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松田町遊休農地等再生事業補助金で農地再生を支援

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農業体験
最終更新: 2026年4月9日(木)
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松田町遊休農地等再生事業補助金で農地再生を支援

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詳細情報

松田町では遊休農地の有効活用を支援するため、「遊休農地等再生事業補助金」を交付しています。このプログラムは、耕作されていない農地を再生し、農業の継続と地域の農地保全を目指す農業者を対象とした補助金制度です。農地の再生に必要な費用を補助することで、農業経営の負担を軽減し、持続可能な農業経営をサポートしています。

遊休農地等再生事業補助金の概要

事業の目的と対象

遊休農地等再生事業補助金は、松田町内の農地を有効活用し、農地の利用最適化を図るための制度です。この補助金は、耕作放棄地となっている農地を再生する事業に対して交付されます。

対象となる農地は、松田町内で市街化区域を除いた農地であり、補助事業の実施面積が5アール以上(500平方メートル以上)であることが必須条件です。さらに、農業委員会が行う農地利用状況調査で遊休農地または再生困難と判断された農地が対象となります。

補助金の対象者は、農地中間管理事業を利用して農地を借り受けた方、農地法第3条の許可を得て農地を借り受けまたは取得した方、相続により農地の所有権を取得した方のいずれかに該当する必要があります。

対象者の条件

遊休農地等再生事業補助金の交付を受けるためには、複数の条件を満たす必要があります。まず、補助事業を実施する農地について、5年以上の期間を設定して借り受けまたは取得し、補助金交付後も5年以上営農を継続する意思があることが求められます。

また、町税等に滞納がないこと、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団や暴力団員でないことも必要条件です。これらの条件を満たすことで、農業経営の安定化と地域農業の振興に貢献する農業者を支援しています。

補助金の額と対象農地の区分

補助金の計算方法

遊休農地等再生事業補助金の額は、農地の再生状況に応じた区分ごとの単価に、再生事業を行った面積を乗じることで算定されます。1会計年度あたり、交付対象者1人につき50万円を限度とする交付限度額が設定されています。

この限度額の設定により、複数の農地を再生する場合でも、年間の補助金総額は50万円までとなるため、事業計画を立てる際には注意が必要です。

農地の再生状況による区分と単価

遊休農地等再生事業補助金は、農地の再生に必要な労力や費用に応じて、3つの区分に分類されています。

分類(1)は、人力や農業用機械で草刈り、耕起、伐根、整地などを行うことにより、直ちに耕作することが可能となる農地です。この区分の補助金単価は5アール(500平方メートル)当たり50,000円となっています。比較的再生が容易な農地であり、初心者農業者にも取り組みやすい案件が多いのが特徴です。

分類(2)は、草刈りなどの簡易な作業では直ちに耕作することはできないが、重機等を用いた基盤整備事業の実施など、農業的利用を図るための条件整備が必要となる農地です。この区分の補助金単価は5アール当たり62,500円となっており、より本格的な再生事業が必要な農地を対象としています。

分類(3)は、再生利用が困難な農地として区分されており、最も補助金単価が高く設定されています。5アール当たり75,000円の補助金が交付され、特に再生に多くの費用と労力を要する農地が対象です。

これらの区分は、農業委員会による農地利用状況調査による区分判定に基づいて決定されます。事業を検討している農地がどの区分に該当するかについては、松田町観光経済課に問い合わせることで確認できます。

事業の流れと申請手続き

事業実施の流れ

遊休農地等再生事業補助金を活用する場合、事業の実施は補助金交付決定後に開始することが重要です。事前に着手した事業は補助対象外となるため、必ず交付決定を受けてから工事を開始してください。

事業の流れは以下の通りです。まず、松田町観光経済課に相談し、補助金の交付申請を行います。農地の貸借による場合は、農業委員会での手続きが必要となります。

その後、町による書類審査および現地確認が実施され、補助金交付決定がなされます。交付決定を受けた後、再生事業に着手することができます。再生事業終了後は、実績報告書を提出し、町による補助金の交付を受けます。

