福岡県中間市は、高齢者を対象とした介護保険料とその納付方法に関する重要な情報を提供しています。このイベント情報では、介護保険料の段階ごとの違いや支払い方法、そして災害や生活困窮時の徴収猶予および減免の仕組みについて、地域住民が知っておくべき詳細を紹介しています。
65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、個々の所得状況に応じて決定され、令和6年度から8年度の基準額(年額)は70,248円です。この基準額は市の介護サービス総費用から、第1号被保険者の負担分を市の被保険者数で割ったもので、所得に応じて13段階の異なる支払い額が設定されています。
保険料の納付には、年金からの天引き(特別徴収)と、納付書や口座振替による支払い(普通徴収)の二つの方法があります。特別徴収は年金受給額が18万円以上の人が対象で、年6回の年金支払いの際に天引きされます。それ以外の人は市が送付する納付書や口座振替で支払います。
災害や生活困窮などの理由で保険料の支払いが困難な場合、介護保険課に相談することで減免や徴収猶予を受けることが可能です。減免は主に災害による損害や、収入が著しく減少した場合に適用され、所得金額と損害率などによってその割合が決定されます。
生活保護に準じる状態または拘禁中である場合、保険料の減免もしくは免除が適用されます。該当する場合は、詳細な要件を確認した上で申請が必要です。
介護保険料に関するこれらの情報は、2024年4月1日に更新されています。詳細については中間市役所の保健福祉部介護保険課保険係へお問い合わせください。連絡先は、郵便番号809-8501、福岡県中間市中間一丁目1番1号、電話番号093-246-6243です。
福岡県中間市では、高齢者の安心と生活の安定を支えるために、詳細な介護保険料の情報を提供しています。所得に応じた適正な保険料設定と、財政的な困難に直面した際のサポート制度は、地域社会全体の福利につながる重要な要素です。介護保険料およびその支払い方法について正確な知識を持つことで、安心して暮らせる社会の構築に寄与します。
福岡県中間市中間1丁目1-1