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令和7年度税制改正で住民税はどう変わる給与控除と扶養控除の見直し

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最終更新: 2026年4月7日(火)
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令和7年度税制改正で住民税はどう変わる給与控除と扶養控除の見直し

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開催場所・アクセス

場所
松田町役場
住所
〒2580003
神奈川県足柄上郡松田町松田惣領2037
電話番号
0465831221
アクセス
松田から徒歩で約3分
開催場所の詳細を見る

詳細情報

令和7年度の税制改正により、給与所得控除の見直しや扶養控除の所得要件の引き上げ、さらには大学生年代の子を持つ親向けの新しい特別控除が創設されました。これらの改正は、物価上昇局面における税負担の調整と就業調整対策の観点から実施されるもので、多くの世帯に直接的な影響を与えます。令和8年度の住民税(町県民税)から適用されるこれらの改正内容について、詳しく解説していきます。

令和7年度税制改正の概要と適用時期

改正が適用される時期

令和7年度税制改正の概要に関わる改正内容は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の町県民税(住民税)に適用されます。つまり、2025年1月1日から12月31日までの収入に基づいて計算される、2026年度の住民税から新しい制度が始まるということです。

この改正は、所得税と住民税の両方に関わるものですが、このページでは住民税(町県民税)向けの改正内容を中心に説明しています。所得税の詳細については、国税庁のウェブサイトで確認することができます。

改正の背景と目的

今回の税制改正は、物価上昇が続く現在の経済状況における税負担の公平性を保つための調整と、働き方の多様化に対応した就業調整対策として実施されています。特に低所得層の負担軽減と、若い世代の扶養に関する支援が重点となっています。

給与所得控除の見直しと対象者

給与所得控除とは

給与所得控除は、給与所得者が受け取った給与から一定額を控除することで、実際の税負担を軽減する制度です。この控除により、給与所得者の税負担が調整されています。

改正内容と控除額の変更

令和7年度税制改正により、給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられました。

改正前は、給与収入が162万5千円以下の場合、給与所得控除額は55万円でしたが、改正後は65万円に引き上げられます。これにより、年収の低い給与所得者の税負担が大幅に軽減されます。

給与収入が162万5千円を超え180万円以下の場合、改正後は「給与等の収入金額×40%-10万円」で計算されます。また、180万円を超え190万円以下の場合は「給与等の収入金額×30%+8万円」で計算されます。

一方、190万円を超える給与収入がある方については改正がありません。360万円以下の区分、360万円超660万円以下の区分、660万円超850万円以下の区分、そして850万円超の区分(上限195万円)については、従来通りの控除額が適用されます。

対象者と留意事項

この改正の対象となるのは、給与収入金額が190万円以下の方のみです。190万円を超える収入がある方は、この改正の対象外となります。

また、改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の町県民税(住民税)から適用されるため、2025年度の収入に基づいて2026年度の税額が決定される時点で反映されることになります。

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

扶養控除等の所得要件引き上げの意味

令和7年度税制改正では、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が一律10万円引き上げられました。これにより、より多くの世帯が扶養控除の対象となり、税負担が軽減されることになります。

同一生計配偶者及び扶養親族の所得要件

最も影響が大きいのが、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件です。改正前は48万円(給与収入のみの場合は103万円)でしたが、改正後は58万円(給与収入のみの場合は123万円)に引き上げられました。

つまり、給与収入が123万円以下であれば、同一生計配偶者や扶養親族となることができるようになりました。これにより、扶養している方の令和8年度の町県民税(住民税)において配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。

その他の所得要件の変更

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等についても、改正前の48万円(給与収入のみの場合は103万円)から、改正後は58万円(給与収入のみの場合は123万円)に引き上げられました。

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等についても、同様に48万円から58万円(給与収入ベースでは103万円から123万円)に引き上げられています。

勤労学生の合計所得金額については、改正前の75万円(給与収入のみの場合は130万円)から、改正後は85万円(給与収入のみの場合は150万円)に引き上げられました。

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額についても、改正前の55万円から改正後は65万円に引き上げられています。

給与収入と総所得金額の違いについて

重要な注意事項として、給与収入金額は源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。また、給与収入ベースでの比較は、判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありませんので、個別に確認が必要です。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

特定親族特別控除とは

令和7年度税制改正により、新たに「特定親族特別控除」が創設されました。これは、従来の扶養控除の対象外となっていた大学生年代の子を持つ親を支援するための制度です。

改正前は、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族については、扶養控除の対象外となっていました。しかし、この新しい特別控除により、一定条件を満たす場合に納税義務者が控除を受けることができるようになりました。