補助金交付後は、年1回の耕作状況報告と町による確認が5年間継続されます。この確認期間中に、対象農地の適切な利用状況を維持することが求められます。

必要な提出書類

補助金の交付申請時には、複数の書類を提出する必要があります。松田町遊休農地等再生事業補助金交付申請書、松田町遊休農地等再生事業計画書が必須です。これらの書類はPDF形式とWord形式で提供されており、松田町のウェブサイトからダウンロードできます。

さらに、補助事業を実施する農地の位置図、事業実施前の状況が確認できる写真も提出が必要です。町長が必要と認める書類についても、求められることがあります。

事業完了後には、松田町遊休農地等再生事業完了報告書、松田町遊休農地等再生事業実績報告書の提出が必須となります。事業実施内容および事業完了後の状況が分かる写真も添付する必要があります。対象農地の耕作する権利等を取得したことが確認できる書類も重要な提出書類です。

補助金交付後の注意事項と返還条件

補助金返還の対象となるケース

遊休農地等再生事業補助金の交付を受けた後、特定の条件に該当した場合は、補助金の返還を求められることがあります。これらの条件を理解し、長期的な農地利用計画を立てることが重要です。

補助金交付から5年以内に対象農地の貸借契約が解約された場合、または権利の移転や転用がなされた場合、補助金の返還が必要となります。この5年間は、補助金交付の条件として設定された営農継続期間であり、農地の有効利用を維持することが求められます。

対象農地の有効利用を図ることを怠った場合、補助事業の実施が著しく不適当と認められた場合、補助金交付の条件に違反した場合、不正な手段により補助金の交付を受けた場合も、補助金の返還対象となります。

適切な農地利用の維持

補助金を交付された農地は、交付後5年間にわたって適切に耕作・利用され続ける必要があります。年1回の耕作状況報告と町による確認が行われるため、継続的な営農活動が重要です。

補助金の返還を避けるためには、事業計画時点で5年以上の営農継続が可能であることを確認し、その後も安定した農業経営を維持することが必須となります。

開催時期とお問い合わせ先

補助金の交付時期

遊休農地等再生事業補助金は、2025年7月31日時点で募集が行われています。このプログラムは通年で受け付けられており、事業計画に基づいて随時申請が可能です。

ただし、補助金の交付は1会計年度あたり50万円を限度とするため、事業規模によっては複数年にわたって補助金の交付を受けることになる場合もあります。

相談・申請先

遊reconstruction農地等再生事業補助金に関するご相談や申請については、松田町観光経済課商工農林係にお問い合わせください。

連絡先は以下の通りです:

松田町観光経済課 商工農林係
〒258-8585 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領2037番地
電話:0465-83-1228

農地の貸借に関する手続きについては、農業委員会での相談も必要となります。事業を検討されている農地の区分判定についても、町までお問い合わせいただければ、詳しい説明を受けることができます。

まとめ

松田町の「遊休農地等再生事業補助金」は、耕作放棄地の再生を支援し、地域農業の活性化を目指す重要な施策です。この補助金を活用することで、農地の再生に必要な費用負担を軽減し、新たな農業経営の開始や既存経営の拡大が可能になります。

補助金の対象となる農地の区分により、5アール当たり50,000円から75,000円の補助が受けられ、1会計年度あたり最大50万円の補助金交付が可能です。農地の再生状況に応じた適切な補助が提供されるため、様々な規模の再生事業に対応できます。

事業を検討される際には、5年以上の営農継続が可能であることを確認し、必要な書類を準備した上で松田町観光経済課に相談することをお勧めします。補助金交付決定後の事業着手、継続的な営農活動の維持により、遊休農地の有効活用と農業経営の安定化を実現できます。

地域の農地を守り、農業を継続したいとお考えの農業者の皆様は、ぜひこの補助金制度をご活用ください。松田町では、皆様の農業経営を全力でサポートしています。

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