令和8年4月17日開催 平林寺半僧坊大祭併催事業の交通規制と駐車場情報
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新座市で創業を考えている方や副業を検討している方に朗報です。新座市創業支援補助金は、創業期の事業者を経済面でサポートし、事業を軌道に乗せるための重要な制度です。この補助金を活用することで、創業に必要な備品購入や内装工事、販促費などの経費の一部を補助してもらえます。創業計画書の策定から補助金交付まで、専門家のサポートを受けながら進められるため、創業初期の不安を大きく軽減できます。
新座市創業支援補助金は、創業者や副業を始める方に対して、事業が安定し軌道に乗るために必要となる創業計画書の策定支援と、その計画に沿った経費の一部を補助する制度です。創業期は資金繰りが厳しくなりやすい時期ですが、この補助金により創業初期段階での経済的な負担を軽減することができます。
補助金の対象となるのは、令和7年4月1日以後に創業し、創業から1年以内の事業者、または年度内に創業予定の方です。市内での事業営営が前提となり、市税を滞納していないことが条件となります。
新座市創業支援補助金の対象者には、複数の要件があります。まず、創業日が令和7年4月1日以後であり、創業から1年以内であること、または年度内に創業予定であることが必要です。
次に、市内の事務所や店舗などで事業を営んでいる、または営もうとしている方であることが条件です。さらに市税を滞納していないことも重要な要件となります。
加えて、特定創業支援の証明書を取得していることが必須となります。この証明書は経済産業省関係産業競争力強化法施行規則に基づいて発行されるものです。
さらに、にいざビジネスサポート経営相談を複数回利用し、創業計画書を策定していることが求められます。創業計画書の策定完了に係る確認書が必要になるため、コーディネーターの支援を受けながら計画を立てることが重要です。
個人事業主の場合は、一部の業種を除く全ての業種が対象となります。法人の場合は、業種ごとに異なる基準があります。
卸売業は資本金1億円以下かつ常時使用従業員100人以下、小売業(飲食業を含む)は資本金5,000万円以下かつ常時使用従業員50人以下が基準です。サービス業は資本金5,000万円以下かつ常時使用従業員100人以下、製造業や建設業などその他の業種は資本金3億円以下かつ常時使用従業員300人以下となっています。
なお、社会福祉法人や医療法人、NPO法人、一般社団法人など一部の法人格は対象外となる場合があります。中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者であることが条件となっています。
新座市創業支援補助金の対象経費は、策定した創業計画書に沿う費用に限定されています。具体的には、机やイスなどの事業に必要な備品購入費、内装費が対象となります。
販促費や広報費、外注費といった営業活動に必要な経費も対象です。法人設立に関する費用も補助対象に含まれます。
ただし、維持管理費については「3か月分」が対象となるため、それ以上の期間の経費は対象外となることに注意が必要です。
一方、対象外となる経費も多くあります。人件費や仕入れ費用、光熱費、通信費、家賃など、通常の企業活動の費用と混在する経費は対象となりません。
決済手数料や振込手数料、接待交際費、旅費、土地購入費なども対象外です。また、経費を導入する場所が新座市外の場合も対象外となります。新座市内の店舗や事務所などで導入する経費のみが補助対象となることが重要です。
補助額は対象経費の2分の1の額となり、千円未満は切り捨てられます。補助上限額は個人事業主の場合5万円、法人(法人設立予定者を含む)の場合8万円です。
例えば、個人事業主が10万円の対象経費を計上した場合、補助額は5万円となりますが、上限額が5万円のため、そのまま5万円の補助を受けることができます。法人の場合は同じ10万円の対象経費であれば5万円の補助となり、上限額の8万円に達するまで補助を受けることが可能です。
新座市創業支援補助金の申請から補助金交付までには、複数のステップがあります。まず交付申請を行い、その後市から交付決定を受けます。交付決定後に補助事業を実施し、実績報告書を提出します。
実績報告後、交付額が確定され、請求書を提出することで補助金が振り込まれます。このプロセス全体を通じて、貴社で行っていただく手続きは交付申請、補助事業の実施、実績報告のご提出、請求書のご提出となります。
交付決定前に事業の実施(契約の締結や支払いを含む)が行われた場合は、その経費は対象外となります。必ず市からの交付決定を受けた後に、契約や支払いを進めることが重要です。
交付決定後に対象経費の額に変更がある場合は、事前に変更申請が必要となります。経費の見直しが必要な場合は、早めに市の産業振興課に相談することをお勧めします。
交付申請時には、多くの書類を準備する必要があります。申請書類チェック表、新座市創業支援補助金交付申請書、補助上限額に関するフローチャート、新座市創業計画書が必須です。
創業計画書に係る確認書、対象経費内訳書、個人情報利用目的外利用同意書、補助対象要件確認書も必要です。さらに、対象経費内訳書で記載した各費用の金額及び内容が確認できる資料(見積書やカタログの写し)を提出する必要があります。
特定創業支援等事業の証明書、個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人事業として既に開業している方のみ)、履歴事項全部証明書の写し(既に法人設立をした方のみ)も準備が必要です。
