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福岡市の小・中学校に通学するお子さまをお持ちの世帯で、経済的な理由により学校での学習に必要な費用の支払いにお困りの方へ。令和8年度就学援助制度が2026年4月1日より開始されます。このプログラムは、給食費や学用品費、入学準備金など、学校生活に必要な様々な費用をサポートする重要な制度です。毎年度の申請が必要となるため、対象となる世帯は早めの手続きをおすすめします。
福岡市教育委員会が設けている就学援助制度は、経済的な理由で学校生活に必要な費用の支払いが困難な世帯を対象とした支援プログラムです。市立小・中学校に通学するお子さまや、市内に居住し国・県立の小・中学校に通学するお子さまを持つ世帯が対象となります。
この制度により、給食費や学用品費、修学旅行費など、学校生活に必要な複数の項目について経済的なサポートが受けられます。お子さまが安心して学校生活を送るための重要な支援制度です。
就学援助の対象となるのは、以下の6つの要件のいずれかに該当する世帯です。まず、生活保護の廃止・停止を受けたが現在も経済的に困っている世帯が対象となります。次に、市・県民税が非課税である、または減免の適用を受けている世帯も対象です。
さらに、国民年金または国民健康保険の保険料の全額減免を受けている世帯、職業安定所登録の日雇い労働者の方、または1か月以内に生活福祉資金貸付制度の貸付を受けた方も対象となります。ひとり親家庭等で児童扶養手当を受けている方、そして市県民税の課税所得金額が基準額以下の世帯も該当します。
これらの要件に該当しない場合でも、特別な事情で収入が減少した方は、6月からの受付で対応可能です。詳細については、福岡市教育委員会教育支援課に相談することをおすすめします。
令和8年度就学援助の申請は、複数の方法から選択できます。最も便利なのはオンライン申請です。オンライン申請は令和8年3月1日(日曜日)10時から令和9年3月31日(水曜日)まで受け付けられます。
紙による申請も可能です。通学予定の小中学校の事務室での窓口申請、または福岡市役所11階の教育委員会教育支援課での窓口申請ができます。窓口申請の受付時間は月曜日から金曜日の8時45分から17時15分(祝祭日除く)です。
郵送による申請も受け付けており、宛先は〒810-8621福岡市中央区天神1丁目8番1号教育委員会教育支援課です。郵送の場合は申請期限に必着となり、配達状況を記録する郵便のご利用をおすすめします。
令和8年度の申請期間は、オンライン申請が令和8年3月1日から令和9年3月31日まで、窓口・郵送申請が令和8年3月2日から令和9年3月31日までです。
申請時期により、認定および支給時期が異なります。令和8年5月末までに申請した場合、令和7年度市県民税の課税所得金額で審査され、4月分から認定・支給されます。令和8年6月から7月に申請した場合も、4月分から認定・支給されますが、令和8年度市県民税の課税所得金額で審査されます。
令和8年8月以降の申請の場合、令和8年度市県民税の課税所得金額で審査され、申請月から認定・支給されます。お早めの申請をおすすめします。
申請には、申請書(窓口・郵送申請の場合)、就学援助費の振込先を希望される口座の通帳やキャッシュカード、そして申請要件に応じた証明書類が必要です。
前年度から継続して申請する場合で、前年度から振込先口座を変更しない場合は、口座確認書類の提出は不要です。お子さまの人数分ではなく、申請世帯ごとに一部ずつ証明書類をご用意ください。
生活保護の廃止・停止を受けた世帯は、生活保護停止・廃止決定通知書の提出が必要です。市・県民税が非課税または減免適用の世帯は、原則として証明書の提出は不要ですが、課税基準日に福岡市に住民票がない場合は市県民税を証明する書類が必要です。
国民年金または国民健康保険の保険料全額減免を受けている世帯は、その旨が確認できる書類の提出が必要です。日雇い労働者または生活福祉資金貸付制度の利用者は、それぞれの証明書が必要となります。
ひとり親家庭等で児童扶養手当を受けている方は、原則として証明書の提出は不要ですが、申請の3か月以内に福岡市で児童扶養手当を受給するようになった場合は児童扶養手当証書の提出が必要です。市県民税の課税所得金額が基準額以下の世帯も、原則として証明書の提出は不要です。
令和8年度申請の場合、市県民税の課税所得金額の基準は、16歳未満のお子さまの人数に応じて設定されています。1人の場合は1,049,000円、2人の場合は1,402,000円、3人の場合は1,757,000円が基準となります。
