令和7年4月から業務継続計画(BCP)の策定と身体拘束廃止に関して、介護報酬算定における減算対象となる措置が実施されることに伴い、各事業所の担当者の皆さまへ重要なお知らせです。今回のお知らせは、介護サービス利用者に安心してサービスを提供するための対策として、届出提出が必要となる「業務継続計画未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」に関する情報を詳しくまとめています。
事業運営に関わる重要な情報が記載されておりますので、この機会に内容をしっかり確認し、期限内に適切な届出を行うことが求められています。
本イベントは、令和7年4月1日(火)施行予定の介護報酬改定に合わせ、介護サービス提供事業所に対して「業務継続計画未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」の適用が開始されることに伴う届出についての情報提供が目的です。
介護報酬算定の基準が変更される中、届出が未提出の場合は基本報酬が減算される「減算型」と見なされるため、事業所は適時の対応が必要となります。事業所ごとに、適切な体制の整備および届出の提出が求められ、届出の方法は郵送、窓口での提出、または電子メールで行うことができます。
当該届出は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2、ファイルサイズ31.5KB)または総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50、ファイルサイズ25.3KB)を用いて行われます。
また、一部事業所においては、届出の提出が不要なサービス(居宅介護支援、介護予防支援)もあるため、各事業所は自社の該当サービスを確認した上で対応することが必要です。
今回の減算の対象となる「業務継続計画未策定減算」は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護および訪問型サービス(総合事業)の対象サービスに対して適用されます。
つまり、事業所がこれらのサービスを提供している場合、適切な業務継続計画(BCP)の策定がなされているかどうかが審査され、未策定の場合に報酬の一部が減算されることになります。さらに、「身体拘束廃止未実施減算」は、(介護予防)小規模多機能型居宅介護および(介護予防)認知症対応型共同生活介護の短期利用分に対して実施されます。
これにより、利用者の人権尊重と安全な介護サービス提供が求められる中、事業所はより一層の運営体制の整備を求められています。
今回のお知らせは、一見事務的な手続きに見えますが、実は介護サービスの質向上と利用者の安心・安全の実現に直結する重要な取り組みです。
届出の提出により、事業所ごとに適切な危機管理体制が整えられるため、万一の事態にも迅速かつ確実に対応できる環境が構築されます。これは、利用者に対する信頼感向上にも寄与し、安心してサービスを利用していただくための大きな魅力のひとつです。さらに、介護サービス提供者としての社会的責任を全うする上で、届出の提出は内部体制の見直しや各種対策の強化の機会ともなり、事業所全体の運営改善にもつながります。
また、届出に必要な書類がPDF形式で公開されており、手続きの手順や記入例が示されているため、初めて対応する事業所でもスムーズに準備を進めることができます。
これらの情報は、関係する全ての事業者にとって、この制度の目的や必要性を理解し、適切な対策を講じるための道標となります。
お知らせの公開日は2025年3月14日となっており、事前に十分な準備期間が設けられています。
各届出書類は、内容が明確に記載され、必要な手続きや注意点が詳細に説明されていますので、事業所の担当者は安心して内容を確認できます。
また、オンラインでの案内やPDFファイルへのリンクが用意されており、外部サイトからも迅速に情報を得ることが可能です。届出作業が効率化されることで、事業所は余分な負担を感じることなく、迅速かつ正確に対応を進めることができます。
さらに、届出に関する問い合わせ先や具体的な提出方法(郵送、窓口、または電子メール)が明記されているため、迷うことなく指示に従って手続きを進められる点も大きな魅力です。事前に連絡先を確認しておくことで、疑問点や不明点が生じた場合でも、迅速な対応が期待できる体制が整えられています。
本件の届出は、令和7年4月1日(火)より適用される介護報酬改定に伴って実施されます。
そのため、各事業所の担当者は、これまでの業務継続計画や身体拘束廃止にかかわる対策状況を見直し、必要な書類の作成・提出を迅速に行う必要があります。
届出提出の期限は、2025年3月14日に公開された本通知の内容の通り、制度適用開始前に完了しておくことが求められており、期限内の対応が事業所全体の報酬算定に大きな影響を与えます。
介護サービスを提供する事業所にとって、今回の届出は経営戦略の重要な一環となるため、書類準備や内部の調整を早期に進めることが不可欠です。
事前の準備期間を十分に活用して、計画的かつ確実な対応を心がけることが、後々のトラブル回避につながります。
届出提出に関するアクセス方法については、各提出方法ごとに明確な案内が記載されています。
郵送、窓口または電子メールのいずれかの方法で届出を行うことが可能です。
郵送または窓口での提出の場合、事業所控えが必要な場合は、返信用封筒に切手を添付し、送付先の住所に記入する必要があります。
提出先の住所は以下となっています:
〒348-8601
埼玉県羽生市東6丁目15番地
羽生市役所 高齢介護課 介護保険係
また、電子メールでの提出については、宛先メールアドレス silver@city.hanyu.lg.jp に必要書類を添付して送信してください。
ご不明な点や詳細な問い合わせは、健康福祉部 高齢介護課(TEL:048-561-1121、FAX:048-560-3073)までご連絡ください。
令和7年4月適用の「業務継続計画未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」に関する届出は、介護報酬改定に即した重要な制度変更を受け、各事業所に求められる大切な対応事項です。
届出により、介護サービスの質向上、利用者の安全確保、そして事業所の適正な運営体制が確立されることで、サービス全体の信頼性が高まる仕組みとなっています。
届出対象となるサービスや提出書類、方法が明確に示されているため、初めての事業所でも安心して手続きを進めることができるよう配慮されています。
また、適用開始に伴う変更点をしっかり把握し、期限内に届出を行うことが、事業所の介護報酬算定における重要な要素となります。
本件の情報は、介護サービス提供事業者が今後の運営に必要な対策を講じ、利用者に対してより安全で質の高いサービスを提供するための基盤を築くものです。
皆さまにおかれましては、今回のお知らせの内容を十分に把握し、必要な手続きの準備を早急に進めることをお勧めいたします。
今回の届出についての詳細情報、提出方法、及び問い合わせ先は、公式な通知や公開されているPDF書類を参照してください。正確な情報に基づいた適切な対応を行うことが、事業所の経営と利用者の安心に直結する大変重要な取り組みとなります。
今後の介護サービス提供体制の充実を図るためにも、本通知に示された内容をしっかりと確認し、着実な対策を講じることが、明日への一歩となるでしょう。