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埼玉県富士見市では、経済的な理由で教育の機会が失われないよう、小・中学校に就学している児童生徒の保護者を対象とした「令和8年度就学援助制度」を実施しています。学用品費や給食費、校外活動費など、教育に要する費用の一部を援助するこの制度は、お子さまの教育を受ける権利を守るための重要な支援制度です。本記事では、令和8年度就学援助制度の詳細について、申請方法や支給内容、対象となる世帯など、保護者が知っておくべき情報をわかりやすく解説します。
富士見市の就学援助制度は、経済的な理由でお子さまの小中学校への就学に援助が必要な保護者の方を対象とした支援制度です。この制度により、学用品費や給食費、校外活動費、修学旅行費など、学校教育に必要な様々な費用の一部が支給されます。お子さまが安心して学校生活を送るために、保護者の経済的負担を軽減することを目的としています。
令和8年度就学援助制度の対象となるのは、富士見市に住所を有し、小中学校に在籍しているお子さまの保護者です。具体的には、以下の条件に該当する方が対象となります。
まず、生活保護を受けている保護者の方が対象です。この場合、修学旅行費と特定の疾病の医療費のみが支給対象となります。次に、経済的な理由でお子さまの小中学校への就学に援助が必要な保護者の方が対象です。この場合、所得審査が行われ、一定の基準を満たす世帯が認定されます。
重要な点として、前年度に認定された方であっても、令和8年度の申請が必要です。新たに申請する場合と同様に、毎年度申請手続きを行う必要があります。
就学援助の認定には所得審査があり、世帯の総所得金額が一定の基準以下である必要があります。認定基準額は、世帯人数や構成、年齢、住まいの状況によって異なります。
例えば、持ち家に住む4人世帯(父43歳・母38歳・子12歳・子6歳)の場合、認定基準額は約327万円程度です。一方、同じ世帯構成で賃貸住宅に住む場合は、約424万円程度となります。これは、賃貸住宅の方が住宅費用が必要になるため、基準額が高く設定されているためです。
3人世帯(親41歳・子12歳・子6歳)の場合、持ち家で約268万円程度、賃貸住宅で約364万円程度が認定基準額となります。また、5人世帯(祖父69歳・祖母65歳・親33歳・子13歳・子8歳)の場合は、持ち家で約399万円程度、賃貸住宅で約496万円程度です。
ただし、これらはあくまで一例であり、家族構成・年齢・住まいの状況等によって、世帯ごとに認定基準額が異なります。社会保険料等は控除されません。認定基準額について電話等での問い合わせには対応していないため、申請時に確認することをお勧めします。
令和8年度就学援助制度では、以下の費目が支給対象となります。
学用品費は、各教科・特別活動に必要な学用品を購入するための費用です。小学校では月額970円(4月は960円)、中学校では月額1,895円(4月は1,885円)が支給されます。支給は7月、8月、1月に各学期分を先払いする形で行われます。
通学用品費は、通学に通常必要とするもの(靴、上履き、帽子など)を購入するための費用です。小学校では月額185円(4・5月分のみ月額210円)が支給されます。ただし、新入学用品費を受給する者は除外されます。
新入学用品費は、小学校または中学校に新入学するにあたり必要とする学用品を購入するための費用です。入学前支給として、小学6年生に対して2月に81,000円が支給されます。入学後支給として、4月に認定された小・中学1年生(入学前支給受給者を除く)に対して、小学校は64,300円、中学校は81,000円が7月に支給されます。
学校給食費は、保護者が納める給食費です。支給方法は給食の現物支給となり、学校給食費が実質無料となります。集金済みの給食費については、学校給食センターから還付されます。ただし、公立小学校に就学する児童の給食費については、無償化のため支給対象外となります。
宿泊を伴わない校外活動費
宿泊を伴う校外活動費は、林間学校などに参加した場合の交通費・宿泊料・見学料で、年1回限りの支給です。小学校では対象経費の上限3,690円、中学校では上限6,210円が支給されます。
修学旅行費は、修学旅行にかかる経費で、交通費、宿泊費、見学料、均一に負担する記念写真代、旅行傷害保険料などの対象経費として定められたものについて支給されます。小学校では上限22,690円、中学校では上限60,910円です。
オンライン学習通信費は、オンライン学習に要する通信費用です。月額1,000円が原則7月、8月、12月、1月分のみ支給されます。学級閉鎖等によりオンライン授業が実施される場合は、上記とは別に、1か月につき1,000円を追加支給します。
医療費は、学校の定期健康診断の結果、学校保健安全法施行令第8条に定める特定の疾病の治療を勧告された場合に医療券が交付されます。対象疾病には、トラコーマ、結膜炎、白せん、疥せん、濃痂疹、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(虫歯)、寄生虫病(虫卵保有を含む)、中耳炎などが含まれます。生活保護世帯の場合は全額、就学援助世帯の場合は保護者負担額が支給されます。
生活保護を受けている方は、上記のうち「修学旅行費」と「医療費」のみ就学援助費から支給されます。その他の費目については、生活保護費から支給されるため、就学援助制度の対象外となります。
就学援助制度の申請には、複数の書類が必要です。全員が提出する必要がある書類と、世帯の状況に応じて提出が必要な書類があります。
全員提出が必要な書類は以下の通りです。まず、「令和8年度就学援助費支給申請書」(児童生徒1名につき1枚)が必要です。申請書は、学校への請求用紙の提出により学校から取得するか、学校教育課の窓口で取得するか、公式ホームページからダウンロードすることで入手できます。
次に、申請者の個人番号(マイナンバー)確認書類の写しが必要です。マイナンバーカード(裏面)やマイナンバー付きの住民票などが該当します。個人番号確認書類の提出は申請者1名分ですが、申請書には16歳以上の方全員のマイナンバーの記入が必要です。提出いただいた個人番号確認のための書類は、申請書記載内容の照合にのみ用いられ、使用後は破棄されます。
