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真鶴聖苑での火葬利用に対する補助金交付制度のご案内

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最終更新: 2026年4月7日(火)
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真鶴聖苑での火葬利用に対する補助金交付制度のご案内

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詳細情報

湯河原町では、真鶴聖苑での火葬利用に対する補助金交付制度を実施しています。この制度は、熱海市火葬場の被災に伴う暫定措置として、湯河原町民が真鶴聖苑で火葬を行う際に経済的な支援を提供するものです。令和8年3月31日までの期間限定で、火葬1件につき20,000円の補助金が交付されます。この重要な制度について、詳しくご説明します。

真鶴聖苑での火葬利用に対する補助金制度の概要

補助金制度が実施される背景

令和6年8月末の台風10号により、熱海市火葬場が被災し、令和6年8月31日から真鶴聖苑で熱海市民の火葬の受け入れが開始されました。この対応により、真鶴聖苑での火葬件数が増加し、火葬の予約が取りにくい状況が生じています。

このような状況を踏まえ、湯河原町では町民の皆様にご不便をおかけしないよう、真鶴聖苑での火葬利用に対する補助金交付制度を実施することといたしました。この制度により、経済的な負担を軽減し、町民の皆様をサポートします。

補助金の対象と金額

真鶴聖苑での火葬利用に対する補助金は、湯河原町に居住し湯河原町に住民登録がある方がお亡くなりになり、真鶴聖苑で火葬を行った場合に交付されます。補助金額は火葬1件につき20,000円です。

この補助金は、熱海市火葬場の被災により真鶴聖苑で熱海市民の火葬の受け入れを開始した令和6年8月31日から、熱海市民の受け入れが終了するまでの間に火葬を行った場合が対象となります。

補助金交付制度の終了について

熱海市火葬場が令和8年4月1日から再開されることに伴い、真鶴聖苑での火葬利用に対する補助金交付制度は令和8年3月31日に終了いたします。令和8年3月31日までに真鶴聖苑で火葬される方が対象となり、それ以降は本制度は適用されません。

補助金の申請方法と必要書類

申請者の条件

補助金の申請者は、湯河原町に居住し住民登録がある方の葬祭を主として執り行った方として、真鶴聖苑の使用許可申請をした方が対象となります。つまり、葬儀を主催された方が申請者となります。

申請方法の詳細

申請方法は、火葬の実施時期によって異なります。

令和7年10月31日以前に火葬を執り行っている場合、役場環境課から真鶴聖苑使用申請をした方に申請書類を同封したご案内を順次郵送いたします。返信用封筒に必要書類を同封の上、ご返送ください。

令和7年11月1日以降に火葬を執り行う場合は、火葬を執り行った後に役場環境課へ申請をしてください。

必要な書類と物品

申請の際には、以下の書類と物品が必要となります。

第一に、申請者本人であることを確認できる書類(運転免許証など)の写しが必要です。これにより、申請者の身元を確認させていただきます。

第二に、通帳など振込先が確認できる書類が必要です。補助金は申請者の指定口座に振込される予定であるため、振込先情報の提供をお願いします。

申請期限

補助金の申請期限は、真鶴聖苑での熱海市民の受け入れ終了後、6か月以内となります。

湯河原町に居住し湯河原町に住民登録がある方がお亡くなりになり令和8年3月31日までに真鶴聖苑で火葬を行った場合で、葬儀を主として執り行った方として真鶴聖苑の使用許可申請をした方からの申請期限は、令和8年10月末までとなっていますので、お早めに役場環境課でお手続きをお願いします。

補助金交付制度の利用価値と重要性

経済的負担の軽減

火葬にかかる費用は、遺族にとって大きな経済的負担となります。真鶴聖苑での火葬利用に対する補助金交付制度により、1件につき20,000円の補助が受けられることで、この負担を軽減することができます。

特に、予期しない形での火葬が必要となった場合、この補助金は家計を支える重要な支援となります。

暫定措置としての重要な役割

本制度は、熱海市火葬場の被災という緊急事態に対応するための暫定措置です。熱海市火葬場の復旧まで、町民の皆様の負担を少しでも軽減するための施策として機能しています。

令和8年4月1日の熱海市火葬場再開予定まで、この制度は町民の皆様をサポートし続けます。

申請手続きのポイントと注意事項

郵送による申請の流れ

令和7年10月31日以前に火葬を執行した方は、役場環境課から郵送されるご案内に従い、申請書類を準備してください。必要書類を返信用封筒に同封し、返送することで申請が完了します。

郵送による申請の場合、書類の到着に時間がかかる場合がありますので、申請期限に余裕を持って手続きを進めることをお勧めします。

窓口での申請方法

令和7年11月1日以降に火葬を執り行った方は、火葬後に直接役場環境課に申請してください。窓口での申請により、その場で書類の確認や質問への回答を受けることができます。

役場環境課は、〒259-0392神奈川県足柄下郡湯河原町中央二丁目2番地1に所在し、電話番号は0465-63-2111(内線552)です。

申請期限への注意

補助金の申請期限は、真鶴聖苑での熱海市民の受け入れ終了後、6か月以内と定められています。令和8年3月31日までに火葬を行った場合、申請期限は令和8年10月末までとなります。

期限を過ぎての申請はできませんので、ご注意ください。不明な点やご質問がある場合は、環境課保全係までお気軽にお問い合わせください。

制度に関するお問い合わせ先

環境課保全係への連絡方法

真鶴聖苑での火葬利用に対する補助金交付制度に関して、ご不明な点やご質問がある場合は、湯河原町役場の環境課保全係にお問い合わせください。

住所:〒259-0392神奈川県足柄下郡湯河原町中央二丁目2番地1
電話:0465-63-2111(内線552)
ファックス:0465-64-1401

メールでのお問い合わせも受け付けております。制度の詳細や申請方法についてのご質問、その他ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

まとめ

真鶴聖苑での火葬利用に対する補助金交付制度は、熱海市火葬場の被災に伴う暫定措置として、湯河原町民の経済的負担を軽減するための重要な施策です。令和6年8月31日から令和8年3月31日までの期間に火葬を行った湯河原町民に対して、1件につき20,000円の補助金が交付されます。

申請方法は火葬の実施時期により異なり、令和7年10月31日以前の火葬については郵送による申請、令和7年11月1日以降の火葬については窓口申請となります。必要書類として、申請者本人であることを確認できる書類の写しと、振込先が確認できる書類が必要です。

申請期限は令和8年3月31日までに火葬を行った場合、令和8年10月末までとなっていますので、お早めに手続きをお願いします。ご不明な点がございましたら、湯河原町役場環境課保全係(電話:0465-63-2111内線552)までお気軽にお問い合わせください。この制度を有効活用いただき、皆様の経済的負担の軽減にお役立てください。

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