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埼玉県羽生市では、令和8年度の介護職員等処遇改善加算について、介護サービス事業所を対象とした重要な手続きが開始されます。介護職員等処遇改善加算とは、介護職員の処遇改善を目的とした加算制度であり、介護サービス事業所が職員の賃金や労働環境の改善に取り組む際に算定できる制度です。令和8年度からは、これまでのサービスに加えて居宅介護支援等にも処遇改善加算が新設されることになり、より多くの事業所がこの制度を活用できるようになります。
介護職員等処遇改善加算は、介護職員の処遇改善を目的とした加算制度です。介護サービス事業所が職員の賃金や労働環境の改善に継続的に取り組む事業所に対して、介護報酬に加算を行う仕組みとなっています。この制度により、介護職員の待遇改善が進み、介護業界全体の人材確保と定着促進が期待されています。
令和8年度の介護報酬改定により、令和8年6月から居宅介護支援等に処遇改善加算が新設されることになりました。これにより、これまで処遇改善加算の対象外だったサービスも、新たにこの制度を活用できるようになります。既に処遇改善加算を算定している事業所だけでなく、新たに加算を取得しようとする事業所も、適切な計画書の提出と実績報告が必要となります。
令和8年度の介護職員等処遇改善加算を算定する全ての事業所は、計画書を提出する必要があります。計画書は、事業所が職員の処遇改善にどのように取り組むかを示す重要な書類です。提出先は各指定権者となり、指定事業所が複数あり申請窓口が複数にまたがる場合は全ての窓口に提出が必要です。また、総合事業の事業所については、所在地市町村に提出したものと同様のものを羽生市にも提出する必要があります。
処遇改善加算を取得するために提出する必要がある主な書類は以下の通りです。
まず、全ての事業所が必須で提出する書類として「別紙様式2」の処遇改善計画書があります。この書類には、事業所が実施する処遇改善の内容や職員への賃金改善の方法などを記載します。
次に、初めて本加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合に提出が必要な書類があります。これには介護給付費算定に係る体制届出書と体制状況一覧表が含まれます。地域密着型サービスと総合事業では異なる様式が用意されており、それぞれの事業所の種類に応じた書類を提出します。
計画書等の提出方法は複数用意されており、事業所の状況に応じて選択できます。
第一の方法は電子申請・届出システムを利用する方法です。厚生労働省が提供する電子申請・届出システムにログインして、必要な書類を提出することができます。このシステムを利用することで、書類の作成から提出まで一貫して行うことができます。
第二の方法は電子メールでの提出です。提出先は silver@city.hanyu.lg.jp であり、メールの件名を「【法人名】処遇改善加算計画書」として送信します。この方法は比較的簡便で、事業所の担当者が容易に対応できます。
第三の方法は郵送または窓口での提出です。提出先は以下の通りです:〒348-8601 埼玉県羽生市東6丁目15番地 羽生市役所 高齢介護課 介護保険係。郵送で提出する際に事業所控えが必要な場合は、切手を添付して送付先を記入した返信用封筒を同封する必要があります。
提出期限は、加算を取得しようとする時期によって異なります。
令和8年4月・5月から加算を取得する場合の提出期限は令和8年4月15日(水)です。この時期から加算を取得する事業所は、早めに計画書を作成して提出する必要があります。また、同一法人に所属する令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス事業所でも加算を取得する場合は、あわせて計画書を作成・提出することが求められます。
令和8年6月以降から加算を取得する場合の提出期限は、加算を取得しようとする月の前々月の末日となります。例えば、6月から加算を取得する場合は4月末日までに、7月から取得する場合は5月末日までに提出する必要があります。
計画書を提出した後、事業所の状況に変更が生じた場合は、変更届を提出する必要があります。変更届が必要となるケースは複数あります。
まず、会社法の規定による吸収合併や新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合です。このような企業の組織変更があった場合は、速やかに変更届を提出します。
次に、複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定や廃止等の事由による)があった場合です。事業所の数が変わった場合は、その旨を報告する必要があります。
また、キャリアパス要件に関する適合状況に変更があり、加算の区分に変更が生じた場合も変更届の提出が必要です。キャリアパス要件とは、職員のキャリア開発支援に関する要件を指します。
さらに、就業規則を改正した場合、特に介護職員の処遇に関する内容に限定されますが、その場合も変更届を提出する必要があります。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書により届出が必要です。
