羽生市とさいたまディレーブの連携でスポーツ振興と地域活性化を推進
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羽生市では、空き巣や侵入窃盗、特殊詐欺といった犯罪から市民の生活を守るため、住宅用防犯対策補助金制度を実施しています。この制度は、防犯カメラの設置や特殊詐欺対策電話機の購入に対して費用の一部を補助するもので、安全・安心なまちづくりを推進する重要な施策です。2026年3月2日から4月30日までの申請期間中に、対象となる防犯対策に取り組む方は、ぜひこの補助金を活用してご自宅の防犯強化を検討してみてください。
羽生市の住宅用防犯対策補助金には、大きく2つの種類があります。
1つ目は住宅用防犯カメラ設置補助金です。この補助金は、ご自宅の敷地内に防犯カメラを設置する際にかかる費用の一部を補助するもので、補助対象経費の2分の1に相当する額で、上限2万円となっています。例えば、4万円の防犯カメラを購入・設置した場合、2万円の補助を受けることができます。
2つ目は特殊詐欺対策電話機等購入費補助金です。こちらは、特殊詐欺対策機能を備えた固定電話機や電話機に接続する器機の購入に対する補助で、補助対象経費の2分の1に相当する額で、上限1万円です。例えば、2万円の特殊詐欺対策電話機を購入した場合、1万円の補助を受けることができます。
住宅用防犯カメラ設置補助金の対象者は、羽生市の住民基本台帳に記録されている方で、市内の住宅等に居住または居住する予定の方です。さらに、本人または同一世帯に属する方がこれまでこの補助金を受けていないこと、暴力団員でないこと、市税の滞納がないことが条件となります。
特殊詐欺対策電話機等購入費補助金の対象者は、より限定されており、羽生市の住民基本台帳に記録されている満65歳以上の方、またはその方と同一の世帯に属する方が対象です。こちらも、補助金を受けたことがないこと、暴力団員でないこと、市税の滞納がないことが条件です。
防犯カメラの補助対象機器には、いくつかの条件があります。自宅等の屋外を撮影するもので、撮影した画像や映像を記録する機能を備えていることが必須です。さらに、夜間撮影する機能を備えていること、リースやレンタルではなく購入するものであること、新品であることが求められます。また、国などの他公的機関が行う補助制度による補助を受けていない、または受ける予定ではないことも重要な条件です。
特殊詐欺対策電話機等は、公益財団法人全国防犯協会が優良防犯電話として推奨するもの、またはその他市長が認めるものが対象です。新品であること、他の公的補助を受けていないことが条件となります。
この補助金制度の最大の魅力は、自宅の防犯対策にかかる費用を大幅に削減できることです。防犯カメラの設置には数万円から十数万円の費用がかかることが一般的ですが、この補助金を活用することで、実質的な負担を半分に減らすことができます。特に、複数台の設置を検討している場合や、高機能な防犯カメラを導入したい場合には、この補助金の価値が大きく発揮されます。
特殊詐欺対策電話機についても同様で、通常1万円から2万円程度の購入費用が必要ですが、この補助金により最大1万円の補助を受けられるため、実質的な自己負担を大幅に軽減できます。
防犯カメラの設置により、空き巣や侵入窃盗などの犯罪抑止効果が期待できます。防犯カメラが設置されていることが周知されるだけで、犯罪者に対する抑止力となり、ご自宅が犯罪のターゲットになりにくくなります。さらに、万が一犯罪が発生した場合でも、映像記録により犯人の特定に役立つ重要な証拠となります。
特殊詐欺対策電話機の導入は、高齢者世帯を狙った特殊詐欺被害から家族を守る有効な手段です。このような電話機には、不審な電話を自動的に判別し、警告音を出すなどの機能が備わっており、詐欺被害の未然防止に役立ちます。
この補助金制度により、市民が積極的に防犯対策に取り組むことで、地域全体の防犯力が向上します。防犯カメラが増加することで、地域全体の犯罪抑止効果が高まり、結果として羽生市全体がより安全で安心なまちになることが期待されます。
補助金の申請期間は、令和8年3月2日(月)から4月30日(木)までです。この期間内に申請を完了する必要があります。重要なポイントとして、補助金の交付決定を受けた後に、防犯カメラの設置や特殊詐欺対策電話機の購入を行う必要があります。申請前に購入や設置を行った場合、補助金の対象外となってしまいますので、必ず先に申請を済ませてください。
また、予算を上回った場合は抽選となります。補助金の予算に限りがあるため、申請が多い場合は抽選で補助対象者が決定されます。できるだけ早い申請をお勧めします。
防犯カメラ設置補助金の申請には、以下の書類が必要です。羽生市住宅用防犯カメラ設置補助金交付申請書(様式第1号)、住宅用防犯カメラの適正運用に関する誓約書(様式第2号)、住宅用防犯カメラの設置に係る住宅所有者の同意書(様式第3号)です。これらの様式は、PDF形式およびWord形式で提供されており、羽生市の公式ウェブサイトからダウンロードできます。