補助事業の実施後、実績報告書の提出が必要となります。申請書類チェック表、新座市創業支援補助金実績報告書、新座市創業支援補助金請求書を準備します。
対象経費の支払が確認できる資料として、振込書の写しまたは領収書の写しを提出します。ない場合は、対象経費の支払いが確認できる外部資料(元帳などの貴社で作成した資料でないもの)を提出してください。
事業の実施状況を証する書類も必要です。例えば、備品の購入や工事を実施した場合はその写真など、実際に事業が行われたことを証明する資料を提出します。
個人事業主で交付申請時に提出していない方は個人事業の開業・廃業等届出書の写しを、法人で交付申請時に提出していない方は履歴事項全部証明書の写しを提出してください。最後に、振込先口座の通帳(見開き面)の写しまたはキャッシュカードの写しが必要となります。
新座市創業支援補助金の申請受付期間は、令和9年3月31日までとなっています。ただし、予算上限に達し次第、受付が終了されるため、早めの申請をお勧めします。
令和7年4月1日以後に創業した方が対象となるため、創業のタイミングに応じて申請準備を進めることが重要です。創業予定の方も年度内の創業を予定していれば対象となるため、事前準備を始めることができます。
申請書類は郵送またはご来庁での提出が可能です。郵送の場合は、以下の宛先に送付してください。
〒352-8623 新座市野火止1-1-1 新座市役所 産業振興課
ご来庁での提出も受け付けており、直接手続きをすることもできます。申請に関する質問や相談がある場合は、以下の問合せ先に連絡することができます。
新座市創業支援補助金に関するご質問やご相談は、新座市役所産業振興課農業商工業振興係(商工)にお問い合わせください。
電話番号:048-477-6346
ファックス番号:048-477-1721
メールでのお問い合わせも受け付けており、詳細な相談をしたい場合はメール問い合わせもご利用いただけます。
「既に数年前から事業を行っているが、今回、新座市内において、新たに店舗を構える予定である。この場合、対象となるか」というご質問がありますが、答えは対象となりません。本補助金の対象は、創業して1年以内の方、または年度内に創業を予定している方に限定されています。既存事業の新規店舗出店は対象外となります。
「市内の事務所、店舗等において事業を営んでいる(予定含む)」という要件について、これは市内に店舗、事務所、工場等があり、当該地で企業活動を行っていることを意味します。予定を含むため、まだ開業していない方でも対象となる可能性があります。
「市税を滞納していないこと」について、法人を設立して間もないため、法人市税が発生していないが対象となるかというご質問に対しては、対象となります。市税が発生していない場合、滞納がないと判断されるため、要件を満たしていることになります。
「交付申請時点で、対象経費の相手側との契約と支払いが済んでいるが、この場合は対象となるか」という質問に対しては、対象となりません。交付決定後に契約及び支払いをしていただくことが要件となります。この点は非常に重要ですので、必ず交付決定を受けてから事業を実施してください。
「国や県などの補助金を受ける予定もあるが、この場合でも市の補助は対象となるか」というご質問に対しては、同一経費については対象外となります。ただし、それ以外の経費については対象となるため、複数の補助金を組み合わせての活用が可能です。
「本補助の申請限度回数は、1回のみであるか」というご質問に対しては、1回のみの補助となります。過年度分も含めて、通算で1回限りの補助となるため、申請時は慎重に計画を立てることが重要です。
「対象外となる経費は、どんなものであるか」という質問に対しては、人件費、仕入れ費用、光熱費、通信費、家賃など、通常の企業活動の費用と混在する経費が対象外です。決済手数料、振込手数料、接待交際費、旅費、土地購入費なども対象外となります。詳しくは市産業振興課までお問い合わせください。
「経費を導入する場所(店舗、事務所等)は、新座市外でも対象となるか」というご質問に対しては、市外の場合、対象外となります。新座市内の店舗、事務所等で当該経費を導入いただくことが要件となっています。
「対象経費の額は、消費税込み、消費税抜きのどちらであるか」という質問に対しては、消費税込みの額となります。見積書の金額がそのまま対象経費となるため、消費税を含めた金額で計算してください。
新座市創業支援補助金は、創業期の事業者にとって非常に有用な制度です。創業計画書の策定から補助金交付まで、専門家のサポートを受けながら進められるため、創業初期の経済的な不安を大きく軽減することができます。
補助対象となる経費は、机やイスなどの備品購入費、内装費、販促費、広報費、外注費、法人設立に関する費用など、創業に必要な多くの項目が含まれています。対象経費の2分の1が補助されるため、創業資金の効率的な活用が可能です。
申請には複数の要件があり、特定創業支援の証明書取得やにいざビジネスサポート経営相談の複数回利用が必須となります。これらの要件を満たすことで、創業計画書の質を高め、より実現性の高い事業計画を策定することができます。
令和9年3月31日までの申請受付期間中に、予算上限に達するまでの間、申請を受け付けています。創業を考えている方や副業を検討している方は、この機会にぜひ新座市創業支援補助金の活用を検討してください。詳細な相談は、新座市役所産業振興課(電話:048-477-6346)までお気軽にお問い合わせください。
このイベントについて、AIがわかりやすく要約したり、詳細を教えます
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会場詳細
埼玉県新座市野火止1-1-1