この届出書では、加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、または資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容を記載します。
また、職員の賃金水準の引下げの内容、当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み、そして職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等を記載する必要があります。
令和8年度中に介護職員等処遇改善加算を算定した介護サービス事業者は、実績報告書を提出する必要があります。実績報告書は、計画書で示した処遇改善の取り組みが実際にどのように実行されたかを報告する重要な書類です。
実績報告書の提出方法は、計画書と同様に複数の方法から選択できます。
電子申請・届出システムを利用する方法、電子メール(silver@city.hanyu.lg.jp)での提出、そして郵送・窓口での提出が可能です。メールで提出する場合は、件名を「【法人名】処遇改善加算実績報告書」とします。
実績報告書の提出期限は、各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった月の翌々月の末日までとなっています。例えば、最終支払いが令和9年5月の場合、提出期限は令和9年7月31日(予定)となります。この期限を守ることで、適切な加算の継続取得が可能になります。
令和8年度の介護職員等処遇改善加算を取得する際のスケジュールは、加算を取得する時期によって異なります。
令和8年4月・5月から加算を取得する場合は、令和8年4月15日(水)までに計画書を提出する必要があります。この時期から加算を取得する事業所は、令和8年度の初期段階から計画書の作成に取り組む必要があります。
令和8年6月以降から加算を取得する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに提出することになります。このため、事業所は自身が加算を取得したい時期に応じて、適切なタイミングで計画書を提出する必要があります。
令和8年6月から居宅介護支援等に処遇改善加算が新設されることは、介護業界にとって大きな変化です。これまで処遇改善加算の対象外だった事業所も、この時期から新たに加算を取得できるようになります。
既に他のサービスで処遇改善加算を取得している法人の場合、同一法人に所属する新たなサービス事業所でも加算を取得する場合は、あわせて計画書を作成・提出することが求められます。このため、法人全体での計画的な対応が必要となります。
令和8年度介護職員等処遇改善加算に関する質問や相談がある場合は、以下の羽生市役所の部署に問い合わせることができます。
健康福祉部 高齢介護課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
電話:048-561-1121
FAX:048-560-3073
メール:silver@city.hanyu.lg.jp
より詳細な相談や技術的な質問については、厚生労働省の相談窓口も利用できます。
介護職員等処遇改善加算等に関する厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
令和8年度の介護職員等処遇改善加算に関する詳細な情報は、厚生労働省のホームページに掲載されています。また、羽生市役所からは以下の関連資料が提供されています。
「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」(令和8年2月10日)
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(令和8年3月13日)
令和8年度介護職員等処遇改善加算は、介護職員の処遇改善を目的とした重要な制度です。令和8年6月からは居宅介護支援等にも加算が新設されることになり、より多くの事業所がこの制度を活用できるようになります。
加算を取得するには、計画書の提出が必須となります。令和8年4月・5月から加算を取得する場合は令和8年4月15日(水)までに、令和8年6月以降から取得する場合は加算を取得しようとする月の前々月の末日までに提出する必要があります。提出方法は電子申請・届出システム、電子メール、郵送・窓口から選択できます。
加算を算定した事業所は、実績報告書の提出も必須です。各事業年度における国保連から最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出する必要があります。
介護職員等処遇改善加算の詳細な情報や手続き方法については、羽生市役所高齢介護課(048-561-1121)または厚生労働省相談窓口(050-3733-0222)に問い合わせることで、適切なサポートを受けることができます。介護サービス事業所は、これらの情報を参考にして、令和8年度の加算取得に向けて準備を進めることが重要です。
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