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重度障がい者医療費助成制度の魅力と申請方法とは

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公開日: 2025年3月27日
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基本情報

福岡県中間市では、重度障がい者の方々を対象に医療費を助成する「重度障がい者医療費助成制度」を実施しています。この制度は、対象者の医療費負担を軽減し、安心して医療を受けることができるよう支援しています。

重度障がい者医療費助成制度の概要

制度の詳細

重度障がい者医療費助成制度は、中間市に住民票がある重度の障がいを持つ方々の医療費負担を軽減するための制度です。令和5年10月診療分からは、制度が拡大され、18歳になる年度末までの入院時の窓口負担額が無料になりました。これにより、さらに多くの方々が恩恵を受けられることとなっています。ただし、入院時の食事代や健康保険が適用されない費用は助成の対象外となります。

対象者と適用条件

この制度の対象者は、以下の条件を満たす必要があります:

  • 中間市に住民票があり、3歳以上であること(ただし「子ども医療費助成制度」の受給者を除きます)
  • 国民健康保険や勤務先の健康保険などに加入していること
  • 生活保護法による保護を受けていないこと
  • 身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A、身体障害者手帳3級かつ療育手帳B以上、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかの障がいを持つこと

また、令和6年10月診療分からは所得制限がなくなり、より多くの障がい者が制度を利用できるようになりました。

重度障がい者医療費助成制度の魅力

医療費上限の設定による安心感

この制度の大きな魅力は、医療費の自己負担額に上限が設けられていることです。入院の場合、3歳から18歳になる年度末までの方は本人負担がなく、それ以降の年齢の方に対しても1日あたり500円(市民税非課税世帯は300円)で、1か月の負担が抑えられています。外来の場合には、各医療機関ごとにひと月あたり500円の負担です。また、薬局での自己負担はありません。

申請の利便性

制度を利用するためには「重度障がい者医療証」の交付が必要です。交付申請の際には、所定の申請書、健康保険証、対象者の障がいを証明する手帳が必要です。また、県外での受診時には、後日申請することで医療費の自己負担分が支給されます。これにより、県内外での医療機関の利用が可能となり、利便性が向上しています。

その他の情報: 制度の利用方法とアクセス

制度の利用方法

県内の医療機関で受診する場合は、健康保険証または資格確認書等と重度障がい者医療証を提示して利用できます。県外で受診する場合は、医療費自己負担分を支払い、後日申請が必要です。申請には健康保険証、重度障がい者医療証、受診した医療機関の領収書、振込先情報が必要です。

お問い合わせ先

制度に関しての詳細や申請書の取得は中間市役所の保健福祉部健康増進課高齢者医療係にて受け付けています。具体的には、以下の情報でアクセスが可能です:

〒809-8501 福岡県中間市中間一丁目1番1号
電話番号:093-246-6246
FAX番号:093-244-9118
メールでのお問い合わせはこちら

まとめ

中間市の「重度障がい者医療費助成制度」は、重度の障がいを持つ方々の医療費負担を大幅に軽減し、安心して医療サービスを利用できる環境を提供しています。特に、所得制限の撤廃によってより多くの方々が利用できるようになったことは大きな利点です。手続きの利便性も向上しており、県内外での医療機関を安心して利用することができます。対象となる方々は、ぜひ制度を活用し、健康な生活を送れるようお勧めします。

中間市役所 の基本情報

名称
中間市役所
住所

福岡県中間市中間1丁目1-1

電話番号
情報はできる限り正確を期しておりますが、誤りや古い情報が含まれる場合がございます。あらかじめご了承ください。