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災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障がい者の方々を支援するための「避難行動要支援者避難支援制度」。廿日市市では、この制度を通じて地域全体で助け合う防災体制を構築しています。平成23年の東日本大震災で多くの尊い命が失われた教訓を踏まえ、本制度は地域の連携によって災害時の避難支援を実現する重要な取り組みです。このページでは、避難行動要支援者避難支援制度の詳細、登録対象者、そして地域との連携体制についてご紹介します。
平成23年の東日本大震災では、障がいによる避難情報の取得の遅れや加齢による避難行動の遅れなどから、多くの避難行動要支援者の命が失われました。このような現状を踏まえ、廿日市市では災害時に自力で避難することが困難な方々が、地域の助け合いの中で素早く安全に避難できる支援体制づくりを進めています。
本制度は、災害対策基本法に基づき、高齢や障がいなどの理由で災害時に自力避難が困難な人の名簿をあらかじめ把握し、災害発生時の避難支援活動や安否確認に役立てることを目的としています。
廿日市市では、避難行動要支援者名簿に登録されている方のうち、地域への情報提供に同意が得られた方のみを掲載した名簿を平常時から避難支援等関係者に情報提供しています。避難支援等関係者とは、地域自治組織、自主防災組織、民生委員など、地域で災害時の支援を担当する団体や個人を指します。
これにより、地域全体が事前に支援が必要な方々を把握し、連携して災害に備えることができるのです。
廿日市市では、以下の要件に該当する人を避難行動要支援者名簿への掲載対象としています。
身体障害者手帳の所持者:視覚障害(1~2級)、聴覚障害(1~2級)、肢体不自由(1級~3級、ただし上肢障害のみ3級は除く)の方
療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の所持者:療育手帳(マルA、A)、精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
介護保険の要介護認定者:介護保険の要介護1以上の認定を受けている方
その他の支援対象者:避難支援が必要と認められる方
注意点として、本制度は在宅の人を対象としています。そのため、施設や病院などに長期入所、入院されている人は対象になりません。ご自宅で生活されている方が登録の対象となります。
避難行動要支援者避難支援制度の最大の魅力は、地域全体で防災に取り組む体制を構築できることです。災害時の避難支援は、地域の助け合い(共助)によるもので、避難支援等関係者自身と自身の家族等の安全を確保した上で、可能な範囲で行われます。
この仕組みにより、支援が必要な方も、支援する側の地域住民も、事前に顔の見える関係を構築することができます。平常時からの関係構築こそが、災害時の迅速で効果的な支援につながるのです。
避難行動要支援者名簿に記載された個人情報には、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、ファクス番号、登録事由、名簿の同意の有無などが含まれます。これらの情報は、市内部での情報共有と避難支援等関係者との適切な取り扱いを通じて、プライバシーを守りながら活用されます。
避難支援等関係者が名簿に記載された個人情報を取扱う際には、事前に市と協定書を締結し、適切な取り扱いを行うことが定められています。この仕組みにより、個人情報の安全性と信頼関係が確保されるのです。
災害が発生または発生するおそれがある場合、避難行動要支援者の生命または身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、本人の同意なしに名簿情報を提供することができます。この特例措置により、緊急時には迅速な救助・援助が可能になります。
発災時の迅速な避難支援には、平常時から住民同士の顔の見える関係を構築するなど、地域の防災力を高めておくことが必要です。廿日市市では、地域の特性や実情を踏まえつつ、防災や福祉、保健、医療、地域づくりなどの各分野の機関、関係者が連携して取り組んでいます。
災害時の地域での助け合いは、平常時のつながりが大切です。以下のことを心がけることで、より強固な地域防災体制が構築されます。
町内会・自治会への参加:まずは町内会や自治会に入り、地域のコミュニティに参加することが第一歩です。
日頃からの付き合いの大切さ:隣近所に挨拶や声かけを行うなど、日頃からの付き合いを大切にしましょう。顔見知りの関係があれば、災害時の支援もスムーズになります。
地域の防災訓練や地域行事への参加:地域の防災訓練や地域行事に参加することで、防災意識を高めるとともに、地域のネットワークを広げることができます。
事前の避難支援の相談:可能であれば、事前に避難支援をお願いできる方がいるかどうかを相談しておくことが重要です。これにより、災害時に具体的な支援体制が明確になります。
地域自治組織、町内会、自治会、自主防災組織、廿日市市社会福祉協議会、廿日市市民生委員児童委員協議会、廿日市市消防団、廿日市警察署など、様々な団体が避難支援等関係者として登録されています。これらの団体は、市と協定書を締結し、適切な情報取り扱いルールの下で、名簿情報を共有し、地域での避難支援体制を整備しています。
廿日市市においては、避難行動要支援者の対象要件を他自治体と比較して広く設定していたことから、本市の人口の約5人に1人が避難行動要支援者となり、「真に支援が必要な人」の把握が困難となっていました。
本制度の実効性を確保し、「真に支援が必要な人」に支援を届けるため、平均寿命・健康寿命の延伸等の社会状況の変化や地域の実情などを踏まえ、令和7年度から避難行動要支援者の対象要件の見直しを行いました。
この度の対象要件の見直しに伴い、避難行動要支援者避難支援制度に関する調査が実施されます。
調査内容:避難行動要支援者名簿への掲載意向や地域への情報提供に関する同意、不同意の確認、および個別避難計画の作成などが行われます。
対象者:令和6年度末で避難行動要支援者名簿に掲載され、地域への情報提供に同意している人、および避難行動要支援者の要件に該当する人が対象となります。
実施時期:調査は7月下旬頃を予定しており、詳細が確定次第、随時更新される予定です。
廿日市市では、地域自治組織・自主防災組織などの避難支援等関係者を対象に「避難行動要支援者避難支援活動情報交換会」を開催しています。
この情報交換会は、避難支援に携わる関係者が、実践的な知識や経験を共有し、地域の防災体制をより強化するための重要な場となっています。
災害時の避難支援は、地域の助け合いによるもので、法的な責任や義務を負うものではありません。また、名簿情報の外部提供に同意された場合も、必ず避難支援を受けられることを保障するものではありません。
そのため、ご家族等などと災害時の対応について事前に話し合い、具体的な避難計画を立てておくことが重要です。
食料や飲料水の備蓄、非常持ち出し用バッグなどの準備をしておくことで、万が一の際の対応がスムーズになります。これらの準備は、地域からの支援を受ける際の基盤となり、より効果的な災害対応につながるのです。
避難行動要支援者避難支援制度は、平成23年の東日本大震災の教訓を踏まえ、廿日市市が構築した重要な防災体制です。高齢者や障がい者など、災害時に自力で避難することが困難な方々を、地域全体で支援する仕組みとなっています。
本制度の実効性を確保するため、令和7年度には対象要件の見直しが行われ、より「真に支援が必要な人」に焦点を当てた体制へと進化しています。7月下旬頃に実施される調査を通じて、さらに充実した避難支援体制が構築される予定です。
災害時の避難支援は、地域の助け合いが基本です。町内会や自治会への参加、隣近所との日頃からの付き合い、防災訓練への参加など、平常時からの地域コミュニティの構築が、いざという時の迅速で効果的な支援につながります。
廿日市市民の皆様は、避難行動要支援者避難支援制度の意義を理解し、地域全体で防災意識を高め、「真に支援が必要な人」に支援を届ける体制づくりにご協力ください。家族との事前準備、物資の備蓄、地域行事への参加を通じて、より安全で安心な地域社会の実現を目指しましょう。