特定親族特別控除の対象者

特定親族特別控除の対象となるのは、以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者です。

まず、年齢が19歳以上23歳未満の親族であることが条件です。ただし、配偶者及び青色事業専従者等は除外されます。

次に、その親族の合計所得金額が58万円超123万円以下であることが必要です。給与収入のみの場合は、123万円超188万円以下の収入があることが条件となります。

さらに、その親族が控除対象扶養親族に該当しないことも条件となります。つまり、従来の扶養控除の対象にならない、所得が高い大学生年代の子が対象となるわけです。

特定親族特別控除の控除額

特定親族特別控除の控除額は、親族の合計所得金額に応じて段階的に設定されています。

合計所得金額が58万円超95万円以下(給与収入のみの場合は123万円超160万円以下)の場合、町県民税(住民税)における納税義務者の特定親族特別控除額は45万円です。

95万円超100万円以下(給与収入のみの場合は160万円超165万円以下)の場合は41万円、100万円超105万円以下(給与収入のみの場合は165万円超170万円以下)の場合は31万円となります。

105万円超110万円以下(給与収入のみの場合は170万円超175万円以下)の場合は21万円、110万円超115万円以下(給与収入のみの場合は175万円超180万円以下)の場合は11万円です。

115万円超120万円以下(給与収入のみの場合は180万円超185万円以下)の場合は6万円、120万円超123万円以下(給与収入のみの場合は185万円超188万円以下)の場合は3万円となります。

このように、所得が高いほど控除額が減少する仕組みになっており、より支援が必要な世帯に対してより大きな控除を提供する設計となっています。

改正による影響と活用方法

低所得層への支援効果

今回の令和7年度税制改正により、特に年収190万円以下の給与所得者や、扶養親族がいる世帯に対して、大きな税負担の軽減効果が期待されます。給与所得控除の最大10万円の引き上げにより、低所得層の実質的な手取り額が増加することになります。

扶養親族の定義の拡大

所得要件の引き上げにより、従来は扶養親族とならなかった世帯が新たに扶養控除の対象となる可能性があります。特に、配偶者の収入が103万円を超えていたが123万円以下であるような世帯では、新たに配偶者控除が適用される可能性があります。

大学生の扶養に関する新しい選択肢

特定親族特別控除の創設により、大学生の子を持つ親は、従来の扶養控除が適用されない場合でも、この新しい特別控除で税負担を軽減することができるようになりました。これにより、高等教育を受ける子を持つ家庭への経済的支援が強化されています。

改正の申告時における注意点

改正内容の確認が重要

令和8年度の町県民税(住民税)の申告時には、これらの改正内容を十分に理解した上で申告することが重要です。特に、所得要件の引き上げにより、新たに扶養控除の対象となる可能性がある場合は、その旨を申告する必要があります。

給与収入と総所得金額の区別

申告時には、給与収入と総所得金額を正確に区別することが重要です。給与収入は源泉徴収前の額であり、手取り額ではありません。また、複数の所得がある場合は、総所得金額の計算が異なる場合があるため、個別に確認が必要です。

特定親族特別控除の申告手続き

特定親族特別控除を受けるには、申告時に該当する親族の情報を正確に申告する必要があります。年齢、所得金額、生計を一にしているかどうかなど、細かな要件を満たしているかどうかを確認した上で申告することが大切です。

お問い合わせ先

税務に関する相談窓口

令和7年度税制改正の概要に関する詳細な内容や、個別の申告に関する質問がある場合は、松田町役場の税務課町民税係に問い合わせることができます。

住所:〒258-8585 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領2037番地

電話番号:0465-83-1224

また、所得税に関する詳細については、国税庁のウェブサイトで「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」を確認することができます。

まとめ

令和7年度税制改正は、給与所得控除の見直し、扶養控除等の所得要件の引き上げ、そして新たな特定親族特別控除の創設により、物価上昇局面における税負担の調整と就業調整対策を実現するものです。

これらの改正は、令和8年度の町県民税(住民税)から適用され、特に低所得層や大学生の子を持つ親に対して大きな支援効果をもたらします。給与所得控除の最大10万円の引き上げにより、年収190万円以下の給与所得者の税負担が軽減されます。

また、扶養親族の所得要件が10万円引き上げられることで、より多くの世帯が扶養控除の対象となり、家計の負担が軽くなります。さらに、特定親族特別控除の創設により、大学生年代の子を持つ親も新たな控除を受けられるようになりました。

令和8年度の住民税申告時には、これらの改正内容を十分に理解し、自分たちの世帯が対象となるかどうかを確認することが重要です。不明な点がある場合は、松田町役場の税務課町民税係に相談することをお勧めします。

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会場詳細

名称
松田町役場
住所

神奈川県足柄上郡松田町松田惣領2037

電話番号
0465831221
アクセス
松田から徒歩で約3分
Wi-Fiの有無
なし
車椅子への対応
なし
乳幼児向けの対応
なし
コンセントの有無
なし

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