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令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載される新制度がスタートします。特に氏名に小さい文字(ャ、ュ、ョ、ッなど)がある人は、渋谷区から送付される通知を確認し、正確な振り仮名を届け出る必要があります。このガイドでは、新しい戸籍振り仮名制度の内容や手続き方法、重要な期限について詳しく解説します。
令和7年5月26日に施行される改正戸籍法により、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が新たに始まります。これまで戸籍には氏名の振り仮名は記載されておらず、戸籍上公証されていませんでした。しかし、この制度改正により、氏名に加えて振り仮名が戸籍の正式な記載事項となります。
令和5年6月2日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。この改正法の施行により、個人を識別するための重要な情報として、氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになったのです。
制度開始後に出生届や帰化届などにより初めて戸籍に記載される人については、この制度による手続きを経ることなく、出生届や帰化届の際に振り仮名が記載されます。つまり、新しく生まれた子どもや帰化した人については、自動的に振り仮名が戸籍に記載されるということです。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名の通知が順次発送されます。渋谷区が本籍地の人には、令和7年8月上旬に通知が発送される予定です。
通知に記載される振り仮名は、住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報などを参考にしています。通知は原則として、同じ戸籍で同じ住所の人を単位として送付されます。
特に氏名に拗音(小さい「ャ」「ュ」「ョ」)や促音(小さい「ッ」)などがある人は、通知された振り仮名に誤りがないか、大きい文字になっていないかなど、改めてご確認ください。
通知された振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても令和8年5月26日以降に順次、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。しかし、通知された振り仮名に誤りがある場合は、必ず氏名の振り仮名の届け出をしてください。
誤りがある場合、令和8年5月25日までに振り仮名の届け出をしなければ、通知した振り仮名が戸籍などに記載されてしまいます。その後、正しい振り仮名に変更するためには別途の手続きが必要になるため、早期の届け出が重要です。
上記にかかわらず、早期に戸籍への記載を希望される人は、令和7年5月26日以降いつでも届け出が可能です。
振り仮名の届け出は、渋谷区役所本庁舎の窓口、郵送、またはマイナポータルからのオンライン届け出が可能です。自分のライフスタイルに合わせて、最も便利な方法を選択することができます。
窓口や郵送での届け出の詳細については、戸籍の届出・証明のページをご確認ください。マイナポータルからの届け出方法については、法務省のホームページで詳しく説明されています。
氏の振り仮名の届け出は、以下の順序で届け出人が決められています。第1順位は筆頭者、第2順位は配偶者、第3順位は子です。つまり、筆頭者が優先的に届け出をすることができ、筆頭者がいない場合は配偶者、その次は子が届け出をすることになります。
名の振り仮名の届け出は、本人が行います。ただし、15歳未満の場合は、その法定代理人(親権者など)が届け出をすることができます。未成年者については、親が代理で手続きを進めることが可能です。
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られています。既に戸籍に記載されている人で、一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合は、届け出の際にその読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)の提出が必要です。
一般の読み方と認められない例として、漢字の意味や読み方との関連性を全く認められない読み方があります。例えば「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」と読ませるようなケースです。
また、漢字に対応するものとは明らかに違う別の単語を付け加え、漢字との関連性を認めることができない読み方も認められません。「健」を「ケンサマ」や「ケンイチロウ」と読ませるような場合が該当します。
さらに、漢字の意味とは反対の意味の読み方や、漢字の持つ意味や読み方からすると別人や読み違いと誤解される読み方も認められません。「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サイトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませるような場合は、戸籍に記載されません。
差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引き起こすものは認められません。また、反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないものも戸籍に記載することはできません。
戸籍に記載する予定の振り仮名は、マイナポータルでも確認することができます。渋谷区から送付されたハガキの通知内容と照らし合わせながら、マイナポータルで正確な情報を確認することが可能です。
マイナポータルでの振り仮名確認方法については、外部リンクで詳しく説明されているため、手順に従って確認してください。
マイナポータルからのオンライン届け出は、窓口に足を運ぶ必要がなく、自宅からいつでも手続きができる利便性があります。マイナンバーカードを持っていれば、インターネット環境があれば届け出が可能です。
ただし、操作方法についてわからない点があれば、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に問い合わせることができます。平日は8時30分~20時、土曜日・日曜日・祝日は9時30分~17時30分まで対応しています。
振り仮名に誤りがある場合、令和8年5月25日までに振り仮名の届け出をしてください。この期限を過ぎてしまうと、通知した振り仮名が戸籍などに記載されてしまいます。その後、正しい振り仮名に変更するためには別途のお手続きが必要になるため、手間と時間がかかることになります。
届け出期間終了間際の混乱を避けるため、誤りに気づいたら早期の届け出にご協力をお願いいたします。
本籍地が渋谷区にある人で振り仮名の確認ができない場合は、渋谷区戸籍振り仮名のコールセンター(電話:03-6364-6251)へお問い合わせください。受付時間は平日の8時30分~17時です。
本籍地が渋谷区以外の人は、本籍地の市区町村へお問い合わせください。各市区町村で対応方法が異なる場合があるため、まずは本籍地の市区町村に問い合わせることをお勧めします。
戸籍の振り仮名制度と同時に、住民票に氏名の振り仮名が記載される制度も始まります。これにより、個人を識別する情報がより正確になり、行政手続きの効率化が図られます。
住民票の旧姓(旧氏)の振り仮名制度については、総務省のホームページで詳しく説明されているため、ご確認ください。
制度に関する一般的なお問い合わせは、法務省戸籍振り仮名のコールセンター(0570-05-0310)にお問い合わせください。受付時間は平日の8時30分~17時15分です。制度全般についての質問や疑問に対応してくれます。
渋谷区に本籍がある人を対象とした通知書の内容や届出などに関する個別のお問い合わせは、渋谷区戸籍振り仮名のコールセンター(03-6364-6251)へお問い合わせください。受付時間は平日の8時30分~17時です。
マイナポータルを使用した振り仮名のオンライン届出の操作方法についてのお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にお問い合わせください。受付時間は平日8時30分~20時、土曜日・日曜日・祝日9時30分~17時30分です。年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。
氏の振り仮名の届け出には、所定の届け出書が必要です。氏の振り仮名の届(PDF 149KB)をダウンロードして使用してください。
名の振り仮名の届け出には、別の様式が用意されています。名の振り仮名の届(PDF 140KB)をダウンロードして使用してください。
既に戸籍に記載されている人で、一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合は、届け出の際にその読み方が通用していることを証する書面の提出が必要です。パスポートや預金通帳など、実際に使用している振り仮名が記載された公的書類などが該当します。
令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載される新制度がスタートします。特に氏名に小さい文字(ャ、ュ、ョ、ッなど)がある人は、渋谷区から送付される通知を確認し、戸籍に記載される予定の振り仮名をご確認ください。
通知された振り仮名に誤りがある場合は、令和8年5月25日までに必ず振り仮名の届け出をしてください。この期限を過ぎると、誤った振り仮名が戸籍に記載されてしまい、後から変更するための手続きが複雑になります。
届け出は窓口、郵送、マイナポータルのいずれかの方法で行うことができます。自分に最も便利な方法を選択して、早期に手続きを進めることをお勧めします。不明な点やご質問がある場合は、渋谷区戸籍振り仮名のコールセンターまたは法務省のコールセンターにお問い合わせください。この新制度により、個人を識別する情報がより正確になり、行政手続きの効率化が図られます。
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会場詳細
東京都渋谷区桜丘町30-1