また、申請者の本人確認書類の写しも必要です。マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、在留カードなどが該当します。なお、マイナンバーカードは、表・裏で、本人確認書類・個人番号確認書類を兼ねることができます。
さらに、振込先の口座情報が確認できるものの写しが必要です。通帳・キャッシュカード・アプリの口座情報画面スクリーンショットなどが該当します。銀行名・支店名・口座番号・口座名義がわかるものを添付してください。
お住まいが賃貸物件の方のみ提出が必要な書類は、有効な賃貸借契約書などの写しです。所在地・契約期間・賃料・契約者名がわかるものが必要です。有効な賃貸借契約書等の写しの添付がない場合や不備がある場合でも、申請自体は受理できますが、持ち家として審査されます。
契約書の期限が切れている場合、契約書が手元にないが「契約自動更新のお知らせ・通知」「重要事項説明書」などが添付できる場合、世帯外の方が契約者だが家賃の支払いは世帯内の方が負担している場合は、直近3か月分の家賃を世帯内の方が支払っていることを確認できるもの(通帳の該当するページの写しなど)を併せて提出してください。
世帯内に障がいを持つ方がいる場合は、該当者全員分の身体障害者手帳・療育手帳などの写しが必要です。提出された手帳の内容によって、認定基準額が異なります。有効な手帳の写しの添付がない場合や不備がある場合でも、申請自体は受理できます。
申請方法は、「令和8年度就学援助費支給申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、学校または学校教育課へ提出します。学校教育課へ提出する場合のみ、郵送での提出も受け付けています。
郵送での送付先は以下の通りです。
〒354-0021
埼玉県富士見市大字鶴馬1873-1
富士見市立中央図書館2階
富士見市教育委員会 教育部 学校教育課 就学援助担当 宛て
申請に不備がある場合は、学校または学校教育課からご連絡があります。ご対応いただけない場合は、申請が受理できない、支給が遅れるなど、不利益が生じることがあるため、注意が必要です。
申請時には、いくつかの重要な注意点があります。生活保護を受けている方は、「修学旅行費」「医療費」の支給に該当する方のみ、申請が必要です。
申請書の「世帯状況」欄には、住民票に記載されている世帯全員を記入してください。また、単身赴任など(国外を含む)で住民票が別でも、児童生徒の保護者(親権者)は同一世帯と見なすため、記入が必要です。
「世帯状況」欄に記入した方の中で、16歳以上の方全員分の個人番号の記入が必要です。申請書の枠内は、審査上必要な項目であるため、記入もれのないよう注意してください。不備がある場合は、ご連絡差し上げます。
令和8年度の申請受付期限は月ごとに異なります。4月の受付期間は令和8年4月8日(水曜日)から令和8年4月30日(木曜日)までです。その後、5月から令和9年2月まで、毎月25日前後が受付締め日となっています。
認定になった場合、申請を受理した月の支給分から支給を開始します。申請に不備があり、連絡してもご対応いただけない場合、受理が遅れることがあります。
審査結果の通知は、4月・5月申請の場合は6月中に学校を通じて通知されます。6月以降の申請の審査結果は、申請があった翌月に学校を通じて通知されます。
令和8年度就学援助制度は、令和8年4月から令和9年3月までの1年間にわたって実施されます。申請は4月から翌年2月まで、毎月受け付けられています。各月の申請受付締め日を確認し、期限内に申請することが重要です。
支給は申請が受理された月から開始されるため、早めの申請をお勧めします。特に4月申請は、1学期分の支給から対象となるため、できるだけ早期の申請が有利です。
就学援助制度に関するご質問やご不明な点については、以下の窓口までお問い合わせください。
富士見市教育委員会 教育部 学校教育課 学務・保健グループ
住所:〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1873番地1(中央図書館2階)
電話番号:049-251-2711(内線625・626)
FAX:049-255-9635
また、埼玉県の支援制度として「母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度」もあります。こちらについては、埼玉県西部福祉事務所(電話:049-283-6800)または富士見市子育て支援課(電話:049-251-2711)までお問い合わせください。
令和8年度就学援助制度は、経済的な理由で教育の機会が失われないよう、富士見市が実施する重要な支援制度です。学用品費、給食費、校外活動費、修学旅行費など、様々な教育費用が支給対象となり、お子さまの学校生活を経済的にサポートします。
対象となるのは、生活保護を受けている世帯と、所得審査で一定基準以下の世帯です。世帯構成や住まいの状況によって認定基準額が異なるため、自身の世帯が対象となる可能性がある場合は、ぜひ申請をご検討ください。
申請には多くの書類が必要ですが、公式ホームページからダウンロードできる申請書や記入例を参考にすれば、スムーズに手続きを進めることができます。毎年度申請が必要であり、申請受付は4月から翌年2月まで毎月受け付けられています。
令和8年度の申請受付は4月8日から始まります。お子さまの教育を受ける権利を守るため、対象となる方は期限内に申請してください。ご不明な点やご質問があれば、学校教育課までお気軽にお問い合わせください。この制度を活用し、安心してお子さまの学校生活をサポートしましょう。
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会場詳細
埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1