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福岡市で障がい児福祉サービスを提供する事業者の皆様へ、指定変更等の届出に関する重要な情報をお届けします。事業所の名称変更や定員の増減、体制の変更など、様々な変更手続きが必要となる場合があります。本記事では、福岡市が提供する指定変更等の届出制度について、その概要から具体的な手続き方法までを詳しく解説いたします。事業所運営に関わる重要な手続きを円滑に進めるための情報をご確認ください。
福岡市では、障がい児福祉サービスを提供する指定事業所に対して、指定に係る事業所の名称やその他の厚生労働省令で定める事項に変更があった場合、変更届出の提出を義務付けています。この制度は、事業所の情報を最新の状態に保ち、利用者に対して正確な情報を提供するためのものです。
指定変更等の届出は、事業所の適切な運営と利用者保護の観点から、非常に重要な手続きです。変更があった際には、定められた期限内に適切な書類を提出することが求められます。
福岡市では、指定変更等の届出に関する書類審査業務を麻生教育サービス株式会社に委託しております。提出先や問い合わせ先の詳細については、令和7年6月17日付こ障第84号「令和7年8月以降の変更届等の提出方法及び提出先について」をご確認ください。
委託先の変更により、提出方法や提出先が変更されている可能性がありますため、最新の情報を確認してから書類を提出することをお勧めします。
指定に係る事業所の名称及びその他の厚生労働省令で定める事項に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届出書及び必要な添付書類の提出が必要です。
ただし、変更内容が「事業所名称又は所在地の変更」や「定員の増減」の場合は、変更予定日の属する月の前月1日までに届け出てください。このような特定の変更については、より早期の届出が求められていますので注意が必要です。
変更届出の際には、変更届出書及び付表通所入所様式、または障がい児相談支援様式を使用してください。これらの様式はエクセル形式で提供されており、福岡市の公式ウェブサイトからダウンロード可能です。
変更届に必要な添付資料については、チェックリストが用意されています。このチェックリストを確認することで、どの書類を添付する必要があるのか、漏れなく把握することができます。参考様式申請書添付資料参考様式(共通)も併せてご確認ください。
給付費算定に係る事項、特に加算等に関わる体制状況の変更については、特別なルールが適用されます。原則として、届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る)の変更については、届出が毎月15日までになされた場合は「翌月」から、16日以降になされた場合には「翌々月」から算定されます。
一方、算定される単位数が減るものについては、加算等が算定されなくなる事実が発生した日から加算の算定はできなくなります。体制等に変更が生じる場合は、速やかに届け出ることが重要です。
給付費算定に係る体制状況届出書様式は、障がい児通所支援、障がい児入所支援、障がい児相談支援ごとに異なるエクセル形式で提供されています。各事業形態に応じた適切な様式を使用してください。
指定を受けた事業所を廃止、休止または再開しようとするときは、1か月前までに承認申請が必要です。これは事業所の利用者や関係者に対して、十分な準備期間を設けるための重要な規定です。
廃止・休止承認申請書および再開届出書は、障がい児通所支援・入所支援用と障がい児相談支援用で異なります。また、廃止・休止届(別紙)の提出も併せて必要となります。
入所施設のみの特別規定として、指定障がい児入所支援施設が指定を辞退しようとするときは、3か月前までに届出が必要です。この期間は他の施設よりも長く設定されており、利用者の転居先確保などの対応に必要な時間を確保するためのものです。
指定事業所は、6年ごとに更新を受けなければ、指定事業所としての効力を失うことになります。この制度は、事業所が継続して適切なサービスを提供できる体制を保っているかを定期的に確認するためのものです。
指定更新の申請は、指定期間満了日の6か月前から1か月半前までに行ってください。例えば、令和2年9月30日が指定期間満了日の場合、令和2年4月1日から令和2年8月15日までに申請を行う必要があります。早めの更新申請に協力をお願いしています。
指定更新申請は、福岡市こども未来局障がい児事業所指導課まで郵送または持参してください。指定更新に必要な書類は、新規指定と概ね同じです。チェックリストや様式については、「1.指定申請」にある書類を使用してください。
指定更新申請に当たっての留意事項として、以下の点に注意してください。指定更新の意向がない場合は、廃止届を廃止日の1か月前までに提出してください。事業を休止している間に指定期間満了となった場合、指定期間満了をもって指定の効力を失います。指定更新申請を行う場合は、再開して10日以内に再開届が必要です。
また、指定更新申請時に届出内容の変更を行う場合は、変更届の提出及び変更に伴う必要書類の提出が必要となります。
令和7年8月以降、指定変更等の届出に関する提出方法及び提出先が変更されています。最新の対応状況については、福岡市から発出されている通知を確認することが重要です。
提出先や問い合わせ先の詳細は、令和7年6月17日付こ障第84号の通知をご確認ください。この通知には、新しい提出方法や提出先が記載されており、事業所運営に関わる重要な情報が含まれています。
指定変更等の届出に関するご質問やご相談は、福岡市こども未来局子育て支援部障がい児事業所指導課までお問い合わせください。
住所:福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4987
FAX番号:092-733-5718
E-mail:s-shido.CB@city.fukuoka.lg.jp
営業時間は平日8時45分から18時00分までです。土日祝日や年末年始を除く営業時間内にお問い合わせください。
福岡市の指定変更等の届出制度は、障がい児福祉サービス事業所が適切に運営されるための重要な手続きです。事業所の名称変更、定員の増減、体制の変更など、様々な変更が生じた際には、定められた期限内に正確な書類を提出することが求められます。
変更届出から廃止・休止・再開手続き、さらには6年ごとの指定更新まで、各段階で異なる期限と要件が設定されています。これらの手続きを円滑に進めるためには、最新の情報を確認し、必要な書類を準備することが重要です。
令和7年8月以降、提出方法及び提出先が変更されていますため、事業所の皆様は必ず最新の通知を確認してから書類を提出してください。ご不明な点や詳細については、福岡市こども未来局障がい児事業所指導課までお気軽にお問い合わせいただき、適切なサポートを受けることをお勧めします。