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宮島でドローン飛行体験 新ルール解説と絶景ポイント紹介

公開日: 2024年9月14日

基本情報

広島県廿日市市にある宮島は、その美しい景観と文化財で訪れる人々を魅了しています。しかし、ここでのドローンの使用には様々な制約があります。この記事では、宮島でのドローンの取り扱いに関する情報を詳しく解説します。

宮島でのドローン飛行に関する概要

文化財と観光客の保護

宮島には、観光客が多く訪れる場所として有名な嚴島神社や弥山といった文化財があります。このため、宮島の多くのエリアではドローンの飛行が厳しく制限されています。文化財を保護し、観光客の安全を確保するために、飛行が許可されていない区域が多いです。

撮影場所ごとの制約と問い合わせ先

宮島でドローンを飛ばす場合、撮影場所によって異なる制約があります。以下に主要なエリアの取り扱いについて解説します。

  • 嚴島神社(本殿・境内社・境外摂末社)、大鳥居上空
    嚴島神社の敷地内でのドローン飛行は禁止されています。また、敷地外でも祭事などで人口が密集している場合は、航空法上の規定で飛行が制限されます。商用利用は禁止されており、個人の記念撮影以外の場合は、事前の確認が必要です。
    問い合わせ先:嚴島神社 社務所(電話:0829-44-2020)
  • 弥山
    弥山は広島県が管理しており、基本的にドローンの飛行が許可されていません。
    問い合わせ先:広島県西部農林水産事務所(電話:082-513-5452)
  • 弥山山頂のお堂
    弥山本堂、不消霊火堂などのお堂は大聖院が管理しています。
    問い合わせ先:大聖院(電話:0829-44-0111)
    ※御山神社は嚴島神社の摂社です。
  • 表参道商店街などの市街地
    各店舗や施設の管理者から許可を取り、ドローンの飛行に関する法令に従ってください。
  • 宮島桟橋前広場
    廿日市市が管理しており、飛行は禁止されています。
    問い合わせ先:廿日市市宮島支所環境産業係(電話:0829-44-2003)
  • 宮島周辺の海上(嚴島神社の境内地を除く)
    海上保安庁が管理しており、手続き不要で飛行可能ですが、ドローンが海に落ちた場合は必ず回収してください。また、離陸地の所有者の許可が必要です。
    問い合わせ先:海上保安庁(電話:082-253-3111)

宮島でのドローン飛行の魅力

文化財の美しい景観

宮島では文化財が多く存在し、その美しい景観をドローンで撮影できるのは大変魅力的です。神社や自然の中での撮影は、特別な映像を得るチャンスです。

自然と歴史の融合

宮島は自然美と歴史が融合した場所で、ドローンを使用してその全景を撮影することで、他にはない映像を収めることができます。ただし、飛行にあたっては必ず許可を取り、周囲の安全に注意することが必要です。

その他イベントの開催時期やアクセス方法

開催時期

ドローン飛行の許可や制約は季節やイベントによって変わることがあります。特に祭事などが行われる時期には、人口密集地では飛行が制限されますので、事前の確認が必要です。

アクセス方法

宮島へのアクセスは一般的にフェリーを利用します。フェリーはJR西日本宮島口駅から運行しており、宮島桟橋に到着します。宮島内での移動は徒歩やロープウェイを活用できます。

問い合わせ先や許可の有無を確認し、安全で楽しいドローン撮影を楽しんでください。宮島での貴重な映像をぜひ手に入れてください。

まとめ

宮島はその美しい景観と文化財で多くの観光客を魅了しますが、ドローンの飛行には厳しい制約があります。安全かつ合法的に美しい映像を撮影するために、事前に必ず問い合わせを行い、規定を遵守しましょう。文化財の保護と観光客の安全のために、ルールを守った飛行を心がけてください。

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