書類を提出いただいた後、宮代町役場で内容を確認させていただきます。必要に応じて、関係機関への確認等を行うことがあります。
免除要件を満たしていると判断された場合、免除決定通知書が発送されます。免除の決定があった月から、月額8,000円の保育料が免除されます。
申請時点ですでに保育料をお納めいただいていた場合は、免除決定後に保育料を遡って還付いたします。還付手続きについては、免除決定通知書と一緒にご案内いたします。
学童保育所保育料免除制度の最大のメリットは、月額8,000円の保育料が免除されることによる経済的負担の軽減です。年間で最大96,000円の負担を軽減できるため、家計が逼迫している家庭にとって大きな支援となります。
特に、ひとり親家庭や生活保護受給世帯、経済的に困難な状況にある家庭にとって、この制度は重要な支援となります。
保育料の免除により、経済的な理由でお子さんが学童保育所を退所せざるを得ない状況を回避できます。学童保育所は、放課後の安全な生活の場を提供し、お子さんの成長と発達を支援する重要な役割を果たしています。
この免除制度により、すべてのお子さんが経済的な心配をせずに、学童保育所を利用し続けることができます。
宮代町では、申請書類の記入例を用意するなど、申請手続きをできるだけ簡単にするための配慮をしています。また、申請後に必要な書類が不足していた場合も、丁寧にご案内いたします。
さらに、申請時点ですでに保育料をお納めいただいていた場合でも、免除決定後に遡って還付いたします。このように、申請から還付までの全てのプロセスで、丁寧なサポートを心がけています。
令和8年度学童保育所保育料免除申請の受付は、随時行われています。つまり、年間を通じていつでも申請することが可能です。ただし、免除の開始時期は申請要件によって異なるため、できるだけ早めにご申請いただくことをお勧めします。
特に、前年度から免除を受けていた方も、令和8年度については再度申請が必要となりますので、お忘れなくご申請ください。
学童保育所保育料免除申請にあたっては、以下の点にご注意ください。
まず、おやつ代については、学童保育所での実費徴収のため、免除の対象外となります。保育料が免除されても、おやつ代は別途お納めいただく必要があります。
次に、申請時点ですでに保育料をお納めいただいていた場合には、免除決定後、保育料を遡って還付いたします。ただし、還付手続きには一定の期間が必要となる場合がありますので、ご了承ください。
さらに、放課後等デイサービス利用者の場合、放課後等デイサービスの利用が終了となった場合には、免除の対象外となりますので、必ず申し出てください。
また、前年度免除になっている方も、再度申請が必要です。毎年申請手続きを行っていただくことで、継続的に免除を受けることができます。
令和8年度学童保育所保育料免除申請について、ご不明な点やご質問がある場合は、以下の連絡先までお気軽にお問い合わせください。
宮代町役場 子育て支援課 こども保育担当
電話:0480-34-1111(代表)内線323、329(1階8番窓口)
ファックス:0480-34-1163
お問い合わせフォームもご利用いただけます。
電話番号のかけ間違いにご注意ください。営業時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分です(祝日を除く)。
令和8年度学童保育所保育料免除申請は、経済的な理由でお子さんの学童保育所利用が難しいと感じている保護者の皆様にとって、大切な支援制度です。生活保護受給者、児童扶養手当受給者、就学援助認定者、療育支援利用者など、様々な条件に応じた免除対象者が設定されており、該当する方は申請することで月額8,000円の保育料が免除されます。
申請時期は免除要件によって異なりますが、随時受付が行われているため、該当する方はできるだけ早めにご申請ください。前年度から免除を受けていた方も、令和8年度については再度申請が必要となりますので、ご注意ください。
宮代町役場の子育て支援課こども保育担当では、申請書類の記入例を用意するなど、申請手続きをできるだけ簡単にするための配慮をしています。また、ご不明な点やご質問がある場合は、電話やファックス、お問い合わせフォームでお気軽にお問い合わせください。
この免除制度を活用することで、経済的な負担を軽減し、すべてのお子さんが安心して学童保育所を利用できる環境を整えることができます。該当する方は、ぜひこの機会に申請をご検討ください。
このイベントについて、AIがわかりやすく要約したり、詳細を教えます
※ AI機能のご利用にはLINEログインが必要です
会場詳細
埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1丁目4-1