富士見市の英語検定試験受験料補助制度でお子さんの英語力をサポート
開催期間:
このイベントについて、AIがわかりやすく要約したり、詳細を教えます
※ AI機能のご利用にはLINEログインが必要です
埼玉県富士見市では、エネルギー・食料品等の物価高騰に対する生活費負担の軽減を目的とした「くらし応援給付金」を実施しています。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用したこの給付金は、市内に住民登録のある方を対象に1人あたり5,500円を支給する制度です。生活を応援するための重要な支援制度として、多くの市民が対象となる可能性があります。
くらし応援給付金は、物価高騰の影響を受ける市民の生活を支援するために設計された制度です。支給対象者は令和8年1月1日(基準日)時点で富士見市に住民登録がある方となります。この給付金により、1人あたり5,500円が支給されます。
支給方法は世帯主の口座に世帯員分を一括で支給する形式となっており、複数の家族がいる場合でも手続きが簡潔に進められるよう配慮されています。
基本的には令和8年1月1日時点で富士見市に住民登録がある方が対象です。富士見市から対象となる方へは、世帯主の方へハガキまたは確認書が発送されています。
特殊な状況として、令和8年1月1日に子どもが生まれた場合、令和8年1月14日までに出生届を提出されていれば対象となります。同様に、令和8年1月1日に富士見市へ転入し、令和8年1月14日までに転入届を提出された場合も対象です。
また、令和8年1月1日時点で富士見市に住民登録がある場合は、その後に他市町村へ転出された場合でも対象となる点は重要です。
対象となる方については世帯主の方へハガキまたは確認書を発送していますが、お手元に届いていない方もいるかもしれません。宛所不明で富士見市に返送されている場合がありますので、下記のコールセンターへご連絡いただくことをお勧めします。
手続きが原則不要となるのは、以下の2つのケースです。まず、これまでに本市の物価高騰に関する給付金を本人名義の口座で受け取ったことがある世帯主の方が該当します。次に、2月19日までに公金受取口座が登録されている世帯主の方も手続き不要です。
これらの世帯主の方には、市からお知らせのハガキが発送されています。手続きは原則不要ですが、受取口座の変更などを希望される場合は、3月25日までに下記のコールセンターへご連絡ください。
市から確認書を発送された世帯主の方は、申請手続きが必要です。申請方法は以下のいずれかから選択できます。
まず、「確認書」に必要事項を記入して返送する方法があります。郵送での返送も可能で、令和8年7月31日(金曜日)の消印有効となります。次に、「確認書」の二次元バーコードから電子申請することもできます。ただし、一部電子申請ができない場合もあるため、その際は郵送での返送をご利用ください。
配偶者からの暴力などにより、令和8年1月1日時点で市内へ避難されている方は、対象になる場合があります。この場合は、市の代表電話からくらし応援給付金室あてにお問い合わせください。申請に必要な書類等を送付いたします。
給付金の振込時期は、申請が必要か不要かによって異なります。手続きが原則不要な世帯主の方(ハガキが届いた方)の場合、ハガキに振込日が印字されていますので、そちらでご確認ください。振込先を変更する場合は、印字された振込日には振り込みできないため、予めご了承ください。
申請が必要な世帯主の方(確認書が届いた方)の場合、市が確認書を受理してから約4週間が目安です。振り込み時期のお知らせは送付しないため、通帳記帳などでご確認ください。
振り込み依頼人名は「フジミシクラシオウエンキユウフ」で振り込みが行われます。
くらし応援給付金は、エネルギー・食料品等の物価高騰による生活費負担を直接的に軽減する施策です。1人あたり5,500円という金額は、日々の生活費に充てることで、市民の経済的な負担を緩和します。
特に、複数の家族がいる世帯では、世帯員分を一括で受け取ることができるため、より大きな支援効果が期待できます。
今回の5,500円のくらし応援給付金に合わせて、「食べて 買って 街を推す 富士見でまち活」をキャッチフレーズとした市内消費喚起事業「富士見でまち活」が実施されています。
この事業は、給付金の支給と連動して、市民が地元の商店や飲食店で消費活動を行うことを促進する取り組みです。市内経済の活性化と市民生活の向上を同時に実現する包括的な支援策として設計されています。
申請が必要な世帯主の方、および申し出が必要な方の申請期限は令和8年7月31日(金曜日)です。郵送の場合は当日の消印有効となります。期限を超えての申請はできませんので、早めの手続きをお勧めします。
くらし応援給付金、物価高騰重点支援給付金などを装った詐欺が発生する可能性があります。少しでも不審な電話や郵便物があった場合は、消費生活センターや警察署にご連絡ください。
市からの正式な連絡は、ハガキまたは確認書の郵送で行われます。電話での振込先の変更要求や、不審な内容の通知があった場合は、直ちに関係機関に相談してください。
令和8年1月1日に子どもが生まれた場合は対象になるかという質問に対しては、令和8年1月1日に出生し、令和8年1月14日までに出生届を提出された場合は対象となります。
同様に、令和8年1月1日に富士見市へ転入した場合は、令和8年1月14日までに転入届を提出された場合に対象となります。
令和8年1月2日以降に他市町村へ転出した場合でも、令和8年1月1日時点で富士見市に住民登録がある場合は、その後に転出された場合でも対象となります。この点は、給付金の対象資格を判定する上で重要なポイントです。
くらし応援給付金に関する問い合わせは、くらし応援給付金室コールセンターで受け付けています。
電話番号:0120-5500-82
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日を除く)
また、FAXでのお問い合わせも可能です。
FAX:049-254-2000
配偶者からの暴力などで避難されている方など、特殊な状況にある方は、市の代表電話からくらし応援給付金室あてにお問い合わせください。市の職員が丁寧に対応いたします。
くらし応援給付金は、富士見市が実施する重要な生活支援制度です。令和8年1月1日時点で市内に住民登録のある方が対象となり、1人あたり5,500円が支給されます。
手続きが原則不要な方も申請が必要な方も、それぞれの状況に応じた対応が用意されています。ハガキが届いた方は記載された内容をご確認いただき、確認書が届いた方は令和8年7月31日までに申請手続きを完了させてください。
この給付金と連動した市内消費喚起事業「富士見でまち活」により、市民生活の支援と地域経済の活性化が同時に実現される予定です。不明な点やご質問がある場合は、0120-5500-82のコールセンターまでお気軽にお問い合わせください。
物価高騰の影響を受ける市民の皆様へ、富士見市からの支援制度をぜひご活用ください。
このイベントについて、AIがわかりやすく要約したり、詳細を教えます
※ AI機能のご利用にはLINEログインが必要です
会場詳細
埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1