特殊詐欺対策電話機等購入費補助金の申請には、羽生市特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付申請書(様式第1号)と、補助金交付に関する誓約書(様式第2号)が必要です。こちらもPDF形式およびWord形式で提供されています。
防犯カメラ設置補助金の補助対象経費には、防犯カメラ本体および画像データ保存装置などの防犯カメラと一体的に機能する機器の購入費用、防犯カメラおよび対象機器の設置工事費用が含まれます。ただし、スマートフォンやタブレット、モニターなど防犯カメラと一体的でない機器の購入費用、保守点検費用、既設防犯カメラの処分や撤去費用、消費税は補助対象外です。
特殊詐欺対策電話機等の補助対象経費は、購入に関する経費(税抜き)です。搬送や設置費用、保証費用、ポイント利用分、消費税は補助対象外です。また、補助対象となる特殊詐欺対策電話機等は、補助対象者の属する世帯につき1台限りとなっています。
申請書類は、指定の申請書に必要書類を添付して、羽生市総務部地域振興課に提出してください。羽生市の住所は、埼玉県羽生市東6丁目15番地です。電話番号は048-561-1121、FAX番号は048-563-2322、メールアドレスはchika@city.hanyu.lg.jpです。申請に関する詳細や不明な点については、こちらへお気軽にお問い合わせください。
補助金を受けるための流れは、まず申請書類を地域振興課に提出することから始まります。申請書類を提出した後、市が書類を審査し、補助金の交付決定を受けます。この交付決定を受けた後に初めて、防犯カメラの購入・設置や特殊詐欺対策電話機の購入を行うことができます。購入・設置完了後、領収書などの必要書類を提出することで、補助金が交付されます。
重要なのは、交付決定前に購入や設置を行うと補助金の対象外になるという点です。必ず交付決定を受けてから購入・設置を進めてください。
防犯カメラを設置する際には、羽生市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインを遵守する必要があります。このガイドラインは、防犯カメラの適切な設置方法や運用方法、プライバシー保護に関する事項などを定めています。防犯カメラは有効な防犯対策である一方で、他人のプライバシーを侵害しないよう配慮が必要です。ガイドラインに従い、適切に防犯カメラを設置・運用することで、地域全体の安全と個人のプライバシーのバランスを取ることができます。
補助金制度に関してよくある質問については、羽生市が提供する「住宅用防犯対策補助金Q&A」に詳しく記載されています。このQ&Aでは、補助金の対象となる機器、補助対象経費、申請方法など、様々な質問に対する回答が掲載されています。申請前に一度目を通しておくことで、申請時のトラブルを防ぐことができます。
羽生市では、住宅用防犯対策補助金に関する詳しい情報をまとめたチラシを配布しています。このチラシには、補助金の概要、補助対象者、補助額、申請方法など、必要な情報がコンパクトにまとめられています。PDF形式で提供されており、ウェブサイトからダウンロードできるほか、市役所や公共施設で配布されています。
より詳細な制度内容については、羽生市住宅用防犯カメラ設置補助金交付要綱および羽生市特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付要綱をご確認ください。これらの要綱は、補助金制度の法的根拠となるもので、補助対象者の要件、補助対象経費、補助金の額、申請手続きなど、すべての詳細が記載されています。
羽生市の住宅用防犯対策補助金制度は、市民の防犯意識を高め、安全・安心なまちづくりを推進するための重要な施策です。防犯カメラの設置補助金は最大2万円、特殊詐欺対策電話機等の購入補助金は最大1万円と、実質的な負担を大幅に軽減できます。
2026年3月2日から4月30日までの申請期間中に、ご自宅の防犯対策を強化したいと考えている方は、ぜひこの補助金制度を活用してください。申請前に必ず交付決定を受けることを忘れずに、安全で安心な住環境づくりに取り組みましょう。
空き巣や特殊詐欺といった犯罪から家族と財産を守るためには、防犯対策が不可欠です。この補助金制度を機に、防犯カメラの設置や特殊詐欺対策電話機の導入を検討してみてはいかがでしょうか。羽生市総務部地域振興課への申請相談も随時受け付けていますので、不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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