4人以上の場合、4人で2,111,000円、5人で2,466,000円、6人で2,821,000円が基準額です。16歳未満とは、平成21年1月2日から令和7年1月1日までに生まれたお子さまを指します。
令和7年8月分以降の給食費については、給食費無償化により、就学援助の認定有無にかかわらず保護者の負担はありません。ただし、国・県立の小・中学校に通学しているお子さまは給食費の支給対象外です。
小学校の学用品費等は、1年生が1学期7,070円、2~6年生が1学期9,340円、全学年が2学期3,850円、全学年が3学期2,310円の支給となります。中学校の学用品費等は、1年生が1学期14,160円、2~3年生が1学期16,430円、全学年が2学期6,800円、全学年が3学期4,080円です。
学用品費等は各学期末(7月、12月、3月)の3回に分けて支給されます。認定月が4月の世帯の支給額となり、認定月により支給額が異なる点にご注意ください。
小学校1年生の入学準備金は64,300円、中学校1年生は81,000円が支給されます。入学準備金は認定月が4月の世帯のみの支給となります。
小学校6年生の修学旅行費は対象経費の実費で上限26,180円、中学校2年生は上限62,300円が支給されます。参加後に学校からの報告を受けて支給され、約3~5ヶ月後の支給となります。
校外活動費(宿泊を伴うもの)は、小学校全学年で対象経費の実費上限3,690円、中学校全学年で上限6,210円が支給されます。参加時点で就学援助の受給期間中でないと対象にならない点に注意が必要です。
社会科見学費は小学校5年生のみが対象で、対象経費の実費が支給されます。卒業アルバム代等は、小学校6年生が上限11,000円、中学校3年生が上限10,000円です。体育実技用具費(柔道着)は中学校全学年が対象で、実費上限7,650円が支給されます。
通学費は、小学校で通学距離2km以上の公共交通機関利用者、中学校で通学距離3km以上の公共交通機関利用者が対象です。災害給付金として、学用品等の再購入費が必要と認められた額が支給されます。オンライン学習通信費は、福岡市立の小・中学校に通学するお子さまを持つ世帯が対象で、1世帯当たり年額15,000円が支給されます。
令和8年度就学援助を受けるためには、毎年度の申請が必要です。昨年度に就学援助を受けていた世帯であっても、改めて申請をしなければなりません。継続的なサポートを受けるため、申請期限に余裕を持って手続きすることをおすすめします。
生活保護を受給中の方は、保護費から就学援助相当額が支給されるため、就学援助の申請手続きは必要ありません。ただし、生活保護が廃止または停止になった場合、および就学援助の受給中に生活保護が開始となった場合は、お子さまが通学している小・中学校または教育委員会教育支援課にお問い合わせください。
税の申告が済んでいない場合(給与所得のみで年末調整されている方を除く)は、審査することができません。収入がある場合は、税務署または各区役所で申告をしてください。
申請は、通学予定の小中学校の事務室、福岡市役所11階の教育委員会教育支援課、または郵送で行うことができます。福岡市役所教育支援課の住所は〒810-8621福岡市中央区天神1丁目8番1号です。
申請などでご不明な点があれば、お子さまが通学している小・中学校、または教育委員会教育支援課(電話:092-711-4693)にお問い合わせください。外国語版の申請書(英語版、中国語版、韓国語版)も用意されており、外国語でのサポートも可能です。
令和8年度就学援助制度は、福岡市のお子さまをお持つ経済的に困難な世帯に対して、学校生活に必要な費用をサポートする重要な制度です。2026年4月1日から新年度が開始され、給食費や学用品費、入学準備金、修学旅行費など、様々な項目で支援が受けられます。
申請期間は令和8年3月1日から令和9年3月31日までであり、オンライン申請、窓口申請、郵送申請の3つの方法から選択できます。毎年度の申請が必要となるため、対象となる世帯は早めに申請手続きを進めることをおすすめします。
不明な点や詳細については、福岡市教育委員会教育支援課に相談することで、個別に丁寧なサポートが受けられます。このプログラムを活用することで、お子さまが安心して学校生活を送るための経済的なサポートが実